2003-04-09 第156回国会 衆議院 法務委員会 第6号
普通、職員と言った場合は、そういう言い方はしません、悪いけれども。これは現場の職員という意味なんです。普通はそういうことですよ。皆さんそう思っていますよ、これを読んだ人たちは。
普通、職員と言った場合は、そういう言い方はしません、悪いけれども。これは現場の職員という意味なんです。普通はそういうことですよ。皆さんそう思っていますよ、これを読んだ人たちは。
普通、職員の派遣に関して、甚大な災害をこうむったときにおけるそういう派遣というのは、当然派遣される側が負担するのが筋じゃないんですか。本来の筋はどうなのか。どういう協定か、内容はあるでしょうけれども、しかし現実には、今前段の方でお話ありましたように、災害復旧にかかわる問題について言うならば、災害対策基本法並びに地方自治法の関連からすれば、派遣されて受けた側の方が払うのが筋じゃないんですか。
そうしたことに対する対処方が、私どもの考えておりますよりもどうも緩んでおるといいますか、たとえば普通職員の突発休暇願に対して、仕方ないなということで助役の人がかわりに仕事をするというようなことが過去においてずいぶん行われました。だんだん直ってきましたが、いまでもまだないとは言えないわけでございまして、そういう状態にあるケースがございます。
私どもが承知いたしておりますのは、普通職員におきましては約一〇%——約一割見当のところであろうかと存じます。詳細の水準につきましては、いま私の手元に資料がございませんので、これは御必要であれば資料を取り寄せた上で詳しくお答え申し上げたいと思います。
地方の教育委員会では、文部省からの指導があればある程度考えたいのだということを言っておりますけれども、なかなか文部省から具体的な通達なるものが行かないので、実は普通職員との間にも関連がありますから、手をつけかねているという状態があるわけです。
「(案)」が出ていて、そして関東で——関東地建から得たものですから関東で扱ったもの、「昭和四十五年二月」この中で私は非常にたいへんな内容を持っているというふうに思いますのは「本省(案)」で「特定」というものはどういうように扱うかということになっているわけですけれども、「特定とは、三役、活動家及党員」それから「一般とは、特定以外の者」、それから、私がたいへんだというふうに思いますのは、そのほかに「普通職員
「昇格」「特定、可能な限りおくらせる、注、可能な限りとは、当面地建の判断によるが結果は本省に連絡すること」「一般、普通職員並み、ただし特定のものとの均衡からおくらせることもある。なお、拠点事務所(組合勢力の伸長に影響あるところ)はおくらせる」。「特昇」「特定、昇給に同じ」「一般」——これは消してあります。
いままでの例を見ましても、たとえば福島大学の学長の選挙、これは四十七年七月四日に福島大学学長の候補者が選出されておりますが、普通、職員とか学生とかが、こういう候補者の選出に参加するという場合に、直接投票するという形をとっておるところはほとんどないのじゃないですか。
○北政府委員 昇格についてでございますが、昇格、すなわち普通職員と申しますか一般の職員につきまして、現在四つの級に分けてございます。やはりこれは一種の職階でございます。したがいまして、昇格せしめます場合には、やはりそのときの勤務成績というものを中心に考えざるを得ない。
普通、職員の代表といった場合には、少なくともその職員に団体があればその団体が推薦する者をもって含めるという配慮がされてしかるべきものでないかと私は考えておるわけであります。もちろん複数の推薦を受けて、その中から適任者を委嘱するというやり方もございましょう。
○加瀬完君 普通職員の俸給表に準ずるという形になっておりますので、個々それぞれは別といたしまして、基準を示せば、やや本俸は低目になるという形になろうかと思います。
それから第三点は、農業改良普及員、これが昨年の単独法で特別手当を私たちも審議したのですが、あれの附帯決議で、賃金管理研究所の勧告にもあるように、基本給をもっと合理化をすべきであるけれども、それは根本にさかのぼる措置であるから、特別手当としては一六%を特別給与をすべきであるということの勧告があって、しかし政府としては普通職員が一二%、専門員八%という原案で、それに希望を附帯決議として出しているわけですが
○松澤兼人君 そうしてその上は普通職員の事務をとるような都度になるわけですか。
たとえば本人は常時料理飯食店等に出入りしている、身分不相応な生活をしている、あるいは普通職員としてあるまじき行動をしておったと、そういうことについて事前に十分察知をしておれば、事前に今いったような汚職が防げたであろうというような場合には、私は相当重い監督責任の処罰をすべきである、こう思います。
○高田なほ子君 御説明によりますと、土地の場合は臨時職員が二十五筆、それから建物の場合は、非常にむずかしいので、これは普通職員が大体一時間十三戸、こういう御説明をいただいたわけですが、しかし臨時職員二十五筆というのは、これはあくまでも臨時的なものの基礎的な数字であって、普通一般職員が、土地、建物合わせて一時間に一体どのくらいの最高標準というものを見ておられるのでしょうか。
それが今年の予算において百三十人の中の十人だけ、そちらの普通職員の範囲に移しかえるということに成功いたしまして、もちろんまだ数たくさんございまするから、十人ぐらいでは不十分でございまして、ややねばり強く主張しておったんでございまするけれども、今年は十人ということで、あとは今後のまた努力によりまして、普通の正規の職員と同じようなクラスに移して行こう、これは今後の考えとして持っております。
しかしこれとてもしきいに考えれば、こういう職員は子供たちと同じ寄宿舎にあって、ほとんど母親のような、常時寝ても覚めてもまつわりつかれておる状態の中で生活もし、ほとんど私というものを没し去っての生活ですから、相当給与、待遇等の面については幅を持たせ、優遇をしてやらなければならないと思いますけれども、実際には公営の場合でも普通職員並みには行っておらないのが現状のようであり、特に私立の場合には、期末の手当
ただお話の中の、一日も早く普通職員に切りかえるようにと切望するとおっしゃいましても、実際問題としては、予算定員なり何かによってこれは非常に困難な事情でございます。ですから私は実態の最低線の要望として、二カ月以内の職員も普通に昇給させなさい。一年も二年も三年もかかっておって昇給もさせないということはいけません。それは逐年労働者になっておるのです。それから賞与もやりなさい。
九十八条で、これは普通職員団体と申しておりますが、労働条件その他厚生的と申しますか、あるいは社交的というのか、はっきりした言葉を覚えておりませんが、そういうことにつきまして、その組合その他の団体を結成して当局と交渉することができる、こういうふうになっております。従いまして九十八条の団体でありますれば、いわゆる団体協約権は認められませんが、当局と交渉する権限というものは認められております。
いわゆる臨時職員の監督のもとに普通職員が仕事をしなければならないような妙な形を出しておる。これらを解決することのためには、やはりそうした条文をこの際改正条文として入れられることが妥当であると考え、またそういうことが必ず行われるものと考えておつたが、出て来た地方公務員法というものは何が何だかわからない。ただ「任用」を「採用」とかえるということで、字を少しばかりかえただけで、内容はちつともかえてない。