1979-12-21 第91回国会 衆議院 外務委員会 第1号
日ソ双方の二百海里水域内での昭和五十五年の漁獲割り当て量を決める日ソ、ソ日漁業暫定協定交渉は十一月二十日より開始され、十二月十五日に妥結したわけであります。ソ連二百海里水域内での対日漁獲割り当て量七十五万トン、日本二百海里水域内での対ソ割り当て量六十五万トンとすることで合意に達したことは御案内のとおりですが、しかし、実質的な中身を見ると多くの問題をはらんでおります。
日ソ双方の二百海里水域内での昭和五十五年の漁獲割り当て量を決める日ソ、ソ日漁業暫定協定交渉は十一月二十日より開始され、十二月十五日に妥結したわけであります。ソ連二百海里水域内での対日漁獲割り当て量七十五万トン、日本二百海里水域内での対ソ割り当て量六十五万トンとすることで合意に達したことは御案内のとおりですが、しかし、実質的な中身を見ると多くの問題をはらんでおります。
○相沢武彦君 それから、日ソ、ソ日暫定協定の交渉をことしの秋東京で開催することで合意を見たそうなんですが、この暫定協定交渉を東京で開催することに合意をされるに至った中川農相とイシコフ漁業相との間にどういう話し合いの経過があったのか、この際若干御説明ください。
○相沢武彦君 それから、罰金の問題とか、最近ソ連が通達してきた着底トロールの問題、早急に解決を図らなきゃならない問題が幾つかあるんですが、ことしの秋の暫定協定交渉を迎えるに当たっての準備、態度について現在どのように水産庁としては考えておられるでしょうか。
○岡安説明員 まず減船の問題でございますが、これは先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおり、ソビエトと日ソの漁業暫定協定交渉をいたしまして、今年中の漁獲量を決定したわけでございますが、そのときに、やはり操業する漁船の数というものも協定で約束をいたしたわけでございます。
ソ日漁業暫定協定交渉は、去る六月三十日から東京で行われており、七月二十八日にはイシコフ漁業大臣の来日を得て、いまや最終段階に入りつつあります。両国の代表団は、協定案文、許可証発給を初めとする規制の手続等について会合を重ね、その大部分について実質的合意に達するに至っております。
また、今月から始まる日本の二百海里水域を対象とするソ日漁業暫定協定交渉では、第二条の規定を盾にソ連が再びわが国の領海拡大部分の中における操業要求を持ち出す可能性があると思われます。さきの交渉の過程では、わが国はソ連の要求を厳しく拒否した経過があり、第二条の規定を見る限り、日本の北洋二百海里内での操業とソ連の日本国地先沖合いにおける伝統的操業は相互利益の原則のもとに立たねばならないとしております。
さらに、わが国の領有権主張を一層明確にするために、ソ日漁業暫定協定交渉に当たっては、わが国の二百海里漁業水域を千島沖合いに設定することを協定上明確にし、この水域を共同管理水域にするよう要求すべきであると考えますが、いかがなされるのか、はっきりとお答えいただきたい。
○岡安政府委員 今回の日ソ漁業暫定協定交渉におきましても、私どもは、その結果は非常に厳しいものであるということを申し上げたわけでございます。したがって、今後におきまして基本協定交渉並びにその後の交渉におきまして、私どもがソ連の二百海里内におきましてどれだけの操業ができるかという見通しは、私どもは厳しい観測を持っております。
一、日ソ漁業暫定協定交渉の経過にかんがみ、日ソ漁業基本協定締結の交渉を速やかに開始し、不十分だった漁獲量の増加等を強く求めること。 二、今回の日ソ漁業交渉妥結の遅延、漁獲量の減少等に伴い、重大な影響を受ける漁業者、水産加工業者及びそれらの従事者等に対しまして、単なる金融対策にとどまらない十分な救済措置を講ずること。
ソ連の伝統的操業を容認したことで、今後、ソ日暫定協定交渉において、再びソ連につけ入る余地を残したことになるのではなかろうか、危惧をいたすものであります。 日本の領海内でソ連漁船の操業を認めるかのごときは、国民感情が断じて許すわけにはまいりません。ソ日協定において、ソ連のわが国領海内の操業は絶対に認めないという確信がおありなのかどうか、総理の確たる御答弁を承りたいと思います。
だから私は、日ソ暫定協定交渉の教訓から、この原則の上に立った日本の水産政策というものを樹立して、その基盤の上に立って主体性を持った交渉をすべきではないか。もちろん実績の確保というものも必要でございます。しかし、そういう基本原則を持たなければ、実績の確保という物ごいの交渉ではまた領土を売ってしまうという危険性があるのではないか、こういうぐあいに思うのです。
記 第一 日ソ漁業対策 一 日ソ漁業暫定協定交渉の経過にかんがみ、日ソ漁業基本協定締結交渉を速やかに開始するとともにその円滑なる解決に全力を尽すこと。 二 今回の日ソ漁業交渉妥結の遅延、漁獲量の減少等に伴い、重大な影響を受ける漁業者、水産加工業者等及びそれらの従事者に対し、緊急融資措置に引続き十分な対策を速やかに講ずること。
鳩山外務大臣は、おととい何と言っているかというと、ソ日漁業暫定協定交渉の際に、四十五万五千トンに追加があるだろうか、こういう質問に対して、その漁獲量に不満の意を述べる機会はある、その際、見直しができるんじゃないか、できれば結構だ、こんな意味のことを申しております。
それで、ソ日漁業暫定協定交渉でソ連漁船の操業海域、それから漁船数等を協議して決定をすることになるでありましょうが、その場合ソ連のわが国三海里——十二海里間の操業はどうなるかという問題でございます。この第二条によりますと「ソヴィエト社会主義共和国連邦の国民及び漁船のために日本国の地先沖合における伝統的操業を継続する権利を維持するとの相互利益の原則に立って与えられる。」
○中川(嘉)委員 この暫定協定の有効期間ですけれども、ことしの十二月三十一日まで、こういうことになっておりますけれども、今回の暫定協定交渉の経過を見てみますと、いわゆる本協定の締結は一層渋滞するんじゃないだろうか、このように懸念されるわけです。 もしことしの十二月三十一日までに本協定が締結されない場合、これはどうなるか。
そうすると、現在交渉が行われております暫定協定交渉におきましても、日本の水域に入ってくることも頭に置きながら、それと均衡のとれたように、パラレルに問題を処理していくというようなこと等でございまして、大変交渉はしやすくなると、私はそういう認識を持っておるわけでございます。