1964-12-17 第47回国会 衆議院 法務委員会 第5号 普通黙秘権を使う被疑者に対しては、証拠隠滅のおそれありとして、身柄を拘束して捜査するのが常であります。何ゆえか、検察当局は丹波に対してはこの手段をとらないで放任しておいて、丹波はこれを奇貨として、本件は不起訴になるにきまっていると広言している。こういうような点がわれわれの不審の第一であるわけであります。 坂本泰良