2000-10-24 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
知らせない、聞かせないの暗やみ選挙で、顔が見えるのはタレントと有名人だけ、そうなってしまう。 自民党の残りの候補者はどうなるのか。その貢献度が得票数によって判然とする中で、業界は死に物狂いになるでしょう。自分たちがどのくらい貢献したかというのがリアルな数字で出てくるわけだから、文字どおりばく進することになるだろう。
知らせない、聞かせないの暗やみ選挙で、顔が見えるのはタレントと有名人だけ、そうなってしまう。 自民党の残りの候補者はどうなるのか。その貢献度が得票数によって判然とする中で、業界は死に物狂いになるでしょう。自分たちがどのくらい貢献したかというのがリアルな数字で出てくるわけだから、文字どおりばく進することになるだろう。
ビラやポスターや音の宣伝規制というのも、この戸別訪問禁止と同じように政策を有権者に訴えることができないいわゆる暗やみ選挙だというふうに思うわけです。ですから、これを少しでも有権者に広く訴える、政策で戦っていく、このことをぜひ中心にするべきではないかと思いますし、そのことにより女性はみずからの政策を訴えて当選可能になるのではないかと思います。
これらを見ただけでも、日本の選挙制度というのは余りにもべからず選挙の暗やみ選挙だと。有権者に本来の姿が知らされないまま、投票だけは、投票率だけは上げようじゃないかみたいな話があるということだと思うんですね。 ですから、私は、全体の世界の流れから見ても、こういうべからず選挙についてはやっぱり改善すべきだというふうに思うんですね。
例えば政治腐敗に対する国民の不信のあらわれとか、あるいは政党の主張が国民には理解しにくいとか、選挙制度の問題であるとかさまざまな角度からの分析が必要であると思いますけれども、その中でも一つの要因として選挙運動や政治活動への規制の強化によっていわゆる暗やみ選挙、こういうふうに言われておりますけれども、有権者に政党や候補者の姿、政策が見えにくくなっている、こういうこともあると思います。
制度の面でいうと、立会演説会の廃止、ビラや音声の規制を初め政策宣伝活動、言論による選挙活動へのたび重なる制限、選挙運動期間の短縮、世界にも例のない戸別訪問禁止規定の温存など、暗やみ選挙、べからず選挙が国民を選挙から遠ざけてきたのであり、その上、政治改革といいながら、多くの死に票を生み出す小選挙区制を導入し、企業献金は野放しにするなどという一連の制度改悪が、国民の政治不信に拍車をかけているのであります
いわば暗やみ選挙になるのではないかと私どもは批判をしてきた。かつてはあった立会演説会も廃止をされてきた。選挙運動期間も大幅に減らされてきた。こうして、有権者に選挙の争点などを明らかにするということは基本的に大事だということが言われながら、その根本が逆行してこういうことになってきたということは、選挙制度のあり方としてこれは大問題だと思うのであります。
今回、その小選挙区制を金がかかるという口実で選挙活動の自由をさらに制約する改悪を行おうとすることは、政治活動の自由や国民の知る権利に対する制約をさらに強め、まさに暗やみ選挙を拡大する暴挙と言うほかありません。 そもそも国民の代表を選ぶ選挙は、議会制民主主義と国民主権の根本です。
今回の改正の言論活動等に対する制限の強化は、憲法が保障する選挙の自由、政治活動の自由、言論、表現の自由、国民の知る権利を侵すものであり、暗やみ選挙に一段と拍車をかけるものだと言わなければなりません。
第四は、選挙のときこそ最大限に保障されなければならない政党と候補者の選挙・政治活動の自由を一層制限し、いわゆるべからず選挙、暗やみ選挙を拡大していることであります。 選挙活動の自由回復の第一歩とされていた戸別訪問は再び禁止をされました。
これまでの選挙法改正のたびごとに、選挙の公 正を図ることを口実にして次々と大切な国民の知る権利が剥奪され、憲法の保障する言論、表現の自由をじゅうりんして、選挙をいわば暗やみ選挙に導いてきたわけであります。
今回の改悪は、憲法の保障する言論、表現の自由をじゅうりんし選挙を暗やみ選挙に導くものでありまして、国民の選挙権もまた被選挙権も踏みにじる暴挙であるということを私指摘して、質問を終わるものであります。(拍手)
