2005-03-22 第162回国会 参議院 総務委員会 第8号
これは一時恩給を受けた者が恩給法の改正により普通恩給権を有することとなった場合、既に受け取った金額を一括返済しなかったとき、恩給年額から一時恩給年額の十五分の一の額を終生控除することとされた制度でございます。実態は、一時恩給年額の十五分の一の額を四十年以上もの間控除されている人が九五%、最短の人でも二十三年も控除されているということであります。
これは一時恩給を受けた者が恩給法の改正により普通恩給権を有することとなった場合、既に受け取った金額を一括返済しなかったとき、恩給年額から一時恩給年額の十五分の一の額を終生控除することとされた制度でございます。実態は、一時恩給年額の十五分の一の額を四十年以上もの間控除されている人が九五%、最短の人でも二十三年も控除されているということであります。
○副大臣(若松謙維君) これは、昭和二十八年の法律第百五十五の附則の規定によって、一時恩給を受けた後、普通恩給権が発生した場合には、一時恩給を一括返還するか、普通恩給年額から一時恩給金額の十五分の一を控除するというこの二つの方法、これは委員の御説明のとおりでございまして、そのうち十五分の一の控除を選択した者が相当いるというふうに私どもは認識しております。
一時恩給を受けた後におきまして普通恩給権が発生した場合におきましては、一時恩給を返還するのか普通恩給年額から一時恩給の十五分の一を控除するという二つの方法があったわけでございまして、十五分の一の控除を選択された方が相当数いたということは承知いたしているところでございます。
次は、特別の問題ですが、恩給受給資格での、これまでにずっとやられてきている中での一つの問題点としてお尋ねするのですが、理非曲直と申しますか、たとえば東條英機ら戦犯の場合、在職期間中の普通恩給権が回復しているだけでなくて、巣鴨などの拘置期間も加算されておりますね。この場合は、法的には何年何月に公務員でなくなったのでしょうか。それとも公務員のまま拘置されて処刑をされた、こういうことでしょうか。
(4)の「普通恩給権を得て外国政府職員等となった者の通算に関する問題」でありますけれども、これは、外国政府職員等の在職期間の通算について、すでに最短恩給年限に達している人についてはそういう措置がとられてなかったわけでございますけれども、それは不当ではないかという問題点でありまして、これは「通算上差別して考えることは適当でないので、この要件を廃止すべきである」と、十二ページの終わりから十三ページの初めにかけて
その結果、現在までのところ、普通恩給権がある者、これは在職期間十二年以上の者でありますが、につきましては三十名が、そして遺族年金につきましては三名が裁定になって受給をいたしているというのが現状でございます。
終戦時において元一般官公署の公務員であった者が、その後、琉球諸島民政府職員となった場合には、その職員期間を公務員期間に通算することとするとともに、普通恩給権を有する旧外地官公署職員が琉球諸島民政府職員となった場合においても、その職員としての在職期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第十点は、傷病恩給症状等差の是正であります。
終戦時において元一般官公署の公務員であった者が、その後琉球諸島民政府職員となった場合には、その職員期間を公務員期間に通算することとするとともに、普通恩給権を有する旧外地官公署職員が琉球諸島民政府職員となった場合においても、その職員としての在職期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第十点は、傷病恩給症状等差の是正であります。
第一七二七号) 四五六 同(加藤勘十君紹介)(第一七二八号) 四五七 同(栗林三都君紹介)(第一七二九号) 四五八 同(阪上安太郎君紹介)(第一七三〇 号) 四五九 同(佐野憲治君紹介)(第一七三一号) 四六〇 同(田代文久君紹介)(第一七三二号) 四六一 同(實川清之君紹介)(第一七三三号) 四六二 同(野口忠夫君紹介)(第一七三四号) 四六三 同(安井吉典君紹介)(第一七三五号) 四六四 普通恩給権
終戦時において元一般官公署の公務員であった者が、その後、琉球諸島民政府職員となった場合には、その職員期間に通算することとするとともに、普通恩給権を有する旧外地官公署職員が琉球諸島民政府職員となった場合においても、その職員としての在職期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第十点は、傷病恩給症状等の是正であります。
