1997-04-23 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
しかし、法案の骨抜きを図る政治的な動きが強まり、一九五五年には、処方せんを交付しなくてもいい場合として、「暗示的効果を期待する場合」など八項目が追加され、強制医薬分業は完全に挫折いたしました。薬剤師法改正でインフォームド・コンセントの義務が課せられる時代にあって、私は、この特例につきましては、むしろこれは逆行するものではないかと思うわけです。
しかし、法案の骨抜きを図る政治的な動きが強まり、一九五五年には、処方せんを交付しなくてもいい場合として、「暗示的効果を期待する場合」など八項目が追加され、強制医薬分業は完全に挫折いたしました。薬剤師法改正でインフォームド・コンセントの義務が課せられる時代にあって、私は、この特例につきましては、むしろこれは逆行するものではないかと思うわけです。
○谷(修)政府委員 医師法二十二条に言います「暗示的効果」というものを医療の場においてどう考えるかということだろうと思いますが、患者に一律にその治療内容をすべて、この暗示的効果が期待される場合も話してしまうということであるならば、医療側からも、また患者さんの側から見てもいろいろ不都合な場合があり得るのじゃないかということで、現時点でこれを削除することは考えておりません。
○大谷政府委員 医師法二十二条では、先生御質問のとおり、医師は患者に対しまして薬剤を調剤して与えなければならないと認めた場合には、患者が必要のない旨を申し出た場合あるいは暗示的効果を期待する場合など一定の場合を除きまして、処方せんを交付しなければならないと規定されております。
それからもう一つ、広告基準について今いろいろ検討しておるという話でございますが、これは全然別の問題でございまして、広告の取締りは、法律上虚偽に誇大でありますとか、それから暗示的効果を与えるとか、いろいろの禁止事項が三つほど上っております。それを取り締るわけでございますが、ところがこれの判断の基準は非常にむずかしいのでございます。
それが暗示的効果とか何とか、前の方に引っかかるならば、そこへしぼられるならば別として、すべての場合に、診断または治療の決定しない場合に薬を投与する場合、その場合は暗示的効果を期待しようとすまいとにかかわらず、あらゆる場合を想定して、この場合は処方せんをやらない、これはどういうわけであるか。それまでして患者に処方せんをやっちゃいかん理由があるのか。
○衆議院議員(加藤鐐五郎君) 私のごとき老医ではだめでございますが、いやしくもその医者を信頼して、その医者の診察というものは、その人に満幅の信頼を払っておるので、そこでこの暗示的効果というものがあるわけでございます。もちろん差しつかえない薬でありましたならば、それは盛ってもよろしゅうございますが、これによって患者は非常な心服をして敬意を払わんような医者のところへは私は行かないと思う。
一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する