2011-11-18 第179回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
だから、日本の不良債権処理は進まないんで、それを言ってちゃ駄目だよと我々は政府にずっと言ったわけですが、後から二次ロスシェアをするのであれば初めに暫定価格を決めて後から精算ですから、日本の金融機関のビヘイビアとしてやりやすいんですね。
だから、日本の不良債権処理は進まないんで、それを言ってちゃ駄目だよと我々は政府にずっと言ったわけですが、後から二次ロスシェアをするのであれば初めに暫定価格を決めて後から精算ですから、日本の金融機関のビヘイビアとしてやりやすいんですね。
だから、最初のうちはみんな暫定価格なんですね。 そんな状態ですから、本物の原価、本物の販売価格という形で商売していないんです。これは後で須藤議員が今取り上げた岩手県の肉牛の農協の問題についても私はちょっと触れますけれども、実際の単価というもので動かしていない、ここら辺の商売というものが私は黒字になるわけはないと思っているんですが、いかがお考えですか。
なお、土砂の購入自体は暫定価格ということでございまして、今後正式な取引価格を決定する予定になっておりますが、現時点では暫定価格が立米当たり千円ということでございますが、先ほど御説明いたしましたように、淡路島の単価とは積算基礎が全く異なっておるものでございますので、単純には比較ができない数字でございます。 以上でございます。
当面肥料関係については、七月からの新肥料年度に向けまして全農と肥料メーカーとの間の折衝が続いておりまして、実は当面、両者の話がまとまらないものですから、七月から一月間に限り従来の暫定価格で暫定的に据え置く、さらに折衝を続ける、こういうような決着もされたわけでございます。
それからシャトルの問題でございますが、いまも御指摘のように六百キログラム程度の衛星を打ち上げる場合においては三十億という話でございますが、これも円レートの換算その他があってなかなか確実な数字はわかりませんが、三十億ないし四十億円くらいが一応一九八三年の打ち上げの際の暫定価格ということで示されておるわけでございまして、今後その暫定価格が終わった後でどのような価格が設定されるか、これにつきましては、私どもまだ
したがって、赤字の翌年というと五十九年定改ということでございますが、五%の五カ年経過ということを考えますと大体二八%、それが六になると三十数%ですが、もう三十数%を超えますと、それで税金を納めて公社の健全な経営ができないということになりますと、法第一条暫定価格を定めるということが制度的に機能しなくなりまして、また、国会にもう一度法第一条の法定最高価格をお直し願うべく、法案を出しまして御審議を願わなければならない
御承知のように、今般、政府は定価法定制を緩和し、法定されております最高価格の一・三倍の範囲内であれば一定の条件のもとに暫定価格を定めることができることといたしておりますが、専売事業審議会の議を経ることもその条件の一つとされているのであります。したがいまして専売事業審議会につきましては、たとえば消費者などの意見が反映できるようにするなど、多方面の、より公正な審議が望まれているのであります。
○竹下国務大臣 従来の経緯からかんがみまして、目下の委員構成等、国民の意向を反映して十分その機能を果たすものと考えておりますものの、いま御指摘のとおり国民各界各層の代表五百十一名、その中の特に本委員会所属の皆さん方の意見によって左右されてきた問題でございますだけに、したがって、この暫定価格決定に当たりましては、国民及び消費者の利害に直接結びつくものでございますので、より一層反映すべきであるとの御指摘
それまでの間は暫定価格で納入する、そして値段の決まったところでさかのぼって別途支払いを行う、こういうのが、現時点だけではございませんで、従来からの取引の態様でございます。ところが、日銀の卸売物価指数は、調査統計でございますから、この仮仕切りをそのまま正確に反映しなければいかぬということで反映いたしておりますので、そのような価格になっておるというふうにわれわれは了解をいたしております。
○神谷政府委員 暫定価格がたまたま十月だけではございませんで、概して申し上げますと、卸売物価指数というのはおくれおくれて、常にほとんどの時期、暫定価格を含んだ指数しか出ない宿命になっております。
赤字にならなければ財政法三条の趣旨を踏まえた法定最高価格制の暫定価格は決められませんので、それまでの値上げは一切できないわけでございます。 それで、いま先生御指摘の、政令等で、定めるもの、これは私どもの原価を分析いたしますと、これは卸売物価関連経費と消費者物価関連経費、それから賃金指数関連でございます。
