2006-04-21 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○猪口国務大臣 午前中も答弁いたしましたけれども、管轄裁判所については、事業者と適格消費者団体が公平に攻撃防御を尽くせるという観点から、被告事業者の普通裁判籍所在地を管轄する裁判所を基本としつつ、あわせて、実体を伴う営業所所在地等による管轄を認めるのが適当であると考えます。
○猪口国務大臣 午前中も答弁いたしましたけれども、管轄裁判所については、事業者と適格消費者団体が公平に攻撃防御を尽くせるという観点から、被告事業者の普通裁判籍所在地を管轄する裁判所を基本としつつ、あわせて、実体を伴う営業所所在地等による管轄を認めるのが適当であると考えます。
○政府委員(細川清君) 民事訴訟の土地管轄は原則として被告の普通裁判籍所在地、それから行政訴訟においては行政庁の所在地の裁判所の管轄となっております。
そこで称氏者の、氏を称する者の普通裁判籍所在地の裁判所に専属するといまは定めておりますが、それがいけない、選択できるようにしたらいいだろうという、御指摘のような事例が生ずる余地がたくさんございます。したがって、その改正につきましては早急に検討をして結論を出したいと思っております。
なお、ただいまお尋ねの点でございますけれども、補償金請求権に関する訴訟は、一般の例によりますと、その発明を実施した者の住所地や営業所に対して起こす、いわゆる普通裁判籍所在地の裁判所に起こすというのは当然でありますけれども、そのほかこの補償金請求権がいわゆる持参債務であります関係上、ただいま中谷委員の仰せのとおりに、原告すなわち発明者の住所地や営業所の所在地の裁判所にも起こせるわけであります。
まあ民訴の管轄の大原則、被告の普通裁判籍所在地の裁判所という大原則からいいましても、フェアプレーという大原則からいきましても、所狩人の住所ですべての手形の義務者を引っぱり込めるということになりましてはどうも不当だろうと思うのでございます。行き過ぎではないかと思うのでございます。