2015-06-02 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
ですから、一般の格付が適用されますような普通社債、これで私は十分じゃないかなというふうに思っているんです、一般担保付社債じゃなくてですね。それによっても十分私は低いレートで調達が可能なんじゃないかなというふうに思っております。
ですから、一般の格付が適用されますような普通社債、これで私は十分じゃないかなというふうに思っているんです、一般担保付社債じゃなくてですね。それによっても十分私は低いレートで調達が可能なんじゃないかなというふうに思っております。
五島軒につきましては、御指摘のとおり、普通社債の引き受けで、五千万円の社債ということで引き受けさせていただいております。
しかし、コストの高い普通社債ではなくて、転換社債か株式。そういう工夫をしてくれるんだったら、幹事証券を野村証券から日興証券に移してもいいと。私は日興証券を代表して挑戦いたしました。 岩田さんにお話を伺いました。転換社債とか株式というのは、利益見通しのいい会社が発行するものなんです。
国内の公募普通社債で、今年上期発行分、一月から六月の半年分のうち、国債スプレッドが〇・七%以上の銘柄の総額は四千三百五十五億円でございます。年率勘案すれば八千七百億円ということでございます。なお、ちなみに全公募債について申し上げますと、三兆一千六百三十五億円でございます。これ、半期の数字でございます。
例えば、国内公募の普通社債で投資適格のものについて言いますと、今年の一月から六月までに発行されたもののうち、二割程度の銘柄のスプレッドが〇・七%以上となっていると承知をしております。 三十五兆円の信用リスク業務は、これは債券の例で今申し上げましたが、そのほかにもいろんな種類、貸付けを含むいろんな種類のものがございます。このリスクとリターンは市場環境等で大きく変化し得るものであります。
○竹中国務大臣 この日本郵政株式会社、持ち株会社ですけれども、商法上の株式会社でございますから、同法の規定によりまして、普通社債、転換社債を発行することは、これは可能でございます。 また、この日本郵政株式会社はいわゆる持ち株会社の特殊会社でありまして、日本郵政株式会社法に基づく規制をそれなりに受けることになります。
いわゆる財務上の特約、財務制限条項というものが設定をされている社債あるいは転換社債でございますが、平成十六年一月から九月までの間に発行された公募の普通社債それから公募の転換社債型新株予約権つき社債、これが合計が約二百五十件ございます。このうち約百八十件程度が、ですから全体として約七割でございますが、そういった財務上の特約がついております。
私は、この問題についてはかねがね非常に疑問に思っておりまして、これは九月の十四日、民事再生法の適用をマイカルが申請しましたんですが、そのときには約三千二百億もの普通社債が債務不履行という状態でありました。そのうちの約九百億は個人投資家でございまして、約二万人が対象なんですね。
そのために、個人向け普通社債の調達金の一部が銀行への借入金の返済に回っていったということが今度も指摘されておりますが、プロと個人の情報格差を利用して、プロが融資を回収して個人にツケ回した形だという指摘もあります。
○吉井委員 それで、これは健全な証券市場の育成という点では重大な影響をもたらす問題だと思うのですが、マイカルの九百億の個人向け普通社債は、過去の公募債の破綻例から見て、このままいくと元利金の大半は返済されないという公算が非常に大きいと思うのですね。
今回の問題になりましたマイカル債のデフォルトは、我が国企業の発行する公募債では過去最大規模の債務不履行、そして第二に、大半は機関投資家向けの販売なんですが、個人向け普通社債及びFA債のデフォルトということで、この個人向けの普通社債、FA債のデフォルトという点では、これは本邦初めてのことではないかと思うのですが、最初にこのことを伺いたいと思います。
そして、今流れは金融債でなくていわゆる普通社債、これが昨年の十月に解禁されて、そういったものが発行される流れが今始まっているわけですよ、各都銀においては。そういう流れが一方である。しかも、長信銀はほぼ形が終わりつつある。 そういった中で、普通社債は求めながらさらに金融債も求める。興銀が今度統合されることによって、長期じゃなくて個人的な、いわゆる個人預金という資金調達手段も新たに加わるわけですね。
