2002-05-29 第154回国会 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
私は、集団的自衛権はやはり明確に、実質上も名目上もはっきりと否定をして、そして普遍的安全保障体制をもっと強化していく、その点で私は自由党の案の方に近いのですが、すべての国が武力攻撃しない、こういう約束をして、それに違反した国があった場合にはすべての国が共同対処していく。
私は、集団的自衛権はやはり明確に、実質上も名目上もはっきりと否定をして、そして普遍的安全保障体制をもっと強化していく、その点で私は自由党の案の方に近いのですが、すべての国が武力攻撃しない、こういう約束をして、それに違反した国があった場合にはすべての国が共同対処していく。
そして、お互いに武力攻撃を一切しない、こういう約束をして、その約束違反をした国に対してすべてが共同して対処する、こういう普遍的安全保障に関しては、これは私は今の憲法でも合憲だと思っておりますが、これに関しても明確に合憲である、こういう点を憲法修正条項として付加すべきではないかというふうに考えております。
普遍的安全保障をどうするか。今後、戦争が起きないように国連が中心となっていかに世界の平和をつくっていくか、普遍的な安全保障。何かどこかで紛争があると、それに対して強制的な力をもって鎮圧をして平和を維持していこうと、そういうのが国連軍だと私も認識しております。
民主党は、どんなに年数がかかったとしても、他国の軍隊が常時駐留するようなことがなくとも日本やあるいは周辺の諸国に平和と安定がもたらされるような、そんな環境づくりを視野の一つに入れて努力をしてまいりたいと思っていますし、理想的には、そのためには普遍的安全保障というものの構築を目指さなければなりませんし、当然、過渡的にはまだそのような状況にはならないわけでありますから、いまだに中国や韓国の方々と本当の意味
さらにもっと将来の問題でいえば、国連を中心とする普遍的な安全保障、この言葉はまだ十分には練れておりませんけれども、いわゆる警察機能を国連が持って、各国はいわば低いレベルの自衛力で済ませても世界的に安全保障が確保できる、そういう意味での普遍的安全保障体制というものを求めていきたい。これが、私たち民主党の基本的な考え方であるわけであります。
私も先ほど申し上げたように、将来にわたって世界の安全保障というものを考えなければいけない、将来は国連を中心とした普遍的安全保障という考え方も必要だ、そのことも述べましたし、今、日米安保条約がある意味では日本に対する直接侵略ではない範囲までカバーすること、そのことを一〇〇%まずいと言っているわけではありません。
日本国憲法は、国連による普遍的安全保障を理念としていることを認識し、世界の平和とわが国の安全保障を確保するため、国連の平和維持活動に積極的に参加する。こういうことを書いているわけです。 それから、申し上げておきますけれども、「新政権は、日本国憲法の理念を踏まえて国連改革に努力」すると、「日本国憲法の理念を踏まえて」ということも明記しております。
今、防衛庁長官のお話の中にも出てきましたけれども、普遍的安全保障は連立与党の中で生まれてきた言葉だということをお聞きしましたけれども、どういう経過でこういう言葉が出てきたのか、外務大臣にちょっとお聞きをしたいと思います。
○狩野安君 わからなければわからなくても構いませんけれども、普遍的安全保障という言葉が出てきたのは四月二十二日で、社会党がそこにいたときですけれども、それから社会党が出られた後これは変わらないわけですか。
○種田誠君 実はこの普遍的安全保障というのは、私もいろいろ調べましたところ、確かに国際法上はオーソライズされていない言葉であって、あえて言えば我が社会党が考えてきた概念とも言わざるを得ないような意味合いもあるわけですけれども、問題は、連立政権をつくるに当たって、当初原案であった「集団的安全保障(集団的措置)」という表現を連立政権の協議の中において「普遍的安全保障」に変えたというこのことが問題なのであって
○国務大臣(羽田孜君) 与党の統一見解によりますと、普遍的安全保障とは「国連による平和と安全の維持のための枠組みの総体」であるとされておりますけれども、政府としてこれを有権的な解釈を行う立場には今はないわけであります。
昨今の報道などを見ますと、総理の普遍的安全保障という言葉に対して、考え方が揺れ動いておるなどという表現がございますが、このことについてまず伺いたいんですが、総理は、普遍的安全保障というのは今の時点でどういうふうに御理解をしておるんでしょうか。
国際法の中でも確認されていない普遍的安全保障とは一体何なのか、政府としてもその統一見解を出すべきである」との趣旨の質疑があり、これに対し羽田内閣総理大臣から、「国連による集団安全保障より、普遍的安全保障と言ったときは多少、若干広い概念がある。けれども、普遍的安全保障の重要な要素というものは国連による集団安全保障であり、その意味ではほぼ同じ意義を有する。
総理は、普遍的安全保障という連立与党の合意について、軍事的措置は含まれない、こういうふうにお答えになられました。しかし、どこまでを軍事的措置とするか、あるいは憲法の範囲内の内容か。つまり軍事的措置と軍事的協力との境目の問題等々、実はまだ詰め切れていない議論がたくさんあるわけですね。
普遍的安全保障という概念は、国連がつくり上げるさまざまな安全保障の枠組みの総体を指すということで、先ほども松前先生がおっしゃったような概念をすべて含んでいるというふうに考えてよろしいのではないかと思います。その意味では、いわゆる集団安全保障よりも幅広い概念だと考えられると思います。
