2020-03-19 第201回国会 参議院 総務委員会 第6号
しかしながら、市町村は準用河川、普通河川を所管しておりますけれども、そこはそういう計画は作っていない状況にございます。したがって、簡易な計画を作っていただくということにしておりますけれども、基本的には、危険な区域についての考え方は地方団体の方でしっかりと検討していただきたいと考えております。
しかしながら、市町村は準用河川、普通河川を所管しておりますけれども、そこはそういう計画は作っていない状況にございます。したがって、簡易な計画を作っていただくということにしておりますけれども、基本的には、危険な区域についての考え方は地方団体の方でしっかりと検討していただきたいと考えております。
一方で、市町村につきましては、準用河川あるいは普通河川の管理者でございますけれども、河川の状況把握が十分でないケースもあるというふうに考えております。総務省といたしましては、本事業債の詳細等について国土交通省と連携して積極的に情報提供しておりまして、特に市町村を中心に早急に対象箇所の選定を進めていただいて、本事業債を活用して河川等のしゅんせつを積極的に実施していただきたいと考えております。
○山本博司君 やはり、西日本豪雨災害でも離島等にもお伺いさせていただきましたけれども、離島等はやはりなかなか、松山市であっても、中島という小さな町ですけれども、普通河川ということでなかなか、堆積した土砂が残っていて、これをどうするかということはその当時からも言われておりました。そういう意味では、こうした制度ができたということは大変有り難いと思っております。
今お話を頂戴しましたように、滋賀県では、水防法に基づく浸水想定区域の指定に加え、県が管理する主要な一級河川や普通河川などによる内水氾濫に係る水害リスク情報を、これ、地先安全度マップとして公表されていることは承知をしております。そして、今委員お話しいただきましたように、まさに委員が滋賀県知事の時代にこのことに大変熱心に取組をされたということも我々も承知をさせていただいております。
沖縄県名護市安部地区に位置しますナート川につきましては、普通河川でございまして、名護市が管理者となっております。名護市におきましては、台風時などに浸水被害のおそれがあるとの認識の下、河床のしゅんせつなどの対策を講じる一方、海岸管理者である沖縄県に対しても対策の要請を行っていると聞いております。 内閣府といたしましては、沖縄県と名護市の対応状況を踏まえ、適切に支援を行ってまいります。
また、さきに示しました高知県の普通河川等管理条例や、あるいは神奈川県の臨時特例企業税条例などに関する紛争では、最高裁は両条例とも違法判決を下しております。 しかしながら、神奈川県条例につきましては、訴訟の帰趨とは別に、この紛争を通じて、地方税法における法人事業税に一部外形標準課税制度が導入される法改正が実現いたしました。
法律では、河川法をもとに、国が管理する河川、都道府県が管理する河川、市町村が管理する準用河川、市町村が河川として条例を定めた普通河川に区分されることは承知をしております。その上で質問したいと思います。 台風災害では、河川の氾濫による被害も甚大でありました。日本全国どこでも起こり得る集中豪雨、ゲリラ豪雨に備えが必要であります。
○塩川委員 この西荒川という、建設候補地に接するように流れている川というのは、一級河川、二級河川に当たりません、普通河川ということで、市町村の管理なんですよ。ですから、そこでもし浸水が起こったということであれば、それについての判断は誰が行うかといえば、これは市町村、町長となるわけです。 町長がここはもう浸水していますと認めているわけですから、そういう地域を候補地から除外するのは当然じゃないかと。
ただし、あそこは国も県も管理していない普通河川ですから、記録は残っていないんです。しかも、河川のすぐ隣接地だから当然除くべき場所なんだけれども、選定手順の中に、なぜか河川との距離というのが今度なくなっちゃっていたの。当初は、河川との距離というのも点数として評価することになっていたの。でも、その次に決めた選定手順には、河川との距離がなくなっちゃっていたんですよ。
これは私は、今回の場合は、磐井川は普通河川ですけれども、一級河川のような扱いをして、そして河川全体として直轄で管理をしていく、あるいは工事をするということを是非やっていっていただきたいと思いますが、河川局長、ちょっと見解を伺いたいと思います。
全国の総合治水対策特定河川におきましてもしかり、その他の普通河川においても浸水実績を公表してございます。過去の浸水実績を公表することはもう既にやっておりますので、法律に措置するまでもなく、当然の私どもの情報提供の業務としてしておるということで、今後とも私ども、それはきちんとやっていきたいと考えてございます。
都市下水路事業につきましては、都市部の約九・二キロを都市下水路として坂戸・鶴ヶ島下水道組合が管理しておりますが、越辺川上流から約六百メートル区間は、御指摘のように普通河川として川越市が管理しております。当区間の改修及び排水機場の設置につきましては、都市下水として川越、坂戸、鶴ヶ島、日高の四市で現在その事業の進め方を検討していると聞いております。
