2000-04-19 第147回国会 衆議院 商工委員会 第12号
(吉井委員「それはまた後でやります」と呼ぶ) それで、御質問のもう一つの、過大な景品つき販売ということでございますが、これにつきましては、事例でございますが、ことしの三月に和歌山県の新聞販売店四社が非常に多額な、二千五百円から一万二千円くらい、四社でございます、いろいろ例がございますが、景品制限告示を大幅に超えるような多額の商品券であるとかビール券を提供いたしまして、これにつきまして排除命令を行っております
(吉井委員「それはまた後でやります」と呼ぶ) それで、御質問のもう一つの、過大な景品つき販売ということでございますが、これにつきましては、事例でございますが、ことしの三月に和歌山県の新聞販売店四社が非常に多額な、二千五百円から一万二千円くらい、四社でございます、いろいろ例がございますが、景品制限告示を大幅に超えるような多額の商品券であるとかビール券を提供いたしまして、これにつきまして排除命令を行っております
あと、不当廉売とか景品つき販売等についての制限もあります。 さらには、基本法の中にこんなきめ細かな指摘もありますよ。商業企業による腐敗しやすい食料品の代金の支払いは、品物を引き渡したその末日から三十日の期間以内にこれをなされなければならない。どうですか。きめ細かでしょう。これがまさに基本法という形で、フランスの場合は既に現在もこの法律が生きておりますし、活用されているんです。
公取の所管しております法律に不当景品類及び不当表示防止法というのがございまして、過大な景品つき販売というのを規制いたしております。この規制対象となる景品類というのは、法律及びそれを受けました告示によりまして定義されておりまして、簡単に申し上げますと、顧客を誘引するための手段として自己の供給する商品または役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益ということになっております。
新聞の景品つき販売につきましては、私どもとして、基本的にはやはり自主規制の運用に任せ、そしてそれを徹底的にやっていただくということが必要であると考えておるわけでございます。
三番目に、禁止されております景品つき販売が行われているということが言えます。それから、長期購読者、大量購入者に対する割引というものが行われていない。逆に新規購読者に対しては利益が供与されるということで、本来の市場ですと、長期顧客に対して利益を供与するというのは当たり前のことですけれども、新聞業界においては、長期の購読者に対して利益供与はほとんどない。
○政府委員(大熊まさよ君) 新聞の景品つき販売につきましては、ほかの業種と同じように業界による自主規制によることが効果的であるというふうに考えておりまして、この新聞の業界におきましても新聞の公正競争規約に基づいて、新聞公正取引協議会で自主的に規制しているものでございます。
○政府委員(大熊まさよ君) 確かに新聞の景品つき販売の問題につきましては、規制が始まってから長い時間がたっておりまして、なかなか難しい問題があるということは承知しているわけでございます。
○糸田政府委員 委員が御案内のように、景品表示法という法律がございまして、その中に、景品つき販売を適正にするために公正競争規約を設定するというシステムがございます。
ですから、より積極的に寄附していただくように、勧誘するとか何かインセンティブになるようなもの、お年玉つきとか景品つきというのがどうなのかちょっとわかりませんけれども、何かそういうアイデアを出して、預金を、寄附をしたいなと思うような仕組み、そうういうものが考えられないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
例えば、六、七万円で香港、マカオ招待の景品つきというようなことになりますと、これはできるんだろうか、人件費だけ考えても。合宿で閑散期で十八万程度で、これは閑散期だから教習所もやっぱりここは困るんでしょう、経営上。生徒さんいないよりも、安くても回転さしたいという、これは心情としてわかります。
次に、お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律案は、最近における郵便利用の動向にかんがみ、個人間の郵便利用の促進を図るため、お年玉つき郵便葉書以外にもくじ引きによる景品つき郵便葉書を発行できることとするほか、景品の単価の限度額の定め方を改めようとするものであります。
とにかく景品つきはがきの発行に当たって、この景品はこのくじに当たるしかないというような魅力のあるものを工夫していくことが郵政事業の需要喚起に大きな役割を果たすと思うんです。
