1961-03-03 第38回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第6号
○横路分科員 事務総長にお尋ねしますが、これは三十四年度からですが、刑事事件については、検察の当局の力で仕分けしまして、これは一回の公判で済むと検察官が考えれば、裁判所の方に、これは裁判一回切りですと、こう仕分けして送ってやる、これは何回もかかりそうだということになると、普通公判部に送る。これは民事の方は前からやっているそうですか、刑事の方は、その点どうなっていますか。
○横路分科員 事務総長にお尋ねしますが、これは三十四年度からですが、刑事事件については、検察の当局の力で仕分けしまして、これは一回の公判で済むと検察官が考えれば、裁判所の方に、これは裁判一回切りですと、こう仕分けして送ってやる、これは何回もかかりそうだということになると、普通公判部に送る。これは民事の方は前からやっているそうですか、刑事の方は、その点どうなっていますか。
弁護人がもし一人でもついておりますと、これはどうも自分としても解しかねる、手続上も今お話のような共犯に対して証言を求めておるような事件でありまして、これは慎重に取調べていただきたいということを言えば、普通公判に全部この事件が行くわけでございます。
そういうふうなときにはもちろん異議を申し立てて、こういう手続に付さないようにしてもらいたい、普通公判手続でやつていただきたいということで、むろんこれはそういうつもりだろうと私は思うのです。何でもかんでもいきなりやるという手続にはなつていないと思うのです。