2010-10-28 第176回国会 参議院 法務委員会 第4号
○副大臣(小川敏夫君) なかなか説明の仕方が難しいんですが、例えば検察官の行う処分、起訴、不起訴、まあ起訴ですね、これは検事が行うわけでありまして、普通、行政官庁ですと行うのは大臣で、しかし、その大臣が行う処分を事務方がまとめて最後を大臣が行うというのが普通の行政庁の仕組みでございます。
○副大臣(小川敏夫君) なかなか説明の仕方が難しいんですが、例えば検察官の行う処分、起訴、不起訴、まあ起訴ですね、これは検事が行うわけでありまして、普通、行政官庁ですと行うのは大臣で、しかし、その大臣が行う処分を事務方がまとめて最後を大臣が行うというのが普通の行政庁の仕組みでございます。
で、その場合に、残られた方々というのは火の見回り、あるいは盗難予防のために見回るとか、普通行政官庁でやっております当直とは違った職務をやっておられるのじゃないかというふうに思うわけでありますが、それは皇宮警察がございますからして、盗難とかあるいは火事とか、そういうようなものについてこちらのほうでおそらく担当されるのじゃないかと思います。
従いまして、今の御答弁によりますと、昨年の整理を本年に持ち越されてきたというような御説明がございましたが、昨年の改正のときにも、私どもは、特に裁判所の職員は普通行政官庁の職員とは違って特殊な訓練が必要なんだ。従ってかけがえが簡単には得られない。相当の間の訓練を必要とするような性格を持った仕事であるというような建前から、努めて減員しないようにという希望を申し上げておいた。
と申しますのは、普通行政官庁の定員が削られました場合には、国家公務員法の規定でいきなり退職を命じ得る、意に反しても命じ得るということになるわけでありますが、それをもう少しスムーズにさせる意味で、今度の場合にはいきなり退職を命じないで、しばらく余裕を置いて、その間は勤めないでも給料を与えるというふうなことにして、できるだけその整理を円滑にいたしたいという趣旨でできたものと考えております。
この点につきまして、外国の事例を参考としてただいまのところではいろいろと研究をいたしておる次第でございますが、この取扱いにおいて今特にわれわれが念頭に置いております事柄は、現在の団体等規正令あるいは公職追放令等によつて団体の解散または公職追放の行政措置というものは、普通行政官庁の一方的な措置によつて実施をいたしているのでございますが、今後憲法の精神に沿うようにこういう国家の権限を運用する、そういう必要