どうでしょう、それじゃもう一つ推し進めて、景品つきの、中元つきの暑中見舞いなんというのをする気はありませんかね。もはやそういうことでもしないと――暑中見舞いのはがきというのも習慣として出す人がかなりいますよ。
そこで、民放連の「放送基準」の「綱領」に「児童」云々ということが書いてあるということをいま申し上げましたのでおわかりいただけたと思いますが、現在問題になっておる子供向け番組の中で、特に懸賞つき、景品つきコマーシャルの現状について、教育上の観点から、いまの民放連の基準、綱領の問題に関連をして、文部省はこの問題についてどのように考えておられるか、これをお伺いしたいのであります。
また、いまお話ございましたように、景品つきのコマーシャルというような問題が教育上いかがな影響を持っているかということもございます。文部省といたしましてもそういうような問題につきましてはいろいろ憂慮はいたしております。
問題は、民放の特殊性であるコマーシャル、その中に、特に子供向け、そのまた子供向けの中に特に懸賞つき、景品つき、これは表現の自由とか番組編成の自由とはいささか内容が違うのです。後でこの内容を申し上げますけれども、そういうものをことさらにこのコマーシャルの中に出して、まだ発育盛りの児童、子供たちに影響を与える。
その次に問題点として挙げられてきています大きなものは、景品つき販売というのがありますね。景品とか賞品とかというわけですけれども、これを無料だと言って広告しながら、実際には無料でないということで大変に不満があっているようでございます。
国民金融公庫等については、いわゆる景品のつかない遊技場については現在、貸し付け対象にいたしておりますが、景品つきの遊技場については現在、対象といたしておりません。
○政府委員(橋口收君) 書籍の出版問題につきましては一年数カ月間時間をかけまして出版界と折衝いたしてまいったわけでございますが、折衝の結果はほぼ大詰めになりつつあるわけでございますが、いまおっしゃいましたような景品つき販売についての景品の制限の問題について、出版界としては公正競争規約をつくりたいと、こういう御要望があることは承知をいたしておるわけでございます。
○森下昭司君 次に、図書の再販規制問題につきまして、いま公正取引委員会と日本書店組合連合会とで、いわば公正競争規約の話し合いが行われているようでありますが、ただ景品つき販売をどうするかという点について意見の合意を見ていないというふうに聞いておりますが、この点についてはどのような点が問題になっているのか、またいつまでにこれを決めようとなさっているのか、その点をお伺いいたします。
なお、一つつけ加えさしていただきますが、公取から景品つき販売は割引ではなくて景表法によるべしという御指導がありますが、景表法というのは過大な景品をつけて過当競争をして、消費者に不利益を与えるために、景品の額を規制をするという精神の法律であろうと思います。
公正取引委員会の指示事項のうち、個々の書店の景品つき販売規制を撤廃するという趣旨は、実質的な値引きと認め、景品による競争を促進することになり、著作物の性格から好ましくないと考えざるを得ません。公正取引委員会の真意を明らかにしていただきたいと思います。 以上に対して簡潔にお答え願います。
景品つきの問題についても、あなたはそうおっしゃるけれども、実質的な値下げ、値引きになっていかない保障は全くない。あなたの一つの見方でしかない。いまの段階ではそう思う。そういうことを含めてかなり荒っぽい、つまり事実上再販骨抜きと言わざるを得ないような中身のものを、再販制度については調査の結果を待ってじっくり対応するとおっしゃっておるあなた方が、事実上は再販骨抜きの指導を提起されておるように思う。
そうしたら今度は景品つきをする。この景品も驚くべきものがたくさんあるわけです。ゴルフボールだけじゃない、ワイン、ウイスキー、観劇の切符、商品券、メロン、マスカット、バスタオルとか、いろいろな景品をつけて、あらゆるものをつけてやる。これも公取委で文句がつく。そうしましたら、今度はこういうことを考え出した。薬が一つのセットになっています。十二種類がセットになっているのが三千万円だ。
こうした新規参入並びに若年、未熟練営業者は、えてして正常な原価を無視した低料金営業、あるいは射幸的な景品つき営業、深夜営業などに走りがちなため、ただでさえ経営不安に陥っている他の大多数の勤勉でまじめな営業者を不公正な競争に巻き込み、業の公正な競争秩序を乱しております。
それから、景品つきの販売ということでございますが、これは不当景品類及び不当表示防止法という法律がございまして、これに基づきまして制限告示の範囲内において実施されておりまして、いろいろ細かいことは省略させていただきますが、清酒それから蒸留酒メーカー、全酒類の卸売業者につきましては、さらに景表法の第十条の規定に基づきまして公正競争規約を締結しております。