○松前委員 今、柿澤大臣もお答えいただきましたけれども、こういうことが、言葉の遊びみたいになってしまって申しわけないけれども、集団安全保障に対します普遍的安全保障ということになるのじゃないか、私自身は自分でそう言い聞かせているわけなのであります。いろいろな定義があろうと思いますけれども、そういうことだろうと思います。
その社会党の皆さんの考え方は、普遍的安全保障という中には軍事的な措置を含めない、こういうことを確認していたということでありますけれども、そうですか。
同僚議員であります中川委員からも質問をされて、四月二十二日の連立政権樹立のための確認事項の「安全保障」という項目の中に使われましたいわゆる普遍的安全保障、これについて、もう時間がありませんのでその経過を申し上げることを避けますけれども、統一見解として出てきたものも、結局あの統一見解を見ると明確でない。 総理にもう一度ここは確認しておきたいのです。
そのような意味で普遍的な性格を有するものであるということから「国連による普遍的安全保障」という表現を用いたということであります。
「日本国憲法は、」つまり憲法はですよ、「国連による普遍的安全保障を理念としていることを認識し、」ということは、我が国の憲法も、国連憲章第六章、第七章でしょう、そのことを、今おっしゃったその集団的云々、与党の解釈を「認識し、世界の平和とわが国の安全保障を図るため、日米安全保障条約を維持しつつ、国連の平和活動に積極的に参加する。」こういうことなわけですね。
それがあるが、もう時間がないというから、最後に、その問題はまだ途中でしり切れトンボで申しわけないけれども、次の機会を請う御期待ということでいますが、これは私よりか、言われたのですが、さきに我が党や山口委員長が要求した連立政権樹立のための確認事項、普遍的安全保障等に関する政府の統一見解をこの際示してもらいたいということで終わりたいと思うのです。
なお、もう一つ、皆さんの御意見の中でアジア・太平洋地域における平和と安全の枠組みづくりのお話がありましたので、ちょっと一言意見を述べたいんですが、予算委員会でも普遍的安全保障か集団的安全保障がでいろいろ議論があるようですけれども、やっぱり言葉それから概念を少しきちんとしないと混乱が生まれると思うんですよ。
特に、普遍的安全保障という連立与党の合意の中で出てまいりましたこの概念につきましては、あえて申し上げますと、この解釈をきっちりしていかないとなかなか議論がかみ合わないというふうな、そんな感じがいたしております。
○野中委員 そのほか私は、安保理事会の常任理事国の問題あるいは普遍的安全保障の問題等をお伺いしたいのですが、若干時間を限られておりますので、先に入って、時間が余ればまたお伺いをしたいと思います。 米の市場開放についてお伺いをいたします。 細川政権というのは、振り返ってみますと実に夜のドラマづくりの好きな政治手法をとられたものでございます。
○羽田内閣総理大臣 国連によります集団安全保障より、普遍的安全保障といったときは多少、若干広い概念があるということであろうと思いますけれども、普遍的安全保障の重要な要素というものは国連による集団安全保障であり、その意味でほぼ同じ意義を有するというふうに考えます。
国際的に普遍的安全保障という言葉がないんですよ。それを連立政権を組むために無理やり言葉のあやでのっけたわけですよ。これから先立って世界に向けて平和を訴えると言うが、普遍的な安全保障なんかで国際社会に通用すると思っていますか。こんなの通用するはずがないんですよ。だから、それならば明確な形で文章をつくった方が誤りがないと言っているんですよ。
○深谷委員 それと、さっき申し上げました普遍的安全保障についての明確な答え。
そしてもう一つ、普遍的安全保障というのは、これは従来なかったんですけれども、そういう言葉が出てきまして、これは連立与党の確認事項で使われ始めた言葉でございまして、これは大体同じようなものだという答弁が前のあれであったんじゃないかと思いますけれども、その点でもう一度確認をいたします。
日本国憲法は、国連による普遍的安全保障を理念としていることを認識し、世界の平和とわが国の安全保障を図るため、日米安全保障条約を維持しつつ、国連の平和活動に積極的に参加する。
○丹波政府委員 いわゆる先般の連立与党間におきます政策合意の中におきます表現についての御質問かと思いますけれども、実は、私ども政府としてこの草案の作成にかかわっておりませんので、現実に普遍的安全保障という言葉にされた方々がどういうことをお考えになっておられるか、実はわかっておらないわけです。
○中川(秀)委員 そう言いますと、集団的安全保障、これは軍事的措置もございますね、そういうものは普遍的安全保障の枠内のものですね。それをもっと包み込んだものが普遍的安全保障だ、こういうふうに解釈ができますね、今の御発言ですと。
続いて、それじゃもう少しお伺いしますが、総理は、十三日の参院本会議で、さきの連立政権の政策合意に盛り込まれた「安全保障」、つまり、「日本国憲法は、国連による普遍的安全保障を理念としていることを認識し、」「日米安全保障条約を維持しつつ、国連の平和活動に積極的に参加する。」こういう合意がございますね。
普遍的安全保障の理念を含む連立与党の政策合意は、このような国連による国際の平和と安全のための活動に対し、我が国として、憲法の理念に基づきできる限り協力を行うことを通じて世界の平和と我が国の安全保障を図るとの決意をうたったものであるというふうに承知をいたしておるところであります。
また、総理が署名された連立与党の政策合意に盛り込まれた普遍的安全保障という概念は、一体どういう意味なのか。これまで使われてきた集団的安全保障や国際的安全保障という言葉とどう違うのか。さらには、こうした考え方と憲法の関係をどう理解をされているのか、お尋ねをいたします。