1981-04-21 第94回国会 参議院 内閣委員会 第4号
しかも、その方の親、父とか母に年金が出る、こういう場合を一つ想定しますと、災害補償法の遺族年金では、これが普通公務であれば五十五万三千六百円、特別公務であれば八十三万三百円。それから、共済の方の遺族年金が四十九万二千円。両方合わせまして、普通公務であれば百四万五千六百円、それから特別公務であれば百三十二万二千三百円。
しかも、その方の親、父とか母に年金が出る、こういう場合を一つ想定しますと、災害補償法の遺族年金では、これが普通公務であれば五十五万三千六百円、特別公務であれば八十三万三百円。それから、共済の方の遺族年金が四十九万二千円。両方合わせまして、普通公務であれば百四万五千六百円、それから特別公務であれば百三十二万二千三百円。
○神田委員 最初の「傷病恩給の年額の算出基礎に関する問題」は、「傷病恩給の年額は、戦前の普通公務の年額を基礎として算定しているが、これを、戦前の戦斗公務を基礎としたものに改めるかどうか」という問題が一つ提起をされておる。そういうふうにするかどうかという問題であります。
○政府委員(小熊鐵雄君) 国家公務員の災害補償法でございますが、これは御承知のように非常に複雑な仕組みになっておりまして、なかなか簡単にこう比較するというのがむずかしいと思うんでございますけれども、ただ、いま公務扶助料の最低保障額ということとの並びで仮に例を一つとりまして、いまの自衛官が高等学校を卒業して一年勤めてその間に公務死したというような場合を一つ例にとってみますと、普通公務の場合でございますとこれが
傷病恩給でございますけれども、第一番目の「問題点」の(ア)は、傷病恩給の年額は、戦前の普通公務の年額を基礎として算定しているが、これを、戦前の戦闘公務を基礎としたものに改めるかどうかの問題」、それから(イ)につきましては、階級差が撤廃されました昭和三十三年の傷病恩給の改善につきまして、「兵の恩給額を基礎として算定しているが、これを、下士官を基礎とした恩給額に改めるかどうかの問題」でございまして、これにつきまして
その結果、戦争公務につきましては、御承知のように、昨年准尉までは全額併給といたしましたものを、中尉まで全額併給、それから普通公務につきましては六万円という限度額を設定いたしまして、その額に達するまでは福祉年金額を、その差額を併給をする、こういうふうな仕組みをとったような次第でございます。
しかしながら、実態関係はかなり低い年金をもらっておられる方々もあるという実情を考えまして、普通扶助料と戦争公務による扶助料とのその間の倍率というものを勘案いたしまして、普通公務につきましては、六万円を限度にして併給をする、このような措置を講じたわけでございます。
公務扶助料の増額に戦闘公務八割分、普通公務二割分、四六・一割、この倍率問題はどこかでまだひとつ根本的に考え直す問題がひそんでおると私は思うのですが、いまの生存軍人十二万の最低保障額と公務扶助料十六万のこの差のわずかであることに対する御見解をひとつ承りたいのです。
○大出委員 そうすると、戦前の戦闘公務の倍率四八、それから戦前の普通公務の倍率三八・四を引いた、その十分の八、それが四六・一でしょう。
○中嶋説明員 いま先生のおっしゃったのは現行の倍率でございまして、これは三十何年かの改正におきましていわゆる戦闘公務と普通公務との場合を五対五の割合にした。今度はその倍率を先ほどお答え申しましたとおり該当者の内容に案分いたしまして戦闘公務のほうを八、普通公務のほうを二という割合に案分して率を上げたわけでございます。
○大出委員 公務扶助料を戦前が戦闘公務四十八、普通公務三八・四、この四八プラス三八・四、この二分の一、四三・二ですね。こういう計算ですね。そうすると、それから将官の場合、戦闘公務が二四、普通公務が一九・二、足して二で割ると二一・六、こういうことにしたというだけなんですね、中身は。ほかに理由はないですね。
そこで、今度は公務性の問題に触れる大事な問題があるのですが、傷病軍人の場合、現在の傷病恩給の算定基礎というものは、普通公務を基礎にしておる。昭和十三年当時に、戦闘公務と普通公務という制度があったわけです。戦闘公務という場合と普通公務の基準が違っておったわけでございますが、それは、特に軍人の場合は、非常な激戦地でからだをさらして戦うという場合の戦闘公務性というものが、十分考慮されておった。
○矢倉政府委員 いわゆる傷病軍人に対する恩給の考え方として、戦闘公務か普通公務かという基準の取り方が、確かに過去にあったわけでございます。
まず傷病恩給についてでございますが、現在戦傷病は普通公務となっておりますが、これは戦闘公務とすべきではないかと考えます。また、傷病恩給受給者がなくなりましたときの扶助料ですが、この場合、公務の扶助料になるのと第三号と申して公務に入らないものとの二種があるようでございますが、これは公務一本にするのが現在の段階においては妥当ではないかと思うのでございます。この点に関する御意見を承りたい。
○政府委員(増子正宏君) 傷病恩給の算出の基礎といたしまして、普通公務という考え方になっておるけれども、これは戦闘公務として考え直すべきじゃないかという御意見だったと思いますが、傷病恩給の算定につきましては、特に戦闘公務、普通公務というような考え方はしていないわけでございます。
