2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
都市計画法の中には美観地区という制度がありましたが、二〇〇四年にできた景観法では、位置づけを高めて景観地区を指定し、景観の維持だけでなく、今後の景観形成のための誘導を図るとしています。例えば、鴨川の河川敷から京都東山の山並みを見るように、ビューポイント、視点場と言ってもいいんですけれども、と視対象を決め規制する、すなわち、大切な山並みや文化財の景観が遮られないように建物を規制する。
都市計画法の中には美観地区という制度がありましたが、二〇〇四年にできた景観法では、位置づけを高めて景観地区を指定し、景観の維持だけでなく、今後の景観形成のための誘導を図るとしています。例えば、鴨川の河川敷から京都東山の山並みを見るように、ビューポイント、視点場と言ってもいいんですけれども、と視対象を決め規制する、すなわち、大切な山並みや文化財の景観が遮られないように建物を規制する。
そこで、いよいよこれ解禁というか、六月に施行されるわけでありますけれども、都道府県でこの民泊事業を規制をする動きが見られておりまして、全ての都道府県がウエルカムというか、そういうところじゃないようなところもありまして、例えば我が兵庫県芦屋市では、兵庫県に芦屋市議会から、良好な住環境を維持保全するための景観地区では民泊営業を制限する芦屋市議会から意見書が提出されておりまして、民泊事業に、好意的に受け止
現在、景観法に基づいて、景観行政を行う地方公共団体が景観行政団体となりまして景観計画やあるいは景観地区を定めることで、建築物の高さとかあるいは面積等について、地域の実情に即してきめ細かな規制を行うことが可能となっておりまして、多くの地方公共団体で活用をされています。
第五に、景観地区等の修景建築物に関する地方税の免除等に伴う減収を補填する措置を講ずることとしております。 第六に、自然環境の保全、再生に資する生態系の維持、回復等に関する配慮規定を設けることとしております。 第七に、ニート、障害者等の青少年に対する修学、就業支援に関する配慮規定を設けることとしております。
都市計画法、建築基準法等におきましては、建築物の高さあるいは壁面の位置、そういったことが中心になりますけれども、そういった規制を行うために、高度地区あるいは地区計画、さらには景観地区といった制度を設けております。これは手続に従って公共団体は地域の実情に応じて計画決定をするわけでございます。
平成十六年に景観地区の法律、一部改正をして施行がされておりまして今日に至っております。そこで、先日、政府の方からこの景観計画に定められた建物の建築などに関する今日までの、どういう実態なのかというお聞きをしたところ、ここのナンバー資料三で示された資料を提出いただきました。
さらに、一昨年、大変お世話になりまして、景観法を御制定いただいたわけでございますが、地域の実情に応じまして、景観計画の策定、景観地区の決定等を通じまして、建築物の色彩やデザイン、高さなどを誘導いたしまして、良好な景観形成が積極的に推進していくような制度も用意していただいたところでございます。
さらに、一昨年、景観法を制定し、景観計画や景観地区等、建築物の色彩やデザイン、高さ等を誘導し、良好な景観形成を推進する制度を創設したところでございます。 これらにより、各地において伝統、文化、歴史を有する町並みの保存及び良好な住環境の維持が図られ、誇りの持てる美しく風格のあるまちづくりが実現していけるよう、積極的に支援をしてまいりたいと考えております。
具体的には、例えば、良好な景観を形成するためのルールを一体的に検討し、景観法に基づく景観計画の策定や景観地区の指定を行うことや、地域の景観上重要な建造物を景観重要建造物として指定していく、そして中心市街地活性化のために利活用していくことなど、中心市街地の活性化と良好な景観の形成の連携により、美しく心豊かで個性的な活力ある地域社会の形成の実現に資するよう、地域の取り組みを支援していきたいというぐあいに
それで、自治体が景観法の景観計画区域の指定、さらにはもっと強い規制ができる景観地区の指定に二の足を踏むことがあるとすれば、それは地域の住民の意向との関係だと思うわけであります。 これらの指定が円滑かつ有効に進むためには、この法律の予定する住民参加が有効に機能することがどうしても必要であります。
○政府参考人(竹歳誠君) 景観地区につきましては本年の六月一日施行を予定しているということでございますので、現在未施行でございます。したがいまして、公共団体の動向は必ずしも全部明らかにはなってはおりません。
まず、景観法案は、良好な景観の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び住民の責務を明らかにするとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による事業等に対する支援その他の施策を総合的に講じようとするものであります。
