1973-04-20 第71回国会 衆議院 文教委員会 第14号
制定のときと比べますと、仮免許状という制度をなくしまして、臨免と普通免だけにいたして簡素にいたしましたが、その仮免をなくしたために、また御指摘のような附則が残るというようなイタチごっこがございまして、多少技術的にもむずかしい点がありますが、なお今後検討したいと思っております。
制定のときと比べますと、仮免許状という制度をなくしまして、臨免と普通免だけにいたして簡素にいたしましたが、その仮免をなくしたために、また御指摘のような附則が残るというようなイタチごっこがございまして、多少技術的にもむずかしい点がありますが、なお今後検討したいと思っております。
ただ仮免制度の問題が中学校三十八年とか、小学校三十六年とかいうわけで、それで効力なくなりますから、早く普通免になるような更新を行なったり、既得権が侵害されないように本人の身分を守る、こういうように講習その他が行なわれておったわけです。そういう観点から考えますというと、返還免除の対象にならないというのは、豊瀬委員の指摘しているとおり、おかしいと思う。
ところが工業だけは教職単位を履修しなくても、二級普通免だ、われわれは臨免だ、そういうことで世間が承知すると思いますか。そういう差別をされて、その差別をされたことが教育にどんなマイナスになると思いますか。それじゃ臨時免許状の五条三項を廃止しなさい。なぜ今度の法案に、これは廃止するということを出していないのです。矛盾じゃないですか。
従ってこういう免許状——をいわゆる二級普通免あるいは臨時免許状を、高等専門学校と同等としてやることも差しつかえないようになったという説明、これは私は了解できない。建前はそうじゃないでしょう。かつての軍関係の学校がその修業年限、それからその修業年限が持っておった内容から見て、高等専門学校と同等であるという意味合いにおいて、これをみなすというのでしょう、施行法の建前は……。