今度の改正措置で戦闘公務と普通公務との基準を参考にされておりますけれども、戦闘公務一本になり得なかった理由と、それから傷痍軍人の階級は、平均して軍曹のところに当たっているにもかかわらず、これを共を基礎にされたという、その理由を御説明願いたい。
○増子政府委員 公務扶助料の倍率につきましては、御承知のように、現在におきましては戦闘公務も普通公務も差別をしていないわけでございますけれども、終戦までは、御承知のように、この差が歴然としてあったわけでございます。
たとえて申しますと、傷痍軍人の仮定俸給におきましても、戦前は戦闘公務が基準とされたのですが、普通公務で算定されておりますから、やはり格づけが二五%低いわけなんです。これらの点も十分御検討願わなければいかぬ。その理由は、単に経済的な理由だけではないのです。国家が約束したことだけは守る国でなければ、国民思想に及ぼす影響というものは非常に大きいと思う。
なお、いわゆる旧軍人と文官との倍率の問題でございますが、本来的と申しますか、終戦までは、この公務扶助料の倍率につきましては、戦闘公務の場合とそれから普通公務、戦闘の場合は特にこの倍率というものを多くし、その他の場合、普通公務の場合と区別をいたしておりましたけれども、戦後におきましては、この戦闘公務と普通公務というものの差をやめまして一本にいたしております。
特に、この戦傷病者特別援護法に関係する規定に入らざるを得なくなりましたので、お尋ねを続けますが、戦傷病者の公務性というものは、一体戦闘公務、普通公務というようなものをどういうふうに見られて算定をされたか、これは恩給法との関係になりますけれども、障害年金の算定基礎は階級というものをどこに置いてやられておるのか。これも障害年金のほうの関係の部分でのお答えでけっこうです。
さらに、傷病恩給に関しましては、傷病恩給は、いわゆる戦闘公務であるにもかかわらず、普通公務の基準でおるのでありまして、非常に低きに押えられておるのであります。しかもなお、傷病恩給年金は二回ベースアップを足踏みをいたした関係がございまして、非常に押えられておりますから、この傷病恩給年額を増額するの件であります。
特別公務と普通公務で倍率が非常に違って、高い倍率であったのですが、それが二十八年八月に一・七倍か何かに倍率が下げられた。
それは一つには、戦争中、軍人というものはもともと非常に危険度の高い地位に置かれておるというようなことから見まして、兵の公務扶助料の額と、兵の仮定俸給と同額の仮定俸給にありますところの文官が、戦時中普通公務によって死亡した場合の扶助料の額との中間をとるのが適当ではないかという議論で倍率を出しまして、結果としては、中間よりもやや商い現行の遺族年金の額が定められたと承知しておるのでございます。
最も不均衡の線に置かれておる原因は、ここの三十三年恩給法一部改正の内閣委員会審議の際において指摘いたしましたように、傷病恩給の等差等、他の恩給との不均衡の是正という言葉で指摘いたしておりますが、傷痍軍人の算定基準が普通公務の基準になっておるのであります。
そこで第一項症の額を、戦闘公務は幾らであったから何円にする、普通公務は何円であったから何円にするというふうなとり方もございましょうけれども、昭和二十八年に軍人恩給が再出発いたしましたときに、戦闘公務だ、普通公務だというような公務の原因別というようなものを廃止しまして、現存する障害の程度というものに重点を置くということになったわけでございます。
○八巻政府委員 受田先生もすでに御承知だろうと思いますが、これは昭和二十八年法律第百五十五号制定のときに、従来戦闘公務、普通公務という別を廃しまして、傷病者あるいは遺族という方々に対する処遇といたしましては、その公務によって死亡し、あるいは傷ついた、病気になった、こういう原因が、戦闘に従事して敵のたまに当たったか、あるいは流行病のマラリアにかかったためであるかというような、そういった原因を問わないで
先生はその点を御質問なさっているのではないかと思いますが、その他公務死範囲の拡大にいたしましても、また戦闘公務、普通公務の差別の撤廃というようなことにつきましても、これは現在受けている障害の実態というものに重点を置くという考え方から、その公務によって傷病を受けたという原因が、戦闘であるとあるいは流行病であるとにかかわらず、差別をつけないということも戦後やっているわけでありまして、そういうようなものが
政府与党といたしまして最も苦慮したところは、公務扶助料の倍率でありましたが、結局、総理の裁定によって、文官の特別公務四十割、普通公務三十三割の平均三十五・五割に落ちつけたわけでありますが、しかし、これだけで文武官の比較論を行うことは危険であります。政府提出法案は、倍率問題ですべてが解決される前提のもとに、遺族団体の要望にこたえたと言っておりますが、事実は全く逆であります。
それが国会の答弁になってくると、三十六・五割と文官の方の普通公務三十三割とを持ってくるということ自体がおかしいわけなんですよ。どうもそこらあたり納得のいきかねるところがあります。 そこで納得がいかぬので大臣にお尋ねしますが、一体大臣は、国民年金を作ったときには恩給受給者や援護法の対象者は年金に加入せしめるのですか、加入せしめないのですか。
○河野政府委員 従来の文官の公務扶助料、普通公務の場合は三十三割というふうなことになるわけであります。兵の場合が二十六・五割でございますので、三十三割でもまだ兵の場合より高いわけであります。兵隊が二十六・五割ということであれば、軍属はそれ以上にするわけにはいかないというふうに考えられるわけでございます。従来は兵隊の額とそろえた。