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46件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1981-04-21 第94回国会 参議院 内閣委員会 第4号

しかも、その方の親、父とか母に年金が出る、こういう場合を一つ想定しますと、災害補償法遺族年金では、これが普通公務であれば五十五万三千六百円、特別公務であれば八十三万三百円。それから、共済の方の遺族年金が四十九万二千円。両方合わせまして、普通公務であれば百四万五千六百円、それから特別公務であれば百三十二万二千三百円。

小熊鐵雄

1980-04-22 第91回国会 参議院 内閣委員会 第9号

政府委員小熊鐵雄君) 国家公務員災害補償法でございますが、これは御承知のように非常に複雑な仕組みになっておりまして、なかなか簡単にこう比較するというのがむずかしいと思うんでございますけれども、ただ、いま公務扶助料最低保障額ということとの並びで仮に例を一つとりまして、いまの自衛官高等学校を卒業して一年勤めてその間に公務死したというような場合を一つ例にとってみますと、普通公務の場合でございますとこれが

小熊鐵雄

1975-12-10 第76回国会 衆議院 内閣委員会恩給等に関する小委員会 第1号

傷病恩給でございますけれども、第一番目の「問題点」の(ア)は、傷病恩給年額は、戦前普通公務年額基礎として算定しているが、これを、戦前戦闘公務基礎としたものに改めるかどうかの問題」、それから(イ)につきましては、階級差が撤廃されました昭和三十三年の傷病恩給の改善につきまして、「兵の恩給額基礎として算定しているが、これを、下士官を基礎とした恩給額に改めるかどうかの問題」でございまして、これにつきまして

菅野弘夫

1972-06-01 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第32号

その結果、戦争公務につきましては、御承知のように、昨年准尉までは全額併給といたしましたものを、中尉まで全額併給、それから普通公務につきましては六万円という限度額を設定いたしまして、その額に達するまでは福祉年金額を、その差額を併給をする、こういうふうな仕組みをとったような次第でございます。

北川力夫

1970-05-07 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

中嶋説明員 いま先生のおっしゃったのは現行倍率でございまして、これは三十何年かの改正におきましていわゆる戦闘公務普通公務との場合を五対五の割合にした。今度はその倍率を先ほどお答え申しましたとおり該当者の内容に案分いたしまして戦闘公務のほうを八、普通公務のほうを二という割合に案分して率を上げたわけでございます。

中嶋忠次

1970-05-07 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

大出委員 公務扶助料戦前戦闘公務四十八、普通公務三八・四、この四八プラス三八・四、この二分の一、四三・二ですね。こういう計算ですね。そうすると、それから将官の場合、戦闘公務が二四、普通公務が一九・二、足して二で割ると二一・六、こういうことにしたというだけなんですね、中身は。ほかに理由はないですね。

大出俊

1966-04-26 第51回国会 衆議院 内閣委員会 第30号

そこで、今度は公務性の問題に触れる大事な問題があるのですが、傷病軍人の場合、現在の傷病恩給算定基礎というものは、普通公務基礎にしておる。昭和十三年当時に、戦闘公務普通公務という制度があったわけです。戦闘公務という場合と普通公務基準が違っておったわけでございますが、それは、特に軍人の場合は、非常な激戦地でからだをさらして戦うという場合の戦闘公務性というものが、十分考慮されておった。

受田新吉

1965-05-11 第48回国会 参議院 内閣委員会 第21号

まず傷病恩給についてでございますが、現在戦傷病普通公務となっておりますが、これは戦闘公務とすべきではないかと考えます。また、傷病恩給受給者がなくなりましたときの扶助料ですが、この場合、公務扶助料になるのと第三号と申して公務に入らないものとの二種があるようでございますが、これは公務一本にするのが現在の段階においては妥当ではないかと思うのでございます。この点に関する御意見を承りたい。

下村定

1965-03-31 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

たとえて申しますと、傷痍軍人仮定俸給におきましても、戦前戦闘公務基準とされたのですが、普通公務算定されておりますから、やはり格づけが二五%低いわけなんです。これらの点も十分御検討願わなければいかぬ。その理由は、単に経済的な理由だけではないのです。国家が約束したことだけは守る国でなければ、国民思想に及ぼす影響というものは非常に大きいと思う。

