2007-04-17 第166回国会 参議院 内閣委員会 第9号
現在の道路交通法では、自転車は車道を通行することが原則と、それから都道府県の公安委員会が普通自転車歩道通行可の規制、これは標識を立てますが、した場合には車道を通っても歩道を通ってもいいということになっております。したがいまして、基本的には各都道府県公安委員会がそれを判断して歩道通行のできる場所を決めていくと、これが大原則でございます。
現在の道路交通法では、自転車は車道を通行することが原則と、それから都道府県の公安委員会が普通自転車歩道通行可の規制、これは標識を立てますが、した場合には車道を通っても歩道を通ってもいいということになっております。したがいまして、基本的には各都道府県公安委員会がそれを判断して歩道通行のできる場所を決めていくと、これが大原則でございます。
警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するため、お手元の資料の六ページの表5、自転車関係交通規制の状況にありますとおり、普通自転車歩道通行可、自転車専用通行帯等の交通規制を実施しており、また、自転車の通行の妨害となる放置物件につきましても、日常の街頭活動及び春秋の交通安全運動を通じ、指導取り締まり、撤去等その排除の推進に努めているところであります。
まず、五ページからの交通規制の実施でございますが、警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するために、お手元の資料の六ページにございますが、表5、自転車関係交通規制の状況にありますとおり、普通自転車歩道通行可、自転車専用通行帯等の交通規制を実施しており、また、自転車の通行の妨害となる放置物件につきましても、日常の街頭活動及び春、秋の交通安全運動を通じまして、指導取り締まり、撤去等その排除の推進
警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するため、お手元の資料の六ページでございますが、表5、自転車関係交通規制の状況にありますとおり、普通自転車歩道通行可、自転車専用通行帯等の交通規制を実施しております。また、自転車の通行の妨害となる放置物件につきましても、日常の街頭活動ですとか春、秋の交通安全運動を通じまして、指導取り締まり、撤去等その排除の推進に努めておるところでございます。
お手元の資料の六ページに、表5の「自転車関係交通規制の状況」というのがありますが、ここにありますとおり、自転車の通行することのできる路側帯、自転車専用通行帯、自転車横断帯、普通自転車歩道通行可、歩行者用道路、普通自転車以外の車両及び歩行者通行どめ、これは自転車専用道路でございますが、等の交通規制を実施しております。
警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するため交通規制を実施しておりますが、その状況は、お手元の資料の六ページの表5「自転車関係交通規制の状況」にございますとおり、自転車の通行することのできる路側帯、それから自転車専用通行帯、普通自転車歩道通行可、普通自転車以外の車両及び歩行者通行どめ、すなわち自転車専用道路でございますが、こういったものの交通規制を実施しております。
自転車の通行することのできる路側帯、自転車専用通行帯、自転車横断帯、普通自転車歩道通行可、歩行者用道路、普通自転車以外の車両及び歩行者通行どめなどの交通規制を実施しておりまして、また自転車の通行の妨害となる放置物件につきましても、日常の街頭活動及び春秋の交通安全運動を通じまして、その指導取り締まり、撤去に努めているところであります。
また、歩道の幅員、歩行者の多寡等について配慮いたしまして、歩行者の歩道通行の安全を図りながら、普通自転車歩道通行可の規制を実施してきております。 昭和五十六年度末におけるこれらの交通規制の実施状況は、別表1のとおりでございます。 歩行者用道路一万一千五百七十五キロの延長でございます。