○溝口政府委員 来年の三月末までの社債の種類別の償還額の見通しでございますが、全体で四・五兆円で、うち国内債の普通社債が九千億円、CB、ワラントが二・七兆円、それから私募債が三千億円、国外債が七千億円という、民間のデータに基づく、これは一部開銀の推計が入っておりますけれども、そういう数字がございます。
それから、市中銀行もやがて普通社債を発行できるようになりますので、これは金融債とは違いますけれども、しかし、やがて社債を発行できるようになるというような問題もございます。 そういう中で、長期信用銀行法に定める長期信用銀行というものが特に特定の法律で保護されるべきかどうかという問題は、私はあるだろうと思っています。その点は、いろいろにただいま検討をいたしております。
これは、記録的な発行水準が続いているにもかかわらず、普通社債の募集が順調に推移したこと、また、様子見気分の中で機関投資家の小口の買いが相場を押し上げたと見ております。
去る二月十七日、三菱重工業が一千億円の資金不足に陥り、その穴埋めのために急遽、普通社債一千億円を発行すると公表いたしたのであります。アジアの経済の混乱のためにプラントなどの代金支払いがおくれた、あるいは国内景気の低迷のために資金繰りが悪化したといったいろんな理由がございますけれども、今までは銀行や生命保険から借り入れで補ってこれたのでございます。
また、社債市場におきましても従来を大きく上回る規模の調達があり、十二月一カ月で普通社債の国内発行額が初めて九千億円を上回りました。 一方、金利面では調達コストが欧米金融機関を大きく上回るいわゆるジャパン・プレミアムが発生いたしました。
また、社債市場におきましても、従来を大きく上回る規模の調達がございまして、十二月一カ月で普通社債の国内発行額が初めて九千億円を上回りました。 一方、金利面では、調達コストが欧米金融機関を大きく上回るいわゆるジャパン・プレミアムが発生いたしました。
そして、そのもとで、これは証券業界からの訴えですけれども、ことしの一月のある新聞の報道によると、銀行とその子会社の証券が一体となって、製造業の国内普通社債で、社債管理会社であるメーンバンクが発行会社と引受証券会社の決めた以外の特約を付することを要求して認めさせた例とか、あるいは国内普通社債の発行登録を検討中の製造業の会社に、メーンバンクの頭取が同伴依頼者もなく証券子会社の社長と訪問して証券子会社の発行登録
普通社債でありますと、これは設置を要するとなっておりますが、金融債の場合は設置不要と、これも長信銀法に書いてございます。 それから、普通社債の場合は引受会社があるわけでございます。募集期間がありまして、申し込みがあり、払い込みがあり、それで発行、こういう手順を踏むわけでございますけれども、金融債の場合は、銀行が直接やりますので引受会社というのがございません。
銀行と証券の制度改正、そしてまたこの委員会ではありませんけれども法務委員会でも、従来のグラス・スティーガル法というものの考え方でできておった証券と銀行の間の垣根、特に普通社債の取り扱いについて、我々は従来の考え方を変えて、相互に参入できるような道を開いてきたわけであります。そういう一連の制度改正の中で、当面の段階としてはこの保険業法が多分最後のものになると思うわけであります。
それからもう一つは沿革の問題でございますけれども、実は担保附社債信託法という法律、これは一般の普通社債とは違いまして、受託会社が社債権者のために社債の管理をすると同時にその社債に付せられた担保についての管理義務を負っているという趣旨で一般の商法の社債の場合とは若干性格を異にするわけでございますが、その担保附社債信託法の六十八条と六十九条にその公平誠実義務と善良な管理者の注意義務というものが使い分けられておるというような
また、松下電器産業は一般事業会社として最大限の国内普通社債二千億円の発行に踏み切る、松下の大型起債はこれまでおくれていた一般事業会社の普通社債市場の整備につながる可能性もあるというふうに、これは報道なのですけれども、私ども読みました。 そこで関係当局に伺いたいんですが、現在我が国の社債市場でどの程度の社債引き受け能力があると思われますか。