2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
まず一つ目にございますのは、景品等表示法、これは消費者庁の法律でございますけれど、eスポーツ大会における賞金につきましては、景品等表示法二条の三項に定めます景品類という定義がございます。ここの四条の適用を受けましてその最高の商品の価格の上限が決まっている。一般的には大体十万円というレベルであります。
まず一つ目にございますのは、景品等表示法、これは消費者庁の法律でございますけれど、eスポーツ大会における賞金につきましては、景品等表示法二条の三項に定めます景品類という定義がございます。ここの四条の適用を受けましてその最高の商品の価格の上限が決まっている。一般的には大体十万円というレベルであります。
この委任によって、全ての商品、サービスに係る表示や景品等の提供についての監視執行体制の構築は十分なものになると言えるのでしょうか。 また、都道府県知事に、業者に不当な表示をやめるよう措置命令等の権限を付与することとしています。
逆に新規に入る者について景品等が配られるという形になっておるわけです。 今のところは、市場における競争が制限されている問題と、それから弊害が両方入っているような形になっておりますが、改めて消費者利益の侵害の点を考えてみますと、販売店選択の自由が消費者に、読者に認められていないという形になります。それから、購読新聞紙以外の新聞を購入しようとしても極めて困難である。
それから、拡材、いわゆる景品等の問題でございますが、それについても、読売新聞だけで八千八百軒の販売店を持っておりまして、そこで十万人の従業員が動いております。それに対して、販売店を歩いて販売の指導をしているいわゆる販売担当員というのは百五十人ぐらいしかおらないわけであります。そこで、非常に時間がかかってまことに申しわけないと思っておりますけれども、今全力を挙げてこれをやる。
どう見てもこれはいいというのでスポンサーになってもらい、いろいろな景品等も出すということになり、県も市もいいだろうということで乗ってしまった、こういうことであります。だから、れっきとした団体あるいは地方自治体までひっかかるような形のところに、もう今彼らは手を伸ばしてきておるということ。
この規約は七月から実施されるわけでございますが、試供品、それから海外旅行の招待であるとか、過度のおみやげ等の景品等の制限といったようなものを盛り込んでおるわけでございますが、その提供量とかいろいろな規定が設けられておりまして、その違反に対しましては、この公正競争規約に参加した事業者で構成する公正取引協議会というのがございまして、その公正取引協議会で、もし違反がありました場合には調査の上警告をする、それから
いままでの国会の記録を見ますと、この種の問題は軽犯罪法から不当な広告、景品等の法律に触れるのではないかということが国会の議論の焦点になっておりますが、この点についてどうお考えでございますか。
公取さんのいままでの私ども業界に対する指導は、再販である出版物は景品等はなるべくつけないで、低い定価で抑えるべきである、こういう指導を長年私どもはいただいているわけでありまして、その趣旨からこの二〇%の中で一〇%以内の割引ができるなんという景表法をこれに適用されるということは、私どもは反対であります。 以上、終わります。
それから、公正競争規約につきましても、これはあくまでも業界の自主的な調整基準でございまして、これを公正取引委員会が認定するという手続になっておりますので、業界でそういう発意がございませんとなかなか進まないということでございまして、われわれとしましては、こういう種類のものにつきましてはむしろ公正競争規約をつくっていただいて、業界が自主的に表示あるいは景品等についての調整をしていただくということが望ましいと
もう一点は、財産性といいますか財物性といいますか、ゲームに関連して品物あるいは景品等、そういうものがつくかつかないか、そういった二つの面で判断をして射幸的であるかどうかということを考えております。
景品等の規制の問題につきましては、これは地方的な事件として処理することが可能でありますし、また適当であると考えておりますので、政策の優先順位で申しますと、景表法の権限の配分について処理をいたしたいというのが率直な気持ちでございます。
