1976-05-13 第77回国会 参議院 逓信委員会 第4号
○政府委員(高仲優君) たとえば、これは年商はどうでもよろしゅうございますが、郵便局、これは非常に多数御承知のとおりございますが、そこで経常的に要る経費、たとえば電灯料、電力料、ガス、水道料金、燃料費、たとえば採暖用の燃料であるとか通信費であるとか、そうしたものは各現場ごとに大体の実績というものはつかまえておりますし、私どもが各郵政局に配算する場合、そうした点を十分頭において配算をしておるわけでございます
○政府委員(高仲優君) たとえば、これは年商はどうでもよろしゅうございますが、郵便局、これは非常に多数御承知のとおりございますが、そこで経常的に要る経費、たとえば電灯料、電力料、ガス、水道料金、燃料費、たとえば採暖用の燃料であるとか通信費であるとか、そうしたものは各現場ごとに大体の実績というものはつかまえておりますし、私どもが各郵政局に配算する場合、そうした点を十分頭において配算をしておるわけでございます
採暖用の施設を持ってないから心配ないと言う。そこで実際にに労務者に聞いてみたら、寒くてやり切れない。何をやっているかというと石油ストーブ、電気コンロを別なところに隠して使っているわけなんです。労働省の寄宿舎の基準によると、採暖するようになっている。
この木炭は採暖用のほかに、化学工業用にも使われておりますので、そういった見通しをしておるわけでございます。そういうことから、この木炭の製炭者、炭焼の人たちは非常な苦しみをしておるのではないかということでございます。この木炭はさように需要が減って参っておりますが、御指摘のように、また木炭を焼かなければ、ほかに生業がないというところも確かにあるのでございます。
○政府委員(吉村清英君) 木炭の問題でございますが、すでに御案内のとおり、他の燃料の使用が非常に普及をいたして参っておりまして、主として非常に大きな部分を占めておりました家庭用の採暖用、炊事用の用途が逐次減少をして参りました関係から、需要は急激に減退をいたしております。
要するに、石炭手当の問題に持ち込み、石炭手当の問題として事情聴取をいたしておる段階におきまして、これは冬季の採暖用の燃料としては、石炭じゃなくて、実態はまきだということで、まきならまきの問題としてさらに詰め合った交渉というものがあってしかるべきではないか、こういう趣旨のように私どもは了承をいたしております。
その残りが冬季採暖用の燃料だとかその他の燃料。それから特殊と申しますか、貿易統計をやっておりますが、調査統計用のカードだとか守衛、小使に着せる被服費だとかいったようなものがそのほかにございます。 契約関係の随契、指名競争の問題でございますが、三十年度におきましては一般競争入札にしたものはございません。指名競争にしましたものが七・八%ございます。従って随意契約が残り九二%となっております。
また北海道の炭鉱労務者の採暖用石炭、日直料、宿直料、外国に勤務する者の受ける給与等、実費弁償的なものについては非課税の措置が講ぜられている実例もありますので、石炭手当に対しても非課税の措置を講ずるのが当然と考え、この法律案を提出した次第であります。 何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同のほどお願いいたします。(拍手)
そのように一応理解いたしまして、そういうふうに理解いたして参りますと、内地の寒冷地手当の中には、もとより採暖用の薪炭費が入るわけであります。その薪炭費が入っております上に新しく薪炭手当という名前をつけることは、これは観念的には非常におかしい、私どももそう考えたのでございます。実態から申しますれば、今やむを得ない理由を申し上げてみたいと思いまするけれども、たとえば函館でございます。
○政府委員(瀧本忠男君) あるいは十分御質問の趣旨は了解しないで御答弁申し上げることになるかもしれませんが、採暖用と言います場合に、まきというようなもので採暖いたす場合もありまするし、また木炭というようなものを使う場合もありまするし、また石炭を用いまする場合もあるわけでありまして、薪炭だけで採暖するわけではない。
そうしますると、北海道の石炭手当については、まあおおよそぼんやりながら意味はわかりますが、採暖用ということになれば、これはやはり薪炭以外には方法はないと思うのですがね。採援用として計算に入れるべき具体的な根拠を一つ聞かしてもらいたい。
また北海道の炭鉱労務者の採暖用石炭、日直料、宿直料、外国に勤務する者の受ける給与等実費弁償的なものについてば、すでに非課税の措置が講ぜられ、また昭和二十七年以降の産米についての超過供出等に対する所得税の臨時特例も公布されている実例もありますので、今回北海直に在勤する者に支給される石炭手当等に対しても非課税の措置を講ずるのが当然と考え、この法律案を提出した次第であります。
第二に、管内の職員は、冬期間採暖用燃料費に多額の出費を要するので薪炭手当のごときものを支給せられたい、この二項目については特に熱心な希望が開陳されたのであります。 甚だ簡単でございますけれども、以上を以て一応御報告といたします。
この条項に該当する場合といたしまして現実に想定できますものは、震災、暴風雨、洪水、火災、その他の災害が発生し、国有林野の所在する地方の地方公共団体又は住民が著しい被害を受けた場合におきまして、罹災者の用に供するための採暖用の薪炭を被害地の地方公共団体に売払うとき、事務所、道路、橋、堤防等の応急復旧の用に供するため、立木、素材、土石等を被害地の地方公共団体に売払うときというようなことが想定いたされるのであります
ただ税金の問題になつて参りますと、たとえば現在石炭とは申しませんが、各種冬季間に採暖用の燃料を要するわけであります。そういうものが寒冷地手当なりあるいはまた本俸それ自身の中にもあるわけでありますから、そういうものにつきましては、別に現在税引きという問題が問題にされないのであります。しかしながら本質的には同じ問題があろうかと思います。
石炭手当は、内地に比べて—内地でありましてもどこだつて採暖用の炭なり石炭を買わないところはないのでございますが、北海道に、特に内地に比べてたくさん必要であるところの採暖用の燃料に対する手当をやるのが本法の目的ではないかと考えておるのであります。
完全に二トン三分もらつたとして、あと一トン餘りの採暖用の薪というものは、當然買いこまなければ、家にいても凍死するというような實情ができますので、この一トン餘りの石炭の代りをなすものを買うとしますと、また薪二敷ぐらいは要るのでありまして、これを買うためにはやはり約三千圓ないし四千圓の金が要るのであります。
陸においては、數十世帶の專農家を入殖せしめ、もつて農産の増殖をはかり、又若干千戸の林産業者を収容しまして、もつて動力用及び採暖用等の木炭薪炭ないし建築用竝工業用木材製材の増産をせしめることは時局柄正に緊要適切な政策でなければならぬと確信するのであります。