2020-05-29 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
その結果、特別な教習を修了することにより、十九歳かつ普通免許等保有一年以上二年未満の者であっても、第二種免許等の受験資格要件を満たす者を上回る運転技能等が備わることが確認をできました。この検討結果を踏まえまして、特別な教習を修了した者につきましては、第二種免許等の受験資格要件を見直すこととしたものであります。
その結果、特別な教習を修了することにより、十九歳かつ普通免許等保有一年以上二年未満の者であっても、第二種免許等の受験資格要件を満たす者を上回る運転技能等が備わることが確認をできました。この検討結果を踏まえまして、特別な教習を修了した者につきましては、第二種免許等の受験資格要件を見直すこととしたものであります。
ただ、一方で、何もやっていないわけではなくて、去年七月には、百二十五㏄以下のオートマ二輪の限定免許であります普通免許等を有する方によるオートマ小型限定普通二輪免許取得、この教習日数というのが短縮をされました。三日間から二日間、最短二日ということで修了が可能になりました。こういう改善もやっているところであります。
今回の改正におきましては、中型免許の受験資格を二十歳以上で普通免許等を受けていた期間が二年以上と、こういたしておりますが、これは、車両総重量五トン以上八トン未満の自動車の保有台数当たり死亡事故件数が顕著に高くなっておりまして、これらの自動車が大型免許創設時の大型自動車並みに大型化していることが大きな原因と考えられますことから、中型免許の受験資格を現行の大型免許と同様とすることが適当と考えられるためであります
第二点目は、これらの免許に係る試験の受験資格について、改正後の大型免許につきましては、現行の特に大きな大型自動車を運転できる要件と同様に二十一歳以上で普通免許等を受けていた期間が三年以上、中型免許につきましては、現行の大型免許と同じく二十歳以上で普通免許等を受けていた期間が二年以上、中型第二種免許につきましては、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく二十一歳以上で普通免許等を受けていた期間が
その結果、走行経験に基づくある種の自信感というものが出てくるわけでありまして、そういう方が普通免許等を取得するに当たって初めて体系的な教育を受ける際に、これは自動車教習所の指導員から聞いた話なんですが、どうも妨げになっている、こういうことなんですね。
第三に、高齢の運転者等の保護を図るため、普通免許等を受けた者で七十五歳以上のものは、老齢に伴う身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、標識をつけて運転するように努めなければならないこととし、その場合、他の運転者は幅寄せ等をしてはならないこととしております。
その二は、普通免許等を受けた者で七十五歳以上の者は、老齢に伴う身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、標識をつけて普通自動車を運転するように努めなければならないこととし、車両等の運転者は、七十五歳以上の者が標識をつけた普通自動車を運転しているときは、その自動車の側方に幅寄せ等をしてはならないこととするものであります。
その二は、普通免許等を受けた者で七十五歳以上の者は、老齢に伴う身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、標識をつけて普通自動車を運転するように努めなければならないこととし、車両等の運転者は、七十五歳以上の者が標識をつけた普通自動車を運転しているときは、その自動車の側方に幅寄せ等をしてはならないこととするものであります。
次に、道路交通法の一部を改正する法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、警察署長等が、違法駐車車両に対する車輪どめ装置の取りつけ、過積載車両に係る積載物の重量の測定及び措置命令等を行うことができることとするとともに、運転免許行政の実情に応じ、優良運転者に係る運転免許証の有効期間を延長し、普通免許等を受けようとする者に対して講習を受けることの義務づけ、外国免許の取り扱いを改善し、指定自動車教習所
この法律案は、運転免許行政の実情に応じ、運転免許証の有効期間について優良運転者に係るものを延長するメリット制を導入し、普通免許等を受けようとする者に対して講習を受けることを義務づけ、外国免許の取り扱いを改善し、指定自動車教習所の制度を整備するとともに、最近における交通事故及び交通渋滞の実情等道路交通をめぐる情勢にかんがみ、警察署長等が違法駐車車両に対する車輪どめ装置の取りつけ、過積載車両に係る積載物
優良連載者の免許証の有効期間を、一定の高齢者に係るものを除き、現行の三年から五年に延長するとともに、普通免許等を受けようとする者に対して応急救護処置等の講習の受講を義務づけるほか、外国免許の取り扱いの改善、指定自動車教習所の制度の整備、免許関係事務の委託、臨時適性検査の実施等について定めるものであります。 第二に、交通事故の防止等に関する規定の整備であります。
この法律案は、運転免許行政の実情に応じ、運転免許証の有効期間について優良運転者に係るものを延長するメリット制を導入し、普通免許等を受けようとする者に対して講習を受けることを義務づけ、外国免許の取り扱いを改善し、指定自動車教習所の制度を整備するとともに、最近における交通事故及び交通渋滞の実情等道路交通をめぐる情勢にかんがみ、警察署長等が違法駐車車両に対する車輪どめ装置の取りつけ、過積載車両に係る積載物
○吉田(和)委員 次に、普通免許等を受けようとする者の応急救護の処置等に関する講習の受講の義務づけについて、九十条の二につきましてお伺いをしたいと思います。 私も、大変身近に痛ましい交通事故の状況を見ているわけでございます。
労働基準法の五十七条、六十条の「年少者」、児童福祉法四条の「児童」、児童扶養手当法の三条の「児童」、児童手当法第三条の「児童」、国民年金法第三十七条の「母子年金の支給要件」、道路交通法八十八条の普通免許等の欠格事由、銃砲刀剣類所持等取締法第五条の空気銃以外の銃砲刀剣類の所持の許可、風俗営業等取締法第四条の三、客の接待等の禁止、これは基準が十八ですね。 そうすると、よくわかりませんね。
本案は、近来とみに激増せる大型自動車による交通事故を防止しようとするものでありまして、その要旨は、第一に、大型免許の資格年令を十八才から二十一才に引き上げたこと、第二に、大型免許の運転免許試験は、普通免許等一定の免許を受けており、かつ、それらの自動車の運転の経験期間が通算して二年以上の者でなければ受けることができないものとしたことであります。
しかし、その前に普通免許等による経験を重ねるということを期待いたしておるわけでございます。