2005-10-19 第163回国会 参議院 憲法調査会 第3号
その背景としては、普通選挙制が実施される、あるいは下院の上院に対する優位、あるいは第一次大戦後は直接民主制が諸国憲法に導入されるというような背景があります。 ここでは、ですから人民の諸個人の主権的権利の保障ということが重視されます。そういうところを徹底しているのがアメリカ諸州の憲法、スイス連邦憲法ということで、国民発案、イニシアチブも定められています。
その背景としては、普通選挙制が実施される、あるいは下院の上院に対する優位、あるいは第一次大戦後は直接民主制が諸国憲法に導入されるというような背景があります。 ここでは、ですから人民の諸個人の主権的権利の保障ということが重視されます。そういうところを徹底しているのがアメリカ諸州の憲法、スイス連邦憲法ということで、国民発案、イニシアチブも定められています。
とりわけ戸別訪問というのは、今日では欧米諸国では普通のことであって、日本の歴史で見ると、明治憲法下、一九二五年に普通選挙制が導入され、同時に治安維持法が導入されたときにこの戸別訪問禁止が導入されたというもので、それが今日に引き続いているということは大きな問題です。 それらに見られることとして、国民を言わば愚民視するということが指摘されます。
そういう意味で、妥協ということで考えていかなければならないけれども、その場合に、その制度が将来どういうような方向で機能していくのか、そのある程度のきっちりした見通しをつけないと、先ほどもちょっとお話ししたように、普通選挙制をとったときに、小選挙区と大選挙区の足して二で割ったような形で妥協した中選挙区制が、今巨悪の根源のような形で言われるようなことになっているわけであります。
一つは「選挙権の要件」でありますが、まず(1)として「制限選挙制から普通選挙制へ」、(2)として「不平等選挙制(たとえば複数選挙制・等級選挙制)から平等選挙制へ」、一票の価値の平等の問題であります。
ということを言われまして、「選挙権の要件」としては「制限選挙制から普通選挙制へ」それから「不平等選挙制から平等選挙制へ」という、これはそういう方向へ向かってきた。「選挙の方法」としては「間接選挙制から直接選挙制へ」、二番目は「強制投票制から任意投票制へ」、三番目は「公開投票制から秘密投票制へ」というふうに挙げられました。ここまでは全部憲法にも書かれているし、実行されている。
これはすでに普通選挙制が決められたときに見られたことでありまして、当時無産党の進出が予想されておりましたが、無産党の進出を抑えるために二千円では低過ぎる、三千円にしようという案があったのが、それは余りだというので二千円にとどめられたという経過がございます。
大正十四年、普通選挙制がしかれて以来五十年間、途中にちょっと、終戦直後にありましたけれども、大体ずっと一貫して行われておる。したがって現在の選挙法といのものはいわゆる中選挙区制というものを前提にしてつくられた選挙法であることは間違いないですよ。しかも、今日ただいまも中選挙区制をとっておるんですからね。だから、本則を改正するについて何の不都合があるんですか。
「普通選挙制や団結権の獲得にしても、それぞれ長い戦いの歴史がある。民主政治はこうした多くの戦いと、いくつかの革命によって、その基礎をきずき、さらにファシズムをきりぬけて成長してきた。」こういうことを書いた教科書原本に対して、これを削除することを調査官が命じておるようであります。そういう検定のしかたは思想内容に入ったものと私ども思いますが、社会党さんのほうはどうお考えになっておりますか。
供託金制度は、泡沫候補の防止にある程度役立ちますが、それよりも、被選挙権が金によって制限される形をとり、ひいては選挙民の選ぶ範囲が金によって制限される傾向を生み、普通選挙制の本質的な理念を署する点で、廃止に向かわなければなりません。泡沫候補の抑制には、もっと別の措置があるのであります。政党の統制の尊重であるとか、有権者の推薦制であるとか、その区の選挙権者であること等を考えればよいのであります。
(拍手) 本院にあっては、学生時代からの持論であった普通選挙法の促進を建議し、さらには、衆議院議員選挙法の改正案について、委員としてその審議に当たるなど、ますます普通選挙制の確立を目ざして奮闘せられたのであります。粟山先生の努力は、大正十四年、第五十議会において成立を見、普選の実施という日本民主主義の大きな段階を作ったのであります。
わが国における選挙運動の規制の沿革を簡単に概括してみますと、普通選挙制以前の制限選挙制のもとでは、選挙運動はきわめて自由で、戸別訪問も大っぴらに許されていました。一九三五年の普通選挙制とともに、選挙運動の規制が細部にわたってわずらわしくなり、罰則もきびしくなりました。そうして選挙運動の規制のこのきびしさは、当時の各国のそれと比べて、わが国の選挙法の一特質とせられたのであります。
そこへもってきてもう一つ、普通選挙制が通過する上ではかなりの問題があったわけですが、そういうようにできるだけ国民の選挙権を制限したい、そういう強い意向が当時の統治権力を持っている側にあったのであります。枢密院とか貴族院とか、その他の勢力の中に、できるだけその選挙権は制限できるようにしたいというような意向があったのであります。
というのは、この新たなる供託金制度設定には、普通選挙制実施に伴って起ってくるでありましょう新しい政党——はっきり言うならば、当時の言葉でいういわゆる無産政党、無産政党の候補者の立候補を制限しようとする、こういう意図がその底にあったといわざるを得ないと思うのです。その伝統が今日に引きで続いて、そうして増額されて今日に至っているわけです。
それから第二の治安維持法のほうでございますが、これは申すまでもなく当時いわゆる護憲三派内閣が普通選挙制を実施いたしますに当り、その予備的な措置といたしまして、国体の変革その他危險な行動を阻止する意味でできたものでありますが、この制度は最初は無論いわゆる極左のほうに向けられて参つたのでありますが、その過程におきまして普通選挙が実施されて、その後一回、二回と選挙するごとに、無論極左の直接行動は或る程度まで
まず統一すべき選挙の種類の範囲でありますが、普通選挙制をとつている國会議員、地方公共團体及び教育委員の選挙は統一化し得られる。農地委員、農業調査委員の選挙はもともと臨時的なものでありまして、またこれらを加えるときは統一法をかえつて複雑にいたしますので、簡明を期するゆえんではございませんから これは統一法規中に加えることは困難なことだと考えられます。