しかしながら、それだけでは不当表示あるいは不当景品等を行っている業種が非常に多いので、できる限り業界で自主的な規約をつくって自分で規制していただきたい、そういう趣旨で十条で公正競争規約という制度を設けております。もし業界が公正競争規約をおつくりになれば、それが適当なものかどうか私どもは検討いたしまして、もし適当なものと認めたらそれを認定する。
国産品と紛らわしいものとするためにたとえば無表示にするというようなことは、まさに公取の通牒によりまして不当景品等及び不当表示防止法に触れることになるわけでございます。 それから第三番目の……
つまり、不当表示とか不当景品等についてどういうものをとめていくのかということについては十分訓練期間が要るわけです。そういうことに重点を置いてまいりましたが、しかし、すでにこれは十月以降だけで都道府県において行ないました指示が——指示というのはこちらの差しとめ命令みたいなものですが——それが三件ございますが、措置請求としてこちらに上がってきたもの、公取に措置を請求したのはまだ一件でございます。
反面には、膨大な有名メーカーによる広告宣伝競争、まあ例によく言われますように、佐藤総理の顔がテレビに出ない日があっても、化粧品や医薬品の名前が映らない日はないと言われるくらい激しい宣伝競争がありますが、これは、マージンやリベート、景品等による小売り販売業者に対する競争や、消費者に対してのこれらの価格競争でない非価格競争、自由競争が行なわれているというふうに見るのであると思いますけれども、これを伺いたいと
ただいま、このただし書きの適用の問題については、いわゆるマージン、リベート、現品添付、景品等、業者の間では相当のいわばさやがあって、しかも、お客さまには、本来ならば、そういうさやがなければもっと安く提供したであろうというふうに考えられるものがあるとすれば、それをどの程度に考えたらいいか、そういう問題もございますが、その問題は、確かに一つの大きな問題でありますけれども、それ以外に、たとえば、価格のつけ
たとえば景品等におきましては、今後の予防措置の一つとして、その次にまた懸賞などをするときには、それをそのつど届け出てこいというようなのも入れております。それから、たとえば必要でないと考えるときには、その一つをつけない場合もございます。それは、当該排除措置の目的とするところが何であるかによって、必ずしも画一ではないと存じます。
前年度に比しまして五千五百二十八万五千円の増、合計四億七千二十五万六千円でありますが、なお人員に対しましては、前年度に比しまして八名の増員をいたして、なお一律に行政官庁五%削減しておりますから、三名減の純増五名という形になっておりまして、その内容におきましても、独占禁止法違反審査のための二名並びに不当表示あるいは過大景品等の消費者保護行政の立場から六名を、特に増員いたしておるような次第であります。
昨年も、活性ビタミン剤をはじめ、各品目に対しまして、メーカーが三〇%添付、五〇%添付、あるいは、はなはだしきは一〇〇%添付、そして景品等、そういう販売をやっているその実態に対しまして私は追及してまいりました。
具体的な例といたしまして、薬品が——健康保険で指定されている薬品でございますが、これが薬のメーカー、あるいは問屋、あるいはプロパーの手を通じまして医者に渡るときに、三〇%添付、あるいは五〇%添付、あるいはひどい場合には一〇〇%添付というような事態、またそのような薬品の購入に際しましていろいろ景品等をつけた販売がなされていた。
特に、いま御指摘のような添付なり景品等の点について、過剰サービスが従来たびたび問題になったわけでございます。私ども、やはり医薬品の販売という問題については、従来から業界を指導してまいったわけでありますが、何と申しましても、販売の姿勢、あるいは販売の秩序、そういうものを正しい方向に持っていくということは、先生御指摘のとおりでございます。
それから添付なり景品等についてもたびたび御指摘を受けまして、私も逃げ口上みたいなふうに受け取られた表現をしたかもしれませんが、先般の当委員会で御指摘のあったような事実についても、当該メーカーを呼びまして調べましたところ、確かにそういう事実をやっておりますということを申しましたので、今後一切そういうことはやらないということの誓約書を取り、また今回の十月一日の薬価基準でもその点若干価格を操作して収載をしたわけでございます