永山忠則

1965-03-31 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第24号

なお、いわゆる旧軍人文官との倍率の問題でございますが、本来的と申しますか、終戦までは、この公務扶助料倍率につきましては、戦闘公務の場合とそれから普通公務、戦闘の場合は特にこの倍率というものを多くし、その他の場合、普通公務の場合と区別をいたしておりましたけれども、戦後におきましては、この戦闘公務普通公務というものの差をやめまして一本にいたしております。

増子正宏

1965-03-31 第48回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号

特に、この戦傷病者特別援護法関係する規定に入らざるを得なくなりましたので、お尋ねを続けますが、戦傷病者公務性というものは、一体戦闘公務普通公務というようなものをどういうふうに見られて算定をされたか、これは恩給法との関係になりますけれども、障害年金算定基礎階級というものをどこに置いてやられておるのか。これも障害年金のほうの関係の部分でのお答えでけっこうです。

受田新吉

1964-06-16 第46回国会 衆議院 内閣委員会 第45号

さらに、傷病恩給に関しましては、傷病恩給は、いわゆる戦闘公務であるにもかかわらず、普通公務基準でおるのでありまして、非常に低きに押えられておるのであります。しかもなお、傷病恩給年金は二回ベースアップを足踏みをいたした関係がございまして、非常に押えられておりますから、この傷病恩給年額を増額するの件であります。  

永山忠則

1962-04-12 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

それは一つには、戦争中、軍人というものはもともと非常に危険度の高い地位に置かれておるというようなことから見まして、兵の公務扶助料の額と、兵の仮定俸給と同額の仮定俸給にありますところの文官が、戦時中普通公務によって死亡した場合の扶助料の額との中間をとるのが適当ではないかという議論で倍率を出しまして、結果としては、中間よりもやや商い現行遺族年金の額が定められたと承知しておるのでございます。

山本淺太郎

1961-05-23 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第36号

そこで第一項症の額を、戦闘公務は幾らであったから何円にする、普通公務は何円であったから何円にするというふうなとり方もございましょうけれども、昭和二十八年に軍人恩給が再出発いたしましたときに、戦闘公務だ、普通公務だというような公務原因別というようなものを廃止しまして、現存する障害の程度というものに重点を置くということになったわけでございます。

八巻淳之輔

1961-05-16 第38回国会 衆議院 内閣委員会 第35号

○八巻政府委員 受田先生もすでに御承知だろうと思いますが、これは昭和二十八年法律第百五十五号制定のときに、従来戦闘公務普通公務という別を廃しまして、傷病者あるいは遺族という方々に対する処遇といたしましては、その公務によって死亡し、あるいは傷ついた、病気になった、こういう原因が、戦闘に従事して敵のたまに当たったか、あるいは流行病のマラリアにかかったためであるかというような、そういった原因を問わないで

八巻淳之輔

1961-05-12 第38回国会 衆議院 内閣委員会 第34号

先生はその点を御質問なさっているのではないかと思いますが、その他公務死範囲の拡大にいたしましても、また戦闘公務普通公務差別の撤廃というようなことにつきましても、これは現在受けている障害実態というものに重点を置くという考え方から、その公務によって傷病を受けたという原因が、戦闘であるとあるいは流行病であるとにかかわらず、差別をつけないということも戦後やっているわけでありまして、そういうようなものが

八巻淳之輔

1958-04-24 第28回国会 参議院 本会議 第27号

政府与党といたしまして最も苦慮したところは、公務扶助料倍率でありましたが、結局、総理の裁定によって、文官特別公務四十割、普通公務三十三割の平均三十五・五割に落ちつけたわけでありますが、しかし、これだけで文武官比較論を行うことは危険であります。政府提出法案は、倍率問題ですべてが解決される前提のもとに、遺族団体の要望にこたえたと言っておりますが、事実は全く逆であります。

田畑金光

1958-04-15 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第38号

それが国会の答弁になってくると、三十六・五割と文官の方の普通公務三十三割とを持ってくるということ自体がおかしいわけなんですよ。どうもそこらあたり納得のいきかねるところがあります。  そこで納得がいかぬので大臣にお尋ねしますが、一体大臣は、国民年金を作ったときには恩給受給者援護法対象者年金に加入せしめるのですか、加入せしめないのですか。

滝井義高

1958-04-15 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第38号

河野政府委員 従来の文官公務扶助料普通公務の場合は三十三割というふうなことになるわけであります。兵の場合が二十六・五割でございますので、三十三割でもまだ兵の場合より高いわけであります。兵隊が二十六・五割ということであれば、軍属はそれ以上にするわけにはいかないというふうに考えられるわけでございます。従来は兵隊の額とそろえた。

河野鎭雄