2000-05-18 第147回国会 衆議院 法務委員会少年問題に関する小委員会 第2号
やはり少年は少年でありまして、成人の、普通刑務所の中に少年を一緒にするわけにはいかないんだろうと思いますと、そういうふうに、必要的逆送事件ということで、同じ刑事裁判をやって、刑事判決を受けるということになったときの、その後の処遇で、今の少年刑務所がどうなっているのか、きょう矯正局長お見えでございますので、ちょっとその辺教えてもらえませんか。
やはり少年は少年でありまして、成人の、普通刑務所の中に少年を一緒にするわけにはいかないんだろうと思いますと、そういうふうに、必要的逆送事件ということで、同じ刑事裁判をやって、刑事判決を受けるということになったときの、その後の処遇で、今の少年刑務所がどうなっているのか、きょう矯正局長お見えでございますので、ちょっとその辺教えてもらえませんか。
○寺田熊雄君 普通刑務所では報奨金というものを受刑者の労働に対して支給するようですね。あなたのおっしゃる賃金というのは今の報奨金とは別物ですか。それは具体的にどのような計算で算出されるものですか。
第二点は、第十三條の第二項の規定でございますが、價格表記の書状及び箱物については、從來は捕虜に宛て、又は捕虜から送致されるものは、郵便料金を免除されることになつておりましたが、更に捕虜に準ずる者、即ち中立國内に收容、抑留される交戰者、及び抑留所又は普通刑務所内に留置される敵國の文民に、発着するものについても、同樣に料金を免除することをここに規定が改正されたのであります。