2000-12-07 第150回国会 衆議院 憲法調査会 第6号
そして、大正十四年には普選法が通過しましたが、これはもちろん、税金を納めなくても成人男子はすべて選挙権を有するという、当時としては一番進んだ方の規定でありました。もちろん、第一次大戦後は女性にも選挙権を与える国が出ましたが、これは大体徴兵制のない国がしたことでありまして、徴兵制のある国は、男子に非常に重い徴兵の義務を負わせておったために、選挙の権利は男子だけであったとしてもやむを得ませんでした。
そして、大正十四年には普選法が通過しましたが、これはもちろん、税金を納めなくても成人男子はすべて選挙権を有するという、当時としては一番進んだ方の規定でありました。もちろん、第一次大戦後は女性にも選挙権を与える国が出ましたが、これは大体徴兵制のない国がしたことでありまして、徴兵制のある国は、男子に非常に重い徴兵の義務を負わせておったために、選挙の権利は男子だけであったとしてもやむを得ませんでした。
普選法に選挙運動費用の法定化が入りましたが、そのときから数えて今日まで何年になりましょうか、とにかく努力をしてきた。努力してきてよくなったかというと、私はその点は、イギリスではよくなったけれども、日本では同じことの繰り返しをしているのではないのか。 それはどこが違うのか。確かに頑張っていることは頑張っているんです。法律の改正も随分やっています。
よく指摘されております公選法の本則である四百七十一、大正十四年、普選法ができましたときの四百六十六につきましても、これは一九二〇年の国勢調査、五千五、六百万だと思いますけれども、国勢調査を十三万人で割りまして四百六十六を決めたというところから始まりまして、今日まで一貫して国勢調査を基本として行ってきているところでありまして、私ども定数是正問題、八増七減等を議論したときにも格差是正の基準ということで議論
それが大正十四年、普選法の制定と軌を一にして現在の中選挙区制に変わってきているわけであります。戦後二十二年、一時都道府県単位の選挙制度が一年だけございましたが、それを除けば大正十四年から今日までざっと六十数年間、我が国は中選挙区制、世界にもまれな現在の定数三、四、五を基本にした中選挙区制を進めてきたわけであります。 一軒の家に例えますとちょうど六十数年ですから大分傷みました。
まず第一に、我が国の選挙制度の歴史において仰せのような方針で行われてきたことはそのとおりでございまして、単に大正十四年の普選法以来ではなくして、明治二十二年の選挙法、それから大きく改正された明治三十三年の改正、大正八年の小選挙区制、大正十四年の中選挙区制、昭和二十年の大選挙区制、昭和二十二年の中選挙区制、すべて同じような手法で行われました。
○森(清)議員 我が国の選挙制度の沿革を見ますと、大正十四年法までは小選挙区制あるいは大選挙区制、内容はいろいろありますが、そうなっておりまして、大正十四年に普選法と同時に中選挙区制と言われるものができ上がったわけであります。 その当時まで、政党の名前は別としまして、いわゆる政友会系統と民政党系統が二つありまして一政友会は常に多数党であったわけであります。
普選法によって、いわゆる男子の普通平等選挙が実施されましたけれども、それは、先ほど申しましたように、戸別訪問の禁止、事前活動の規制、そうして一定の文書活動の規制を伴ったわけでございます。だから、戦前においては、普選の実施が実は国民の文書活動の規制ということを伴っていた。それが四年の内務省令を経て九年の選挙法改正では、選挙公営の拡大とセットになって文書活動の規制になったわけであります。
○中村(啓)政府委員 若干技術的な点もございますので、私から申し上げたいと思いますが、堀先生が問題になさっておりますように、従来選挙運動の主体というのは、少なくとも明治二十年以来の選挙法のスタイルの中では、個人議員候補者であるという立て方でまいっておりまして、それが累次の改正で次第に精緻になって、いまの原形が大正の普選法時代にできて、そのままになっておるというととでございます。
その第一点は、現行法が制定された大正十五年ごろは、普選法が通過したあとであり、大衆運動が活発化した時代であり、そして進歩的な反面、治安維持法を成立させる反動性も内包し、昭和の軍国主義に移行する過渡期であったのであります。一方においては、右翼暴力団等の暴行を見、一般に世上不安の様相を持っておりました。
政府は、国民の要求に基づいて普選法をのむ代償として、大正十四年に治安維持法——いわゆるこれが日本を敗戦に導いた悪法であるとわれわれは国民すべて了解していると思いますが、この治安維持法と現暴力法を出したわけであります。暴力法というのは、大正十五年当時、世間を騒がせました一連の暴力団の犯罪が非常に多かった。これは現在の情勢と同じような情勢であったわけであります。
これは質問にならないで、意見的になりますけれども、午前中にあげた普選法の通過する場合であっても、後にはりっぱな法律だと言われたけれども、時の内閣は、警察や憲兵を動かしてこれを阻止しようとした。これは明らかに大日本帝国議会史の中に書いてある。今日では普選ということはいいけれども、時の権力者にとってはきわめて好ましくない法律だったということで、弾圧をしたのだろうと思います。
○豊瀬禎一君 それならば、大正九年二月十一日に、普選促進同盟、全国学生同盟等のデモ隊が議事堂の玄関前を埋め、気勢をあげた事件がありますが、普選派の議員がこれに対しまして、これを喜んで迎えて、この普選促進の大衆のエネルギーと院内における普選通過の各議員の努力が一体となって普選法が通過したように、大日本帝国議会史の中に記録されております。
私の知るところでは、以前にもこういうことがあったのですが、まず第一にお尋ねいたしたいのは、大正十一年でしたか、普選法が通過した際の事件ですが、この普選法の通過そのものは、日本憲政史上に、提案者としては、マイナスであったと考えておられますか。
これは選挙権における、財産資格による制限を解除した普選の精神に逆行するものでありまして、選挙法の権威でありました故森口繁治氏などは普選法成立当時からそういう意見で、たとい候補者のある程度の乱立かあっても、候補者の代表者としての適、不適の判定は選挙民の投票が行うであろうとして、供託金制度撤廃の方向に進むべきであると主張したのであります。
衆議院議員の選挙運動期間は、大正十四年、すなわち普選法制定のとき以来、二十五日となっておりまするが、その当時は、交通にいたしましても、宣伝の手段にいたしましても、今日とは全く隔絶いたしております。
そこで大正五十四年のいわゆる普選法選挙をやりますときに、戸別訪問をやめようじやないかという議論がどことなく行われまして、遂にこれをやめたのです。戸別訪問どころではない。
沿革的には議員は被選挙権を持つておる者は、選挙民から投票があつて選挙に当選するということで、衆議院議員選挙法の普選前までの選挙法には、別に立候補届出制度がなかつたのでありますが、普選法によりまして、立候補届出制度が設けられたように承わつております。