2019-03-27 第198回国会 参議院 本会議 第10号
法の支配とは、権力者の専断によって人間の尊厳が侵されてはならないという、人の支配の否定から生まれた普遍原理であります。改憲を唱える総理が近代憲法の立憲原理の趣旨さえ理解していないという驚愕の事実は、同時に、我々立法府に集う者たちに対して、改めて安倍総理とは一体何者であるのかという根本命題を突き付けているのであります。
法の支配とは、権力者の専断によって人間の尊厳が侵されてはならないという、人の支配の否定から生まれた普遍原理であります。改憲を唱える総理が近代憲法の立憲原理の趣旨さえ理解していないという驚愕の事実は、同時に、我々立法府に集う者たちに対して、改めて安倍総理とは一体何者であるのかという根本命題を突き付けているのであります。
しかし、本法案は、国民の厳粛な信託である国政選挙を党利党略による国民主権の収奪に変えてしまい、正当な選挙ではなく、不正に選挙された国会を生み出す、人類の普遍原理である国民主権、間接民主制の理念に反する排除されるべき法令であり、それがゆえに、当然に、憲法四十三条、全国民を代表する選挙された議員、並びに憲法四十七条が立法府に委任する立法裁量権の趣旨に反するものなのであります。
そして、尊重された一人一人が力を携えて共生する社会を構成するというのが、私はこの国際社会の普遍原理だと思っております。 また、そうした原理に基づいて、人種差別撤廃条約が多くの国が参加して成立しておるわけでございまして、我が国も二十年前ですか、この条約に加盟いたしております。しかしながら、条約に加盟したまま、その条約の趣旨を生かす法律というものがいまだ制定されていないという状況にございます。
その上で、平和を愛する諸国民の公正と信義に立ってという話で、この規定をユートピア的な発想というような話がきょうもありましたけれども、私は、そうやって切り捨てようとする憲法の基本原理こそ、人類があの二度の大戦を経て確立した普遍原理だと思うんですよ。現に国連憲章は、加盟国が寛容を実行し、かつ善良な隣人として互いに平和に生活できるように決意する。
そういうふうにやはりその国の立場は、自分の考え方と違っても、その立場は尊重するという普遍原理としての平和共存というものが打ち立てられるようになれば、これはアジアの情勢が非常に違ってくるんじゃないか。
これだけを見ると、この憲法の条章の前に人類社会の普遍原理とか、あるいは国際社会における条理というようなものが憲法の指導的基本原理になつておつて、いわばこれが憲法の主要な性格、内容に入つて来ているんじやないか。またこれに相呼応しまして、憲法九十八条の二項には条約とか、国際法規が憲法の上にあるように条文的にも明らかにされている。
ただ今のお話のように、そのほかにこの基礎となつている基本の原理とかあるいは国際法規というようなものがあるのではないかというお言葉でありますが、それはまさにその通りでありますけれども、しかしそれを成文法としての日本国憲法の中に取入れているわけですから、結局日本国憲法に違反するということのうちに、そういう普遍原理に違反するということも入つて来る。
その道徳的政治哲学的普遍原理を基礎として憲法が立つておる以上は、今日は国際法、あるいは国際条約の優先主義時代であります。主権の制限時代であります。それを政府がはつきり説明しないで、ごまかしばかり言つておるから、われわれ学究はどうしても満足できない。それでアメリカの要求は、日本の実力に応じてやればよろしい。
これはいずれの国においても私は普遍原理であろうと私は考えております。この原理を我々はどこまでも堅持して行く。国際連合におきましてもこの基盤の上に立つてあらゆる施策をなし、協約を結ばれているのであります。国内におきましては、この民主主義を堅持する下において、いやしくもこの民主主義を破壞せんとする暴力に対してはどこまでも守つて行かなくてはならん。
併しながら人間の普遍原理というものは、私はいわゆる個人の自由を守つて行くところの民主主義じやないかと考えております。只今ソ連はいわゆる全体主義方向に向つているといえども、やがては我々の信ずる社会的普遍原理でありまする人間の自由を基盤とする民主主義に移行して行くのじやなかろうかと考えております。