1952-03-27 第13回国会 参議院 本会議 第25号
即ち漁船再保險特別会計に、新たに普通保險、特殊保險及び業務の三勘定を設け、それぞれその経理を明確にし、各勘定の歳入及び歳出について規定いたすと共に、普通保險勘定及び特殊保險勘定において決算上生ずる剩余金又は不足金の処理方法並びに業務勘定における決算上の剰余金の処理方法について規定するほか、必要な経過規定等を設けようとするものであります。
即ち漁船再保險特別会計に、新たに普通保險、特殊保險及び業務の三勘定を設け、それぞれその経理を明確にし、各勘定の歳入及び歳出について規定いたすと共に、普通保險勘定及び特殊保險勘定において決算上生ずる剩余金又は不足金の処理方法並びに業務勘定における決算上の剰余金の処理方法について規定するほか、必要な経過規定等を設けようとするものであります。
なお、漁船保險組合の行う保險は、普通保險と特殊保險との二種であつて、そのおのおのの内容は、大体現行の漁船保險と同様であります。 第二は、義務加入制であります。
なお、漁船保險は、第三條第二項で、特殊保險及び普通保險とし、特殊保險というのは、戰争、変乱その他政令で定める事故を保險事故とする保險であるとなつておりますが、これは只今の問題になつております捕獲、拿捕及び抑留による事故を主として扱つておるわけであります。それから普通保險というのは、それ以外の事故を保險事故とする保險を指しておるわけであります。
の総員の三分の二以上の者が、政令で定める手続により指定漁船の所有者はすべての所有する当該漁船の全部につき普通保險に付すべきことに同意をしたとき」、そのときはその区域内における指定漁船が全部保險に加入する、こういうことになつておるのですが、三分の二で決定したにもかかわらずあとの三分の一のものがどうしても加入しない、こういうふうになつた場合にはどう処置をなさるわけですか。
なお、漁船保險組合の行う保險は、普通保險と特殊保險との二種であつて、そのおのおのの内容、大体現行の漁船保險と同様であります。 第三は、義務加入制であります。
特殊保險と普通保險と両方あるわけです。普通保險のうち義務加入から来る保險料が一億八千万ぐらいになるのではないか。そのうちの半分は国が負担するという考えになつております。
○中村説明員 船員保險で普通保險と失業保險に員数をわけて考えておるのでございますが、これは二十六年十一月現在の数字でございますが、普通保險におきまして十四万一千名でございます。それから失業保險の適用におきまして九万六千名でございます。九万六千名の数字は十四万一千名の中に含まれております。
前年は勘定区分はなく、歳入歳出で三億六千三百万円でありましたが、十七年度より三つの勘定にわかれて、まず普通保險勘定は歳入歳出四億七千八百万円、特殊保險勘定は億百万円、業務勘定は一千七百万円をそれぞれ計上いたしております。
「(3)保險事業、保險の種類を、普通保險及び特殊保險とする。」普通保險というのは、普通の保險でありますが、特殊保險は戰争の保險であります。主として拿捕を対象とするものであります。「但し、その内容は、漁業協同組合の定款の定による義務加入に関するものを除いては、概ね現行漁船保險組合の保險と同様のものとする。」
その次の基金等の国庫負担につきまして、普通保險の基金一億五千万円、それから特殊保險の基金五千万円、合計二億円の基金につきましては、これは大蔵省はうんとまだ言つておりません、了承しておりません。それから再保險特別会計の赤字補填三千万円についても大蔵省はまだ了承しません。で、一応法人格等は現行通りでございます。それから漁船再保險審査会を設けることも現行通りであります。
普通保險についてでありますが、この保險料の国庫負担は、大体半額程度国庫負担する考えは大蔵省も持つてくれたわけであります。これは社会保險というふうな思想にも相なるわけでございますが、特に小さい船の保險が非常に成績が悪いということは、そういう零細漁民の一つの救済というふうな意味からいつて、社会保險的な性格は相当あるわけであります。
次に強制加入、当然加入に対してはどうやるかといいますと、漁業協同組合が、その定款の定めによりまして、組合員の所有する総トン数二十トン未満の漁船の全部について普通保險に入るということを決議した場合、その所有者は漁船保險組合の保險につけなければならない。なおこういたしますと、非常な数に上りますので、一応逃げ道を明けてあるわけであります。
ところがさきの説明から見ますと、漁船協同組合で二十トン未満の漁船について普通保險に入ることを決議をした場合においては、その船舶は定款に定めるところによつて当然加入ができるというふうに指定してありますが、底びき漁業の協同組合のごときはほとんど三十トン以上であります。
○長崎説明員 この条文の目的は、結局会社の財産に大きな影響を與えるような事項、あるいは会社の業務に重大な危險を與えるような事項について、明細に書けという処置でありまして、保險契約のように普通保險約款というようなもので定型的に定められておりますものは、様式は一定いたしておりまして、取締役や株主が自己または第三者のために私利をはかるというような余地が残されておらないものにつきましては、これは原則として記載
保險金額におきましては、特殊保險の金額は普通保險の保險価格以内といたしますが、この点につきましては、漁船保險及び保險会社の海上保險の保險金額を越えない範囲になつております。それから保險料率は一応農林大臣がこれを定めることができる道を開きました。組合員は保險の目的たる漁船が、捕獲、拿捕、抑留されまして三十日間解放せられなかつたときは、組合に委付して保險金額の全部を請求することができるようにする。
つまり質屋も質物が預つてあつたものが、たとえ自分の責任ではないけれども、物がなくなつてしまつた、その場合において、損害賠償の責任はないけれども、併し質置主から金を返して貰う債権も消滅するというのが、結局互いに両方で損をしたということになるわけでありますが、さような慣例が行われ、又実際問題といたしましては、質屋においてはこういうものに普通保險をつけておるようであります。
それから普通保險につきましては、この問題について船主側におきましても、よう船料にこれが含んでおらんというような関係から、四千四百四十万円を支出せねばならんという現状におきまして、船主においてはそれを支払い得るという金がないのであります。
○委員長(板谷順助君) それからいま一点は船員の保險の問題でありますが、普通保險に対しては今度増額をした。ところがこれも船主といたしましては増額の保險料がよう船料に含まれておらない。
普通保險料額は労資均等負担が原則であるのでございますが、日雇労働者につきましては、その特殊性もありまして、又事業主の側から申しますれば賃金が高い、低いということよりも、むしろ頭数という問題もありますので、事業主の負担は第一級、第二級とも同額として、労働者のみについて、第二級について二円と保險料を