まさに暗やみ選挙の推進ではありませんか。(拍手) 第四に指摘しなければならないのは、政治腐敗の根源となっている企業・団体献金の問題であります。 政党への企業献金を温存し、個人への企業献金を禁止するといっても、その実は、全国三千を超える政党支部を通じて思いのままに企業・団体献金を集めることができる仕組みであることが、論戦の中で明らかとなったのであります。
第三に、法定ビラの配布方法やポスターを著しく制限し選挙運動期間を短縮するなど、暗やみ選挙を一層推し進めることであります。これでは、政党本位で政策で争う選挙にするといううたい文句にも全く反するものと言わなければなりません。 第四に、政治改革の原点であり、この間行われた世論調査でも繰り返し明らかにされた国民の最大の願いは、金権腐敗政治の一掃であり、選挙制度改革を望む声はわずか。
しかし、自民党は、戸別訪問の自由化を総務会で取りやめ、立会演説会も二回に制限し、事前ポスターの禁止、選挙報道に対する制約、いわゆる法定ビラの廃止や配布の制限など、有権者国民が政党の政策を知る機会を奪うという、ますます暗やみ選挙にしようとさえしているのです。自民党の企業献金擁護論は全くの詭弁というほかありません。
そこで、選挙はやり直しが行われたのでありますが、こういう改ざんはこれはもう明らかに公文書偽造そのものでありますし、しかもそれが役所の選挙管理関係の職員によってやられたということでありますから、まさにこれは暗黒、暗やみ選挙、こういうことをほっておけば日本の民主主義は成り立ちません。いかに村の選挙であろうといえども許しがたいことであります。
(発言する者あり) 反対の第二の理由は、本法案が、全国区選挙において、選挙公報、政見放送、新聞広告など公営以外の選挙運動を全面的に禁止し、一層暗やみ選挙を強行しようという大改悪である点であります。
そういう点で、今回の法案の比例代表選挙における運動のほぼ全面禁止、公営を除くほぼ全面禁止というのは、政党本位の選挙にも逆行すると同時に、暗やみ選挙に拍車をかけるものであると思います。こういう点をひとつ御再考いただくことを申し上げまして、私の陳述を終わります。(拍手)
○近藤参考人 まず暗やみ選挙でありますが、ともかくわずかな公営を除いて全部禁止されますから、全国区候補としては実際は選挙運動ができないわけであります。やはり、この名簿に載っている者であるということとか党への支持を訴える、当然これは選挙期間中の候補者の一番大事なことであります。
改正案による名簿登載者の選挙活動の全面禁止というのは暗やみ選挙に道を開くものだというふうにおっしゃったのですが、これはやはり憲法上の問題でもあるのではなかろうかというふうに思うのですね。ですから、その辺の御意見をお伺いしたい。 それから、それと関連するのですが、名簿登載者の選挙活動を禁止するということは、かえって政党の政策宣伝にマイナスになるのではないか。
本法案の規制は、一九七五年、八一年と相次いで強行された選挙中の機関紙号外規制、機関紙宣伝車と政策宣伝のための拡声機の使用禁止など言論規制を中心とする公選法改悪に続き、現行のべからず選挙法に新たに重大な改悪を持ち込むものであり、国民の知る権利を奪い、一層暗やみ選挙に追い込むものであります。
これだけ見ますと、もともとこれは私は確認団体の制度でこれだけに制約してしまったこと自身——失礼しました、これは確認団体じゃなくて個人の問題、個人の問題としてもこれは問題あることですが、現在認められている活動が全面的に禁止されるという、これは先ほど来申し上げている、選挙のときにまさに政策が争われるべきだ、政党本位になればそのことがよけい必要じゃないかという面から見まして、これは大変な暗やみ選挙になるのじゃないかと
一方的に、今度の自民党案で言いますと公営という、テレビ、新聞、公報、これだけの枠内でしか選挙運動ができないということになれば、一部に暗やみ選挙という言葉がありますけれども、国民はほとんど判断の材料を持たない。言ってしまえば政策やその党の基本理念についても知らないで選挙運動に臨まざるを得ない。これではとうてい政党本位の選挙と言うことはできないのではないかというふうに考えております。
先進諸国に例のない言論の自由をがんじがらめに規制した、べからず選挙とも言うべき現行法の規制をさらに強化しようとする本法案は、国民の知る権利を奪い、暗やみ選挙の弊害を一層大きくするものであります。この点についての発議者の見解を求めます。 選挙運動について、社会党はさきの説明文書で、「わが党は常に選挙運動を本質的には政治闘争であるとの確認に立って選挙運動の自由の拡大を主張している」と述べています。