2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
○塩川委員 一九二五年の男子普通選挙導入時から公営制度ということで行われていますが、これは、同時に戸別訪問の禁止や文書図画の制限といった選挙運動規制も導入され、いわばセットで行われてきた仕組みであります。これが戦後も引き継がれて、公営が認められるかわりに、それ以外の選挙運動は規制するという現行の公職選挙法となっているわけです。
○塩川委員 一九二五年の男子普通選挙導入時から公営制度ということで行われていますが、これは、同時に戸別訪問の禁止や文書図画の制限といった選挙運動規制も導入され、いわばセットで行われてきた仕組みであります。これが戦後も引き継がれて、公営が認められるかわりに、それ以外の選挙運動は規制するという現行の公職選挙法となっているわけです。
普通選挙導入の年齢をめぐる議論を一つ御紹介させていただきたいというふうに思うんですが、大正十四年に普通選挙法が成立するわけですが、その前段、大正十二年に、時の総理大臣山本権兵衛が、普通選挙を実現すべく、臨時法制審議会に諮問を行っております。そこで、審議会は、納税要件を全廃するということを決めた上で、選挙権、被選挙権の年齢、性別をどうするかという議論をしております。
しかしながら、その骨格部分は、大正十四年の男子普通選挙導入時の枠組みを維持しており、今日の社会経済情勢、国民意識の成熟、候補者意識の変化などを十分に反映しているとは言いがたいことから、選挙運動規制のあり方を見直す必要があるとの声が強いように思われます。
戸別訪問、大正十四年、普通選挙導入時に、無産階級の人々は買収などに巻き込まれやすいという理由で設けられたものでございます。現在においては時代遅れで民主主義の考えにそぐわないと言われております。また、海外では、アメリカ、フランス、ドイツでは規制されていないというふうに聞いておりますし、小泉総理自身も若かりしころ新聞に投稿して、戸別訪問を自由化すべきだという論調で論じられたこともございます。