1978-03-24 第84回国会 参議院 本会議 第10号
ついでながら、大蔵大臣、予算委員会でも私は要望いたしましたが、豪雪地帯で余儀なくされる生活費の増加は、単に除雪、排雪だけではないのでありまして、雪囲い修繕、防雪設備器具、食糧の損耗、衣服、暖房、照明、果ては部落の共同負担まで実に広範でありまして、雑損控除による救済だけではとうてい不十分なのであります。生活費には課税せずの原則にのっとり、この際、豪雪控除制度を設けるべきであります。
ついでながら、大蔵大臣、予算委員会でも私は要望いたしましたが、豪雪地帯で余儀なくされる生活費の増加は、単に除雪、排雪だけではないのでありまして、雪囲い修繕、防雪設備器具、食糧の損耗、衣服、暖房、照明、果ては部落の共同負担まで実に広範でありまして、雑損控除による救済だけではとうてい不十分なのであります。生活費には課税せずの原則にのっとり、この際、豪雪控除制度を設けるべきであります。
なお隊員の宿泊には、小学校、公会党又は客車等を利用しておるのでありますが、暖房、照明も十分でなく、又作業で濡れること、糧食については、特に二十円増額を認められたとのことでありますが、物価高に吸収されておりますので、作業能率の低下及び病人の出ぬよう十分考慮されたいと存じます。 以上の各要望を緊急に達成するためには、補正予算を組む等の措置をとられるよう強く要望いたしております。
たとえばその局が自動局であるか、あるいはまた将来市外関係の設備が入るか、あるいはまたそこに事務関係のたとえば電灯とかあるいは暖房、照明とか、そういったいろいろなことに必要な電力をあらかじめよく調べまして、それがまたたとえば八年先にどの程度設備がふえるかということを予測いたしまして、こういった過大設備がないように十分注意いたしております。
財産の区分について、第六条の中に「高架下については、会社専用部分の軽間仕切、暖房照明を会社の財産とし、他は国鉄の財産とする。」、あるいはまた第七条にもこれと同じような「鉄骨建物については、仮施設とし、工事竣工後は会社の専用部分は会社の財産とし、その他は国鉄の財産とする。」、あるいはまた第八条に「ひさし及び上家は、すべて国鉄の財産とする。」
(林産の区分) 第六条 高架下については、会社専用部分の軽間仕切、暖房、照明を会社の財産とし、他は国鉄の財産とする。 第七条 鉄骨建物については、工事しゆん功後は会社の専用部分は会社の財産とし、その他は国鉄の財産とする。 第八条 ひさし及び上家は、すべて国鉄の財産とする。