この第七十七条というのは、非常災害があった場合におきまして、災害によって破損した建築物等の応急の修繕でございますとか、国とか地方公共団体等が災害救助のために建築する応急仮設建築物等の建築につきまして、そこが景観地区内だといったときにいろいろ手続があるわけでございますけれども、そういう応急の場合には建築物についての認定等の制限、これについて緩和するという趣旨でございます。
○政府参考人(竹歳誠君) 景観地区、景観法と都市計画法、これについて一番の大きな違いは、デザインとか意匠、形態意匠についても景観法ではできるようになりました。その他の建築物の高さ、敷地面積等々、壁面のセットバックとか、そういうものは今の都市計画法でもできるわけでございます。
○富樫練三君 だから、あなたがおっしゃっているのは、デザインとか色とか、そういうことは今度規制できますよ、ただし、これは都市計画法に基づいて景観地区というものを決めた場合に高さについて一定の制限を加えることができると、こういうことでしょう。
第二に、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画を策定し、景観計画区域、景観地区等における行為規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結、景観整備機構による良好な景観の形成に関する事業等の支援等について定めることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第二に、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における規制、景観重要公共施設の整備、景観協定の締結等について定めております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行っております。 次に、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして申し上げます。
それから、どうしても高さ制限で町並みの高さを確保したいという場合には高さ制限ができる制度として衣がえをするということが今回の改正内容でございますし、また、本当に必要な場合は、先日審議していただきました景観計画あるいは景観地区を定めるといったことで色彩やデザインの規制をあわせて行うということも可能でございます。 決してこの制度が景観保全と矛盾するものではないというふうに考えております。
まず最初に、この国会で政府の方から景観緑三法案というものが提出されておりまして、その審議が今なされているわけでありますが、その骨子というのが三法案のうち景観法というところにあると思うんですが、その中で、市町村が景観計画を作成する、それに従って、計画に合わない場合は建築計画の変更なり勧告なり緩やかな規制をできるという内容と、もう一つ、景観地区を指定する、そういったところがこの法案のメーンの部分になっていると
これを受ける形になるわけでありますが、重要文化的景観、これを文部科学大臣が都道府県あるいは市町村の申出によって景観法で定める景観計画区域又は景観地区の中にある文化的景観のうち特に重要なものを選定すると、こうなっておりまして、その結果、文化庁長官に対する現状変更の届出等の保護措置を講じると、こうなっておるところでございまして、この重要文化的景観は人々の生活、生業に非常に関係が深い地域になるわけでございますので
この法案においては、同じく今国会に提出されております景観法に基づきまして、市町村等が指定する景観地区や景観計画区域の中にあるこの文化的景観のうち、市町村等の申出に基づいて特に重要なものを文部科学大臣が重要文化的景観として選定するという仕組みになっておるのであります。
文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、別途今国会に提出されております景観法案で定める景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観のうち、特に重要なものを重要文化的景観として選定することとしております。
三 景観計画の策定、緑地の保全及び緑化の推進のための基本計画の策定、景観地区や緑地保全地域等の都市計画の決定、建築物の計画の認定等に当たっては、住民への情報提供や住民意見の適切な反映に配慮するとともに、まちづくりNPOや専門家が適切に活用されるよう配慮すること。また、景観計画等に定められた建築物等に関する形態意匠の制限については、住民に対しその内容が十分に周知されるよう留意すること。
その主な内容は、 第一に、都市計画法の改正により、景観地区を創設すること、 第二に、建築基準法の改正により、景観地区における建築物の規制等に関する規定を整備すること、 第三に、屋外広告物法の改正により、屋外広告業の登録制度を創設すること などであります。 次に、都市緑地保全法等の一部を改正する法律案について申し上げます。