同(井上泉君紹介)(第一七二六号) 同(大原亨君紹介)(第一七二七号) 同(加藤勘十君紹介)(第一七二八号) 同(栗林三郎君紹介)(第一七二九号) 同(阪上安太郎君紹介)(第一七三〇号) 同(佐野憲治君紹介)(第一七三一号) 同(田代文久君紹介)(第一七三二号) 同(實川清之君紹介)(第一七三三号) 同(野口忠夫君紹介)(第一七三四号) 同(安井吉典君紹介)(第一七三五号) 普通恩給権
終戦時において元一般官公署の公務員であった者が、その後琉球諸島民政府職員となった場合には、その職員期間を公務員期間に通算することとするとともに、普通恩給権を有する旧外地官公署職員が琉球諸島民政府職員となった場合においても、その職員としての在職期間を公務員期間に通算しようとするものであります。 その第十点は、傷病恩給症状等差の是正であります。
ということを要約すれば、この審議会の答申は満・日の通算問題と、普通恩給権を得て外国政府職員となった場合との間の基本理念に非常に矛盾撞着がある、こう指摘せざるを得ないわけです。
○伊藤顕道君 なおお伺いしますが、審議会は、普通恩給権を得て外国政府職員等となった者の通算に関する問題については、「外国政府職員等となる前に普通恩給権を有していたかどうかによって通算上差別して考えることは適当でないので、この要件を廃止すべきである。」、こういう意見を述べておるわけです。
○政府委員(矢倉一郎君) 確かに先生のようなお考え方、あるいはこういう審議会の答申の読み方としてごもっともな点ではございますが、しかし、ここで考えてまいった審議会の趣旨というものは、実は満・日ケースとして完全通算をするかどうかという問題と、それから普通恩給権を得た者についてのその後の恩給通算をどうするかという問題につきましては、これはそれなりに普通恩給権を有している者を、たとえば満州国政府あるいは満鉄等
○大出委員 この(3)の「普通恩給権を得て琉球政府職員となった旧外地官公署職員の通算に関する問題」。これもたしか返戻方式が一つ考えられてということになっているのではないかと思うのでありますが、そこで「最短恩給年限に達しているものについては、」というここのところが返還方式を含めてという意味にとるのかどうか。
審議会もまた「普通恩給権を得て、外国政府職員等となつた者の通算に関する問題」については、「外国政府職員等となる前に普通恩給権を有していたかどうかによつて通算上差別して考えることは適当でないので、この要件を廃止すべきである」との意見を述べているが、その根拠は(人事管理上の必要ならば、既に普通恩給権を得ている者に対して、さらに加算する必要はないので)「その機関が国家機関と同様に取扱うのが本質上適当である
次に、「普通恩給権を得て外国政府職員等となった者の通算に関する問題」。日本で普通恩給をもらっていた、満州につとめた、その場合、これはもらっちゃっていた人の通算をしない、こういうわけですね。
そこで、この両者を別に取り扱いまして、増加恩給権を放棄しないで普通恩給権だけを放棄して通算を認めるということになりますと、いわば恩給にない新しい制度を認めるということに相なりまして、共済制度のたてまえからいたしまして問題があろうかと思います。しかしながら、御趣旨の点も考えまして、恩給局とも連絡をとりながら今後よく検討してまいりたいと考えております。
四は、普通恩給権を得て渡満した者にも、実在職年数だけは通算をするという点でございます。第五は、日満ケースの通算にあたって、「外国政府職員となるため公務員を退職し」の条件を撤廃をしてもらいたいという点でございます。六は、日満ケースの通算にあたり、在職年数を十七年で打ち切る規定を撤廃をして、実在職年数をまるまる通算することでございます。
旧軍人等の恩給に関する請願外一件( 小澤太郎君紹介)(第三七五五号) 一四五五 元満州国等政府職員の恩給に関する請 願外三件(濱田正信君紹介)(第三七六 四号) 一四五六 元満州鉄道株式会社職員期間の恩給法 等の特例制定に関する請願外一件(床次 徳二君紹介)(第三八〇七号) 一四五七 同(渡海元三郎君紹介)(第三九〇七 号) 一四五八 元外務省警察官の普通恩給権
その年限に達しますれば、同町に普通恩給権を発生させまして、それを留守家族に支給する、こういうような形をとっておる。したがって、留守家族といたしまして、留守家族手当をもらえる資格、普通恩給をもらえる資格、こうあります場合には、両方を調整いたしまして、どちらかの給与がいっておる、こういうふうな形になっておるわけでございます。
南條徳男君紹介)(第三九〇四号) 同(田澤吉郎君紹介)(第三九三一号) 旧軍人等の恩給に関する請願外一件(小澤太郎 君紹介)(第三七五五号) 元満州国等政府職員の恩給に関する請願外三件 (濱田正信君紹介)(第三七六四号) 元南満州鉄道株式会社職員期間の恩給法等の特 例制定に関する請願外一件(床次徳二君紹介) (第三八〇七号) 同(渡海元三郎君紹介)(第三九〇七号) 元外務省警察官の普通恩給権