特に越辺川と大谷川の合流地点六百メートルについては普通河川として川越市が管理をしており、またこの河川は坂戸・鶴ヶ島下水道組合が都市下水路として管理をしております。さらに、越辺川と合流点にある小畔川左岸の堤防約百メートルが未改修であるため、この部分より逆流し、冠水被害をもたらしました。
○政府参考人(竹村公太郎君) 私ども、普通河川の被害を軽減することは極めて大事だと考えておりまして、その受け皿となる一級河川、二級河川の整備と同時に、普通河川の整備も市町村と連携して進めていかなければいけないという認識を持っております。
○緒方靖夫君 次に、普通河川の問題についてお伺いしたいと思うんです。 河川法で一級、二級河川あるいは準用河川に指定されていない末端の河川の対策、これも非常に重要だと思うんです。これら普通河川は事実上市町村が管理しているわけですけれども、過去三年間に普通河川にかかわって起きた水害の被害の総額、そしてそれが河川における水害の被害の中でどのぐらいの割合を占めるか、お示しいただきたいと思います。
○政府参考人(竹村公太郎君) この普通河川の被害額と申しますのは、もう一にかかってそれの受け皿としての一級河川または二級河川の整備が途上でございまして、それらの流域内の河川の水を全部受け切れないというのが実態でございます。
そうすると、例えば普通河川なんかで、河川法が適用されない領域において放置された船舶は、市町村はどうしたらいいのかということなんです。また、河川法で規制されても、必ずしも国とか県が動いてくれるとは限らない。としますと、やはり地方自治体が自主的に河川法とは別に条例を制定しなければならない。
○福本潤一君 法律上の区切りでございますので、私も一級河川と二級河川、また普通河川、準用河川、そういう違い等々に関しては法律上の違いでございますからはっきりわかっておるつもりでございます。 具体的に地理的にそこの区切りというのが、地図上ではここまでは河川ですよ、河口ですよとあると思いますけれども、今回、例えば河口堰というものが各地でさまざまな問題になっている。
昨年五月二十九日に閣議決定されました地方分権推進計画に従って、いわゆる法定外公共物のうち、認定外道路、普通河川が市町村に譲与されることになりました。いわゆる現に機能し公共の用に供しているものについては財産管理、機能管理とも自治事務とし、機能喪失しているものについては国において直接管理をするということになったわけでございます。
なお、普通河川黒田川の河岸決壊や町道砂ノ目・新田線協和橋の損壊など、特に被害の大きかった那須町の被害は二百十四カ所で約六十三億の報告となっております。
一番多いのは普通河川で一九%、準用河川で一・八%、二級河川で六%、合わせると二六・五%になるわけです。 確かに、今言われたように利根川のように十五兆円という話はありました。この額の妥当性はともかくとして、大きい被害になることは間違いありません。しかし、こういう中小河川で決壊が多いという現実からすると、今悩みのことを言われました。
田沢川、これは普通河川でございまして、今まで災害を受けるたびに災害復旧事業で対応しておりましたが、ここはやはり基本的には、恒久的な対策といいますか本格的な治水対策が必要だ、こう考えております。そのためには、まず二級河川に指定をするか準用河川に指定をするか。
同時に、同じような地域にあります、これは普通河川でありますけれども、田沢川、これも平成七年、九年と豪雨災害で、もう連年同じようなところが家屋の床上浸水あるいは田畑の冠水という形になっております。ここは普通河川ということで、いまだどういう河川にしていくのか定まっておらない。調査が続行されておる。
いずれにいたしましても、これらの指定につきましては、河川がはんらんしたり、あるいは枯渇したりするというようなことで国民の生命財産に重大な影響を及ぼすことのない小さな河川につきましては、河川法の適用がなく、普通河川または準用河川というような形になっておるわけでございます。
そういうような状況の中で判断いたしまして原因は何かというと、一級河川は建設大臣、二級河川は都道府県知事それから準用河川が市町村長という形で、この方面に対しては今日でも相当、スーパー堤防その他の方式でもって手厚い処理が洪水予防対策として行われているわけでございますけれども、これらの一級、二級、準用河川と言われるような河川法の適用をされないところの普通河川、この中で、小川とかせせらぎとかいわゆる渓流といったようなものが
我々は、そういう意味で、今災害のもとになる、そういう河川法に示されたもの以外の普通河川の状態というものをもう一度再点検しなきゃいけない。 私の調べたところによれば、今渓流と言われるところの数が、いわゆる災害が発生をしそうなところが日本国じゆうに八万カ所あると言われているわけであります。そのほか、崩落の危険場所等がいろいろ散在しているわけであります。