2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
こうした中で、これまでの政府税制調査会の議論でありますとか与党の税制改正大綱におきましては、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しながら、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて検討を進めるという方向性が示されておりまして、具体的な制度設計につきましては、今後、政府
こうした中で、これまでの政府税制調査会の議論でありますとか与党の税制改正大綱におきましては、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しながら、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて検討を進めるという方向性が示されておりまして、具体的な制度設計につきましては、今後、政府
今回の金融所得課税の中において、対象に公社債を含めますということで今回の改正をやりつつあるんですが、これは、意図的な租税回避の防止、物すごく簡単に言えば脱税、そういったようなことにも十分に配慮しつつ検討をしていかなきゃいかぬのでありまして、暦年課税である中において、例えば、上場株式の譲渡損失については特例として三年までの繰り越しというものを認めておりますのは御存じのとおりなので、この所得税は、上場株式
○麻生国務大臣 これは小池先生よく御存じのとおりで、日本の所得税は暦年課税ということになっておりますけれども、上場株式などの損失については、これは特例として三年まで認められております。特に東日本大震災の場合は、たしかあれは五年までにしたんだと思いますけれども、いずれにしても、極めて限定的なものになっているんです。
従来の暦年課税における一件当たりの平均贈与額が約三百万円でございました。この相続時精算課税制度が始まってからは、一件当たり約千三百万円、大幅に増加をいたしております。その結果、この制度を選択する人は実は暦年課税の適用者より少ないんですけれども、先ほど申しましたように毎年一兆円程度の贈与が行われておりまして、一定の効果があったのではないかな、こう思っております。
扶養控除につきましては、現在、年少扶養控除の場合、ゼロ歳から十五歳までのお子さんをお持ちの方に控除が認められているわけですが、これにつきましては、年齢の判定を、所得税は一月から十二月の暦年課税でございますので、十二月三十一日時点で判定をしております。
ただ、これはやや理屈めきますけれども、不利益をさかのぼらせることはおかしいじゃないかということでありますけれども、これは、所得税というのは年間を通じてその所得に対して課税をするという暦年課税の仕組みを取っているわけですが、損益通算というのは年末に損と益が決まった段階での所得金額の計算の過程で適用されるものでありまして、個々の譲渡の日に決定をされるという仕組みにはなっておりません。
○谷垣国務大臣 先ほど私が申しましたように、これは暦年課税の仕組みをとっているわけですから、個々の売買の段階で決まるわけではないんで、一年終わった段階で決まるということで、今委員のおっしゃったような不利益が不遡及という問題は、私は発生しないんじゃないかという気がするんですね。気がするというのはちょっとあいまいな言い方でございますが、問題はないと私は考えております。
いわゆる暦年課税の贈与税のことを言及されたんだと思いますが、この暦年課税の場合も、従来の非常に高いと言われておった最高税率を今回引き下げさせていただきました、七〇から五〇。また、それぞれのところで、税率は、今回はかなり率を引き下げさせていただいておるわけでございます。
委員ただいまのお話にありましたように、個人所得課税というのは暦年課税が原則でございますし、また、殊に個人住民税は地域社会の費用をその能力に応じて広く分任するという性格を有しておりますので、損失の繰越控除制度はあくまで例外的な措置というふうに考えております。
なお、損失繰り越しについても御質問がございましたけれども、これもリスク負担の緩和ということで暦年課税原則の例外として設けているわけでございまして、同じく何とか投資優遇への金融のあり方の切りかえという理念に沿って行っているものでございまして、御理解をいただきたいと思っております。
