1947-10-16 第1回国会 両院 議院運営委員会合同審査会 第2号
地方は幾ら貰うということで、甲地と乙地と分れて、甲地の者は本俸と暫定加給プラス三割という原則があるわけで、東京に勤めておる一般の官吏にはそういう臨時勤務地手当というものを貰つておる。
地方は幾ら貰うということで、甲地と乙地と分れて、甲地の者は本俸と暫定加給プラス三割という原則があるわけで、東京に勤めておる一般の官吏にはそういう臨時勤務地手当というものを貰つておる。
從つてもし二百圓三箇月六百圓の中に本俸に類するもの、すなわち昨年の七月案のもの、二月七日の暫定加給プラス臨時増俸プラス臨時家族手當、これに地域計數をかけたものが今までの水準であります。從つてそれらのおのおのの要素が含まれておると考えざるを得ない。從つて今までの四段階において丙地がかりにAをもらつたとするならば、おのずからそれに在來の地域計數がかけられていくのではないか。