1969-04-08 第61回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
○竹田四郎君 そうしますと、ほとんどないというなら、何もそれをここで免税点を百円上げて四百円というふうな形にしないでもっと一括して、先ほどの普通飲食の八百円、その線までしてもちっともおかしくない、またそれが当然であろう、こういうふうに思うのですが、どうしてここだけこういうような形でわざわざ分けなければならないのか。それはどういう根拠で分けなければならないのか。
○竹田四郎君 そうしますと、ほとんどないというなら、何もそれをここで免税点を百円上げて四百円というふうな形にしないでもっと一括して、先ほどの普通飲食の八百円、その線までしてもちっともおかしくない、またそれが当然であろう、こういうふうに思うのですが、どうしてここだけこういうような形でわざわざ分けなければならないのか。それはどういう根拠で分けなければならないのか。
○宮崎(清)政府委員 御指摘のように、最近非常にドライブインがふえまして、大体ドライブインは、御承知のように普通飲食店営業の許可を受けておりますので、ある程度の酒類の販売が可能でございます。したがって、これは法律的に見ますと、当然酒を売るということになるわけでございまして、そこにドライバーがそこで酒を飲んで酒気帯び運転をするということがあるわけでございます。
いますけれども、二つの問題について御質問したいのは、たとえば現在、その実態は、風俗営業ということになれば風俗営業の取り締まり法があるわけでございますけれども、内容は風俗営業のようなことをしていて、しかし外面は普通の飲食店の形をとっておるということでございますが、この問題につきまして、即刻にでもやれることは、たとえば深夜に営業をしておるスナックバーだとか、あるいはお握り屋だとか、いろいろな名前でやっておる普通飲食店
ここでいう十二時というのは普通飲食店で、喫茶店でない、まあ主として酒類を販売するというようなところは、これは時間の制限で十一時半にするか、十二時にするか、この点検討を要しますけれども、いままで終夜やらしておったやつなんだからということで、一応時間を十二時までにし、しかももっぱら食べることを目的とするようなところは終夜もあります。
われわれはその場合いろいろ検討いたしまして、たとえば家庭で飲まれる割合がどうか、それから高級飲料店で飲まれる割合がどうか、普通飲食店はどうか、職場で飲まれるのはどうか、その他店頭とか屋外で飲まれる場合はどうか、こういうものも調べておるわけでございます。そういったところからある程度その酒類が大衆的であるかどうかという点、その辺にも目をつけております。
次に遊興飲食税についてでありますが、この遊興飲食税を、ことに普通飲食の場合免税点の三百円を五百円に引き上げる、宿泊料について八百円を千円以下に引き上げる。この問題は、この委員会に提起されましてもう実に久しいわけであります。
次は、遊興飲食税減免に関する件十一件、これは、先般当委員会で附帯決議の内容にも加えられましたように、御説明済みでありますが、内容の要点は、遊興を伴わない普通飲食に対する免税点を三百円から五百円に引き上げられたいということが中心であります。
その次の遊興飲食税関係の七件は、普通飲食に対する免税点三百円を五百円に引き上げられたいというものであります。 次の、自転車荷車税廃止に伴う市町村財政補てん措置、これはたばこ消費税の率の引き上げだけでは、補てん財源として十分でないので、さらに、酒消費税を設ける等の措置を講じて、財源の補てんの充実を期していただきたいという趣旨のものでございます。
遊興飲食税に関し、今回私どもの請願いたしました点は、普通飲食に対する現行三百円の免税点を五百円に御改正を願いたいという一点だけにとどまるのでありまして、税率の変更や、基礎控除とか公領廃止というような線には一切タッチいたしませんで、ただ免税点五百円一本やりでお願いを申し上げるのでございます。
しかしながら政府は、世論の底にあるものに顧みまして、将来さらに普通飲食等における負担の軽減と、あわせて奢侈的行為の抑制、質実剛健の気風の奨励につき方途を講ずべきものと信じます。 第四、軽油引取税については、最も異論のあったところでありまして、政府原案は、本院において今、再修正の運命に直面いたしております。
第四に、遊興飲食税について、租税負担の合理化と税徴収事務の簡素化のために、(一)芸者等の花代に対する税率現行三〇%を、他の遊興行為に対するものと一律にして一五%とし、(二)旅館について、新たに一人一泊につき八百円の免税点を設け、免税点をこえる宿泊及びこれに伴う飲食料金については、現行通り五百円を基礎控除して、税率はすべて一〇%とし、(三)普通飲食店における一人一回の飲食についての免税点を、従来の二百円
第四に、遊興飲食税に関して、普通飲食店や旅館の宿泊について免税点を引き上げて、税率を五%から一%に引き上げておりますが、この税率は現行税率に据え置くのが当然でありまして、またいわゆる芸者の花代等、明らかに奢侈税と見なされるものを三〇%から一五%に引き下げるということは、決して賛成でき得ないのであります。
あわせて地方税における負担の合理化と軽減をはかりまするために、住民税における負担の軽減、事業税における低額所得部分の負担の軽減、遊興飲食税における普通飲食及び旅館に対する免税範囲の引き上げ、固定資産税の大規模償却資産に対する市町村の課税限度額の引き上げ、その他所要の改正を行わんとするものでありまして、その内容はおおむね臨時税制調査会、地方制度調査会の答申並びに過去における本委員会の付帯決議等の趣旨に
