2017-06-05 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
障害者の皆さんは、被暗示性という、非常に影響を受けやすいという性質がありますので、これについてはどうか、本当に一言でお願いいたします。現在でも無効かどうか。
障害者の皆さんは、被暗示性という、非常に影響を受けやすいという性質がありますので、これについてはどうか、本当に一言でお願いいたします。現在でも無効かどうか。
一般的に、児童の供述の特徴といたしまして、体験したことや目撃したことを正確に記憶にとどめておくことが難しいこと、情報源の混乱が生じやすいこと、迎合性があること、被暗示性があるなどの問題があると認識をいたしております。
知的障害を有する被疑者については、その障害の程度や内容もさまざまであり、言語によるコミュニケーション能力に問題があり、また、取り調べ官に対する迎合性や被暗示性が高いといった特性を有することから、供述の任意性、信用性等をめぐる争いが生じやすいものと認識をいたしております。
昨年、通常国会における少年法等一部改正案の審議においても、低年齢の少年が、精神的に未成熟で可塑性に富むこと、被暗示性が強いこと等を理由に、触法少年の少年院送致の年齢を、十四歳未満で下限のなかったところを、おおむね十二歳以上とする与党修正を、私もかかわらせていただきましたが、行いました。
一 触法少年に対する警察官の調査については、一般に被暗示性や被誘導性が強いなどの少年期の特性にかんがみ、特に少年の供述が任意で、かつ、正確なものとなるように配慮する必要があることを関係者に周知徹底すること。また、これら少年に配慮すべき事項等について、児童心理学者等の専門家の意見を踏まえつつ、速やかにその準則を策定すること。
大臣にお尋ねをしたいんですけれども、被暗示性、被誘導性が高いと、これは少年一般に言われることですけれども、十四歳に満たない児童、中でも小学生、その被暗示性、被誘導性が高いというのはこれは当然のことですね。皆さんも認めておいでになりました。 少年警察の活動がこれまで一点の曇りもなく適正に行われてきたというんだったら百歩譲ってもいいですけれども、そうじゃないんですよ、現場は。
だってこれは、少年事件については、皆さんもお認めのように被暗示性が強い、被誘導性が強いと。これ少年一般の特性ですよね。触法少年については、十四歳未満であれば更にこれが強いわけですよ。ですから、皆さんとしては言わば通達で、原則、調査、面接、まあ面接ですね、これには適当な大人を立ち会わせろと言っているわけでしょう。
もちろん、調査に当たりまして、少年の被暗示性、脆弱性等の特性について十分な理解をもって臨まなければならないわけでございます。そのことについて、例えば警察内部の規則、通達等において十分配慮した内容が盛り込まれることを強く期待するところでありますし、警察官や少年補導職員において、少年の特性を理解した上で調査に当たれるような人的体制を整えるべきことは論をまたないところであると考えます。
被暗示性とか、いろいろな特質がございます。そこで、第六条の二は、触法少年について、以前から警察の調査で行われているところを、その法律上の権限が明確でないことを明確にしたものでございます。
○大口委員 奥山参考人の御意見は、少年の被暗示性ですとか、あるいは、例えば警察に行ったときの少年の受け取り方でありますとか、特に低年齢の少年の特殊性といいますか、警察が調査する場合において、しっかりそういう点も配慮すべきではないかと。私は、質問でも、配慮規定は必要だ、こういう議論でありましたから、そういうことの根拠づけとして、奥山先生に話していただいたことは非常に参考になりました。
それからもう一つ、子供の調査そのものの内容ですけれども、ここには被暗示性のことを挙げさせていただきました。しかし、逆に言えば、子供は、非常に安心した中で適切な聞き方というものをすれば、決して全く真実を述べない存在ではありません。適切にやれば、かえって大人よりもきちっと真実を述べるということがあります。ですから、本当に適切な面接の仕方というのがとても大切になってくるというふうに思います。
こういうふうに、二つがパラレル、非常に似た形でアナロジーとして見られるということになるとすると、特に、前から議論がありました、少年は非常に被暗示性が強いということも考えていけば、今回のこの法律改正の中に、やはり刑訴法に非常に近い形で、調査を受ける少年たちに対して、調査を受ける際において、それが適正に行われるようなセーフガード、例えば、「自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
しかし、先ほど来出ておりますとおり、少年の場合は被暗示性と申しますか、捜査官からこういうことをやったのではないかと言われればそのように思ってしまうというような要素もありますし、また、呼び出されて、そして部屋の中で調べられるということになりますと、萎縮ということも少年はするわけですね。としますと、どうしても密室の中での調査ということになるといろいろな危険が起こってくる。
低年齢、思春期前の子供の被暗示性、被誘導性の問題について、欧米では研究がされているが、我が国では全く研究されていない、こういうふうに言われております。また、子供の生き残り本能の問題がありまして、特に不適切な教育を受けた子供が、今この場を生き残る、切り抜けるためにうそをつく傾向がある、こういうことも言われております。
少年は被暗示性が高いことや、誘導にかかりやすいという指摘があることは承知をしております。警察の調査における質問は、このような少年の特性を十分に踏まえて行わなければならないと考えております。
また、子供のことで言いますと、成長過程にある無防備な、どちらかというと被暗示性の高いようなやわらかな子供の心の中に、例えばある妄想的な宗教観や終末思想的な時代認識が入っていくということそのことも非常に悪影響があるのではないかと心配しているわけですけれども、こういったような疾病の原因や、その後の自我の形成なんかに悪影響を及ぼすような情報社会というようなことに関しまして、国民の心の健康を所管する大臣がどのようにお