2019-03-14 第198回国会 参議院 予算委員会 第9号
ちょっと景品競争が度が過ぎますけどね。これはやっぱり私は、総理、税収の偏在が止まらないじゃないですか。人口の集中も止まりませんよ。これは外形的に極めてはっきりしているんだから。 そこで、今回は、政府は税収の偏在是正のために是正措置をとりましたよね。法人関係税を消費税や譲与税にして地方に再配分するんですよ。それは、一遍地方税にしたものを国税にするんですよ、国の税金にするんですよ。
ちょっと景品競争が度が過ぎますけどね。これはやっぱり私は、総理、税収の偏在が止まらないじゃないですか。人口の集中も止まりませんよ。これは外形的に極めてはっきりしているんだから。 そこで、今回は、政府は税収の偏在是正のために是正措置をとりましたよね。法人関係税を消費税や譲与税にして地方に再配分するんですよ。それは、一遍地方税にしたものを国税にするんですよ、国の税金にするんですよ。
一方、ヨーロッパは原則禁止、我が国は、景品による競争が促進されるという面を評価しつつ、しかし、景品競争というものを野放しにいたしますと、価格とか品質の競争というものがないがしろになって、究極的には消費者のプラスにならないということで、一定限度の景品を認めるという景品規制を行っておるわけであります。
したがいまして、新聞はやや事例が違うと思いますけれども、たとえば雑誌につきましては、景品競争が多くて弊害があるということで景品はやめようということにしてあるわけです。つまり書店の経営が立ち行かなくなるような広範な景品の付与は起こらないと思っているのです。
同時に、復帰と同時に国内法の適用を受けるということから、かけ込みの値上げ、特に価格協定あるいは不当景品競争等によるシェアの拡大、こういったことがどんどんと行なわれておるわけでありますが、こうした沖繩県民に対する物価対策、特にこれに対する予算措置、こういったものが、物価担当であります経済企画庁で把握をされておるのかどうか、これが第一点であります。
こうなりますとどうなるかといいますと、メーカー間における競争が非常に激化しながら、その競争というのが、その中間段階におけるところのリベート競争であるとか、あるいは旅行あっせん競争であるとか、景品競争という形になりまして、肝心の消費者に還元する度合いというものが非常に少ない。
過大な景品つき販売、虚偽誇大な表示は、消費者の正しい商品選択を妨げるばかりでなく、いたずらに事業者の景品競争、表示競争の激化を招き、その結果、正常な品質や価格による能率を中心とした競争を阻害することとなるため、公正取引委員会といたしましては、消費者の価格意識を高め、消費者を保護するという立場から、不当景品類及び不当表示防止法を厳正に運用することにより、これらの規制につとめております。
過大な景品つき販売、虚偽誇大な表示は、消費者の正しい商品選択を妨げますばかりなく、いたずらに事業者の景品競争、表示競争の激化を招き、その結果、正常な品質や価格による能率を中心といたしました競争を阻害することと相なりますため、公正取引委員会といたしましては、消費者の価格意識を高め、消費者を保護するという立場から、不当景品類及び不当表示防止法を厳正に運用いたしますことにより、これらの規制につとめておる次第
○山田政府委員 ただいまお尋ねのございましたのは、昨年決定いたしました事業者に対する景品類の提供の金額かと存じますが、これは、これに先立ちまして昭和三十七年の公正取引委員会告示第五号、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」、すなわち共同懸賞の場合に十万円を限度とする例がございましたので、これとのつり合いを考慮いたしまして、従来無制限でございました流通段階の景品競争を規定いたしますために十万円に
過大な景品つき販売、虚偽誇大な表示は、消費者の正しい商品選択を妨げるばかりでなく、いたずらに事業者の景品競争、表示競争の激化を招き、その結果、正常な品質や価格による能率を中心とした競争を阻害することとなりますため、公正取引委員会としましては、消費者の価格意識を高め、消費者を保護するという立場から不当景品類及び不当表示防止法を厳正に運用することにより、これらの規制につとめております。
過大な景品つき販売、虚偽誇大な表示は、消費者の正しい商品選択を妨げますばかりでなく、いたずらに事業者の景品競争、表示競争の激化を招き、その結果、正常な品質や価格による能率を中心とした競争を阻害することとなりますため、公正取引委員会といたしましては、消費者の価格意識を高め、消費者を保護するという立場から不当景品類及び不当表示防止法を厳正に運用することにより、これらの規制につとめております。
たとえば、即席ラーメン類でございますが、昨年即席ラーメンにつきまして非常に景品競争が行なわれましたので、公正競争規約をつくらせまして景品競争をやめさせたわけでございます。そういたしますと、大手メーカーが新製品と称しまして、他の地域で一定の期間、たとえば市価一つ三十円程度のものを十五、六円で売るというようなことを、各メーカーが次々に他の地域でやっておった。
ただ、景品競争が激し過ぎますと、消費者の利益にならぬということで、不当な景品を取り締まる。はたして不当な景品かどうかということにつきましては、これはなかなかむずかしい基準もありますので、やはり業者のほうで適正な話し合いができた上で、公正競争規約ということで持ってくるのが最も好ましいのです。
○北島政府委員 トマト関係の景品競争について私も存じております。これについては業者間の話がまとまりまして、公正競争規約の認定申請が公取のほうにあるわけでございまして、それらの内容を審査いたしまして、適切であれば認定していきたいと考えております。今後景品の関係につきましては、特にやはり外資関係について検討する必要があるのじゃないかというふうに考えております。