あるいは大衆普通飲食税と芸者の花代の問題は、きのうたびたび論ぜられましたが、それでもやっぱり不合理というものは、その中にもきのう御説明があったように若干残っている。
○政府委員(奧野誠亮君) 率直に申し上げまして、公給領収証制度の採用されますまでの間におきまする、府県から出て参りましたこれは料理店における税額であり、これは普通飲食税における税額という区分がきわめて不明確になっておったわけであります。
○加瀬完君 それは普通飲食ですか。
その結果、税負担の不均衡をも招来しておりますので、今回むしろ税率を思い切って普通飲食店については一〇%に単一化するかわりに免税点をうんと引き上げる、こういう措置をとろうとしておるわけであります。
○政府委員(奧野誠亮君) 今回の制度改正と並行いたしまして、運営の面につきましても、普通飲食店と料理店等との間における負担の均衡が確保されますように、適正な指導を行なって参りたいと思います。
○政府委員(奧野誠亮君) 御指摘のようないろいろな問題から、今回税率について改正を加えようとしておるわけでありますが、それが成立しました暁には、普通飲食店とそうでない店との間の税負担の差が少くなってくることもありまして、かりに風営法の適用を受けておる店でありましても、むしろ実態的には普通飲食店として扱った方がよろしい場合は、積極的に普通飲食店の方に移したらどうだろうか、そういうような方向について指導
ただ、遊興飲食税の運用に当りましては、単純に風俗営業取締法の規定の許可を受けた店であるか否かだけで適用率を区分していきますと、実態に合わない点が出てきますので、その点につきましては、かりに風俗営業取締法の規定の許可を受けた店でありますと、具体的な簡単な例で申しますと、カウンターの外に出てサービスをしておる店でなければ、普通飲食店として扱うという税法上の指導をいたしておるわけであります。
なおまた、普通飲食につきまして、三百円から五百円の間の税率を据え置きました場合には、六億余りでありますが、ちょっと今、この数字も正確なところをあとで申し上げます。六億と七億の間であります。
そういうふうな事情から、たとえば一階の方は普通飲食で、保健所の許可になり、二階の方は風俗営業取締法の許可を受けまして、公安委員会の許可になっているというような事例がかなりございます。そういう場合には、場所によって管轄が違ってくるということになって参るわけであります。
現行法は、普通飲食の場合、三百円より五百円までは五分となっておりますが、今回の改正案は、一躍して倍額の一割に引き上げようというのであります。この発表は、業界に重大なショックを与えた結果となりまして、免税点三百円引き上げの喜びも、この一点に裏切られた感じが深いのであります。
次に、遊興飲食税に関してでございますが、そのおもな点は、芸者等の花代部分に対する税率を三〇%から一五%に引き下げ、旅館の宿泊につき一人一泊八百円以下を免税とし、この免税点を越える宿泊料金は、現行通り五百円の基礎控除を行なった上、一律に一〇%の税率を適用することとし、また、普通飲食店における一人一回の飲食についての免税点を二百円から三百円に、チケット制の食堂等の一品ごとの免税点を百円から百五十円にそれぞれ
普通飲食の場合は五百円以下の部分について、公給領収証を交付する必要がない、そこが非常に不公平だということで、他の方面からいろいろ非難されておったわけであります。また非難にももっともな点がございますので、免税点を上げる機会に全面適用に改正をしたい。
旅館とか普通飲食店のような問題は厚生省の所管であり、保健所の所管だ、こういうことになっておるわけでございます。どちらかといいますと、風俗営業取締法の関係の警察では、あまりその対象からはずれてくることは好まないというような心理があるのじゃないか、そういう心配を私としては持っております。
しかしながら場末の小料理店と、都心にありますところの普通飲食店の設備の整ったところと比べてみますと、片方は一五%の税率を使い、他方では五%の税率を使う。その間に三倍の開きがあります。これはどうも実際問題としてなかなか納得してもらいにくい問題でございます。同時にまた料理店と旅館との関係におきましても、同じような問題が起っておるのでありまして、料理店で会食行為をすれば一五%の税率が適用になる。
従ってまた普通飲食の場合の三百円の免税点と、一人一泊の場合の八百円の免税とがどうつり合いが保たれておるか、これは大切なことだと思うのでありまして、私たちは朝、夕二食付き一泊の料金が八百円までであれば課税にならない。この八百円の料金が朝食代と夕食代とそれから素泊り、この三つが一般的にどう区分されておるかという問題がございます。
同じような不均衡がやはり料理店と普通飲食店の間においてもあるわけであります。料理店と一口に申しましても、非常な高級なところから、場末の小さな小料理店もあるわけでございまして、普通飲食店も同じように貧弱なところから非常に豪奢なものもあるわけであります。
全体としましては、普通飲食店につきましても、旅館につきましても、今度の免税点の引き上げ、税率の一本化によりまして減収になるわけでありますから、総体的には私たちは納得してもらえると、こう思っておるわけであります。
また、旅館につきましては、新たに一人一泊について八百円の免税点を新たに設け、この免税点をこえる宿泊及びこれに伴う飲食の料金については、現行通り五百円を基礎控除して、税率はすべて一〇%に、また、普通飲食店における一人一回の飲食についての免税点を従来の二百円から三百円にこれを引き上げ、免税点をこえる飲食に対する税率は、すべて一〇%とすることとし、これに伴い、チケット制の食堂等における「あらかじめ提供品目