1966-03-30 第51回国会 参議院 本会議 第18号
本案は、第一に、経済情勢の変化に対応し、二十九品目について実行税率を変更し、八十四品目について暫定税率の適用期限を延長することとし、第二に、ガス製造用揮発油にかかる関税還付制度の新設、製造用原料品免税への二品目追加等を行ない、第三に、重要機械類の免税、肥料製造用揮発油にかかる還付等、十四の暫定免税・還付の制度の適用期限を延長することとしております。
本案は、第一に、経済情勢の変化に対応し、二十九品目について実行税率を変更し、八十四品目について暫定税率の適用期限を延長することとし、第二に、ガス製造用揮発油にかかる関税還付制度の新設、製造用原料品免税への二品目追加等を行ない、第三に、重要機械類の免税、肥料製造用揮発油にかかる還付等、十四の暫定免税・還付の制度の適用期限を延長することとしております。
次に、暫定免税または還付制度につきましては、現行の重要機械類の免税制度等十四の制度について一年間適用期限を延長することといたしております。このほか、都市ガス製造用揮発油につきまして、関税還付制度を新設することとしております。
それはそれとして、次に、新聞用紙が従来暫定免税、無税であったものが今度——通産省まだ聞きますよ。銅のほうはどっちですか。銅を聞く場合はあなたですか。
なお、農林漁業用の重油の暫定免税制度につきましては、適用期限の延長をお願いいたしておりますほか、適用対象となる重油の範囲を、最近の需要の推移にかんがみまして、若干調整することをお願いいたしております。
御承知のように免税の制度ないしは暫定免税の税率をきめます場合というものは、かなりたくさんございまして、一がいに申し上げることもできませんが、大ざっぱなことになりますけれども、私どもは制度の存続をきめます場合に、法律の改正としてお願いするかどうかをきめます際に、各省相当に念査をしまして、政策効果を検討しておるつもりでございます。
以上のほか、本年三月末に期限の到来する重要機械類等の暫定免税規定等の適用期限を一年延長するとともに、関税法の端数計算に関する規定を合理化の方向に改正する等、所要の規定の整備をはかっております。 以上が改正の概要でありますが、本案につきまして、田澤吉郎君外二十三名より修正案が提出されました。
また、たとえばとかく非難のある重要機械や給食用脱脂粉乳の暫定免税の適用期限を延長しておる等、不当なものも多々ございまして、さらに関税政策の裏打ちとなる農業、中小企業の近代化施策も徹底を欠いているということを見のがすわけにまいりません。
なお、関税暫定措置法では、関税率の調整に関し期限を付して暫定的特例を定めることとされているのでありますが、重要機械類の免税制度等十二の暫定免税等の制度の期限が本年三月三十一日となっておりますので、それらの期限をさらに一年延長いたしますとともに、関税暫定措置法に規定されている税率で本年三月三十一日に適用期限の到来する八十四品目のうち、四十五品目について、その適用期限を延長することといたしております。
なお、関税暫定措置法では、関税率の調整に関し期限を付して暫定的特例を定めることとされているのでありますが、重要機械類の免税制度等十二の暫定免税等の制度の期限が本年三月三十一日となっておりまするので、それらの期限をさらに一年延長いたしますとともに、関税暫定措置法に規定されている税率で本年三月三十一日に適用期限の到来する八十四品目のうち、四十五品目について、その適用期限を延長することといたしております。
第二に、本年三月末日で適用期限の到来する重要機械類等の暫定免税品及び暫定税率が定められているバター等四十一品目についての適用期限を、それぞれ延長することとしております。
(拍手) 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案についてでございますが、この法律案の内容は、第一に、経済情勢の変化に即応する三十八品目の関税率の改正、第二に、特に石炭対策のための還付制度の拡充等、第三に、本年三月末日で適用期限の切れる重要機械類、給食用脱脂粉乳等の暫定免税その他の措置の延長、第四に、外国がわが国の輸出品に対して緊急関税を設けた際の対抗措置等を規定するものでありまして、いずれも国民経済的観点
第四に、本年三月末に期限が到来する重要機械類等の暫定免税規定の適用期限をさらに一年間延長するとともに、市町村の設置いたしますごみ焼却設備用物品のうち、日本での製作が困難なものについて免税措置を講ずるほか、現在暫定税率が適用されている物品のうち一部について、その適用期限をさらに一定期間延長することといたしております。
このほか、本年三月三十一日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱脂粉乳、原子力研究用物品等、航空機及びその部分品等、農林漁業用重油、肥料製造用原油、ガス製造用原油及び石油化学製品等製造用触媒の暫定免税、石油化学原料用揮発油等にかかる関税の還付並びに関税暫定措置法別表の品目の暫定税率中、国民経済上継続の必要があると見られるものの適用期限をそれぞれ延長することといたしております。
このほか、本年三月三十一日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱粉乳、原子力研究用物品等、航空機及びその部分品等、農林漁業用重油、肥料製造用原油、ガス製造用原油及び石油化学製品等製造用触媒の暫定免税、石油化学原料用揮発油等にかかる関税の還付並びに関税暫定措置法別表の品目の暫定税率中、国民経済上継続の必要があると見られるものの適用期限をそれぞれ延長することといたしております。
第二に、本年三月末日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱脂粉乳等の暫定免税品、及び暫定税率により減免税率が定められている小麦、コークス等についての適用期限を、それぞれ一年間延長することにしております。 第三に、製油用原油については、石炭産業の安定をはかる見地より、今回一キロリットル当たり五百三十円の基本税率に復することとしております。
第四に、本年三月末で適用期限が到来する重要機械類等の暫定免税物品及び現在暫定税率が適用されている物品のうち必要があると認められるものにつきましては、それぞれの適用期間をさらに一年間延長することといたしております。
このほか、本年三月三十一日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱脂粉乳、農林漁業用の重油、肥料製造用原油及びガス製造用原油の暫定免税並びに関税暫定措置法の品目の暫定税率中、国民経済上継続の必要があると認められるものの適用期限を、それぞれ一年間延長することといたしております。
このほか、本年三月三十一日で適用期限の到来する重要機械類、給食用脱脂粉乳、農林漁業用の重油、肥料製造用原油及びガス製造用原油の暫定免税並びに関税暫定措置法の品目の暫定税率中、国民経済上、継続の必要があると認められるものの適用期限を、それぞれ一年間延長することといたしております。
ただし、(2)にありますように、農林漁業用のA重油及び肥料製造用の原油については、暫定免税を続けるという考え方でございます。 次に2にあります電子計算機、これは国産可能な分について、免税を打ち切るということにいたしております。その他ラード、あるいは石油化学用の触媒等につきまして、税率の調整ないし新しい暫定免税をやりたい、いずれもこまがいものでございますが、というふうに考えております。
なお、電子計算機を新たに免税するという形になりますので、国内の各メーカーの意見も聞いてみましたところが、まだ実用の段階には入っていないので、ことし一年ぐらいは免除してもらいたい、なお継続して今後使われるということになるとメーカー側では困るけれども、今年一年ぐらいは決して差しつかえございませんという回答を得ておりますので、この際暫定免税に踏み切ったわけでございます。
これは二十六年の関税率改正のときにできたわけでありますが、しかし、同時にそれが暫定免税品目に加えられまして、一割の税制が適用されたことはいまだかつてないわけであります。三十年の八月に至りまして、当時非常にタンカー・フレートが安かったし、それからまた国産の原油を保護しなければならないという要請等もありまして、その一部を復活いたしました。