ただ、御指摘のC重油と中間留分との差につきまして、日銀の卸売物価指数等の統計でC重油の値上がりがかなり低目に出ておることは御指摘のとおりだろうと思いますが、御承知のように、C重油は大口ユーザーとの取引というものが主体をなしておりまして、それらのユーザーとの価格交渉の過程においていわゆる暫定価格による取引――後ほど価格が正式に決定した際にさかのぼって支払うというような形態がかなり多くの部分を占めておりますのでこのような
○政府委員(名本公洲君) 暫定最高価格は、一度決めますと、この御提案申し上げております法律によりまして、再度同じような状況が発生いたしました場合には、その暫定価格を改定することができるというふうに定めさしていただいております。
それが一つの暫定価格を決める場合は、あくまでも公社の一のたばこ事業年度において赤字が出たときか赤字が出ることが確実なときであって、しかもいま申し上げましたような物価指数の関連の中で、それでそれが仮に三割というものを、何か異常な事態があって三割を超えるようなことがあったら、もうこの暫定措置は効かなくなりまして、すぐ一条の基本に戻りまして、いわゆるいまお決め願おうとしております法定価格の改正ということでございますが
そういう意味で、私ども価格の面におきまして、財政法三条の制定の趣旨並びにいわゆるそれに基づく製造たばこ定価法というものの基本の範囲内におきまして、趣旨を逸脱しない範囲内におきまして、定価決定についてある程度大蔵大臣の方にその暫定価格を決める権限を法律に基づいてお任せ願えませんでしょうかというのが公社の希望でございます。
一・三という暫定価格の大蔵大臣の許容範囲内においては何とかうまくできるのだというこじつけ的な、簡単に言えば値上げしやすいような行政当局のエゴといいますか、そういうものが非常に国民の目に映るわけですね。
それから、これは幾ら話ししても切りのないことでありますからそれくらいにいたしますが、法定最高価格の一・三倍を超えてはならないとする暫定価格、これはそれならば定価と言えるのか言えないのか。
小売の改定案ではいままでと同じような、ほとんど最高価格イコール小売価格というような改定が腹案として持たれているように聞いておりますけれども、こういう考え方で運営していったならば、この最高価格が本当に意味がなくなってしまう、いままでと同じになってしまう、むしろ暫定価格の方に重点が置かれて検討が進められなければならないということになってこようと思うのです。
○貝沼委員 ですからそうなりますと、法定最高価格が国会で決めてあったといたしましても、暫定価格そのものがある場合にある定価が決められる、認定されるという場合はこれは定価となるのであれば、やはりこの特例に関する法律によるならば、そのつど国会にかけるというのが本当なのじゃありませんか。わざわざ「定価」と書いてあるのですから……。
そこで聞きたいのですが、今回の二割アップ分の最高価格、これにさらに暫定価格一・三倍まで上げることができるわけですね、今度の法律が通りますと。そうでしょう。この一・三倍まで上げる上乗せ分ですね、これはいつやる気ですか。明確にできますか。
答弁の中でそう見えるわけですが、一・三倍の暫定価格は今回だけで、先へ行けばやめるつもりがあるのですか。たとえば一・三倍まで上げました、物価の上昇か何かがあってそれ以上枠を越えざるを得ない、そういう場合には、一遍法律を改正するわけでしょう。その改正をするときには、もう一・三倍を外してしまう。
まは、暫定価格を決める専売事業審議会も、生産者や消費者の代表を含めた民主的構成でなければ、この四条件を国民の側で担保することはできません。 政府は、このような原価の公開や専売事業審議会の民主化をするつもりがあるのかどうなのか、所信をお伺いをしたいと思います。 以上、大変長くなりましたけれども、本法案は事ほどさように多くの重要問題を含んでいます。
ところが、コストが上がっているからおけ価格を上げてくれと言っても、昨年の価格より下回ることはないというような口約束で、いわば親会社の一方的な暫定価格で毎月の取引代金が支払われて、ずうっと後になって本価格で精算をすると、こういうやり方になっているそうであります。
○中村(茂)委員 私の調査でいきますと、飲用牛乳の価格が一キロ当たり百十四円四十五銭、この中にはいま話がありました暫定価格の一円九十五銭が含まれた価格でありますけれども、それが、メーカーの販売卸価格が大体百七十六円四十銭、それから販売店の小売価格が二百二十円から二百三十円、こういうふうに把握しているのですが、大体そういう傾向ですか。
ことしも操業開始しておるわけでありますからして、昨年の生産者価格であるところの七百円でことしは暫定価格を設定して、いま受け入れをして製造を進めておるということになるわけです。だから、これも砂糖と同じように、国内のでん粉価格というものは、政府の買い入れ基準価格よりも倍に近い線でずっと取引をされておるわけです。