上場株式等の譲渡損失についての繰越控除制度の創設は、そうした暦年課税という個人所得課税の原則からすれば、いわば例外的な措置を設けることとなります。しかし、個人の株式投資を促進し、そしてまた一千四百兆円にも及ぶ個人金融資産を間接金融から直接金融へできるだけ振り向けるためには、これまた必要な仕組みでもあります。
ただいま先生おっしゃいましたように、個人所得課税は暦年課税が原則になっているということがございますし、また、個人住民税は地域社会の費用をその能力に応じて広く負担を分任するという性格を有しておりますので、損失の繰越控除制度というのは、やはりあくまで例外的な措置だと考えておるわけでございます。
これは、先生からお話ございましたように、まさに景気対策といたしまして、バブル期に住宅を購入した人が含み損を抱えている、なかなか買いかえに踏み切れない、ここの住みかえを支援すれば景気対策になるということでお願いしているわけでございますが、これは、まず所得税の暦年課税の例外としてこの景気対策を措置しているわけでございます。
あと、三年間の問題については、現在、所得税制は暦年課税ということで、災害があったとかいろいろな場合も三年というのを限度にしておりまして、株式だけするということが税制上のバランス、公平の観点から考え得るかということがございまして、まさに、エンゼルといいましょうか、こういうベンチャー企業を起こすための施策というのは非常に大切かと思いますけれども、税制上、理論的にも実務的にもいろいろ考えなければならない問題
そこで、この特定扶養控除の階層、ねらいとするところを申し上げますと、所得税というのは一つの暦年課税でございます。それで、どうしても勤務年数が長くなってくると、所得税の考え方からしますと、その年でどれだけの収入があるかということで累進税率が当然適用されるわけです。
なお、所得税は暦年課税であることから、来年一月にさかのぼって適用されることになります。 いずれにせよ、総額四兆円の大規模な減税を、一時的でなく、期限を定めず継続して実施することが、消費者や企業のマインドを高め、景気に効果的に作用するものと考えます。
このうち、所得税につきましては、暦年課税であることから来年一月にさかのぼって適用し、法人課税につきましては、既に本年四月からかなり税率の引き下げを実施いたしておることから、さらなる引き下げは来年四月から実施することといたしておる次第でございます。
このうち、所得税につきましては、暦年課税であることから来年一月にさかのぼって適用し、法人課税につきましては、既に本年四月から税率の引き下げを実施いたしておりますことから、さらなる引き下げは来年四月から実施することといたしたいと思っております。 次に、女性の社会参加についてのお尋ねがありました。
このうち、所得税につきましては、暦年課税であることから来年一月にさかのぼって適用し、法人課税につきましては、既に本年四月から税率の引き下げを実施いたしておりますので、さらなる引き下げは来年四月から実施することといたしております。 次に、税制改正全般についてでありますが、特に、民主党のお考えにつきましてお話がございました。
このうち所得税につきましては、当然のことながら、暦年課税でございますので来年一月にさかのぼって、法律が通過いたしますれば、適用することとなり、なお、本年につきましては四兆円の特別減税を実施いたしておるところでございます。 住宅減税につきましても、御党のお立場を御主張いただき、この問題につきましての御指摘、お尋ねをいただきました。
なお、所得税について申し上げますと、今お話がございましたように暦年課税でございますから、一月にさかのぼって適用するということになるわけでございます。ただ、現実に減税がいつから具体的にどのような形で行われるかにつきましては、今後、政府、党の税制調査会で具体的に検討してまいりたい、こういうふうに考えておるところでございます。
この措置は、所得税の暦年課税の原則の例外であり、譲渡益が出た場合の課税のバランスや諸外国における取り扱いとの比較から見ても、譲渡損失に配慮することは大変難しい中、思い切った措置として講じたわけでありまして、もっと大胆なことをということになりますというと、所得税の限界を超えることになるということを御理解願いたいと思うのでございます。
もう一つは、暦年課税である所得税制度におきましては、平成七年に発生した被害を平成六年分所得税に反映させることはできないわけでありますが、今回の被害は、暦年終了による平成六年分所得税の確定後、申告納税が行われるまでの大変特殊な時期に発生をいたしております。 この二つの理由において、今回特別の立法措置を行いまして、御承認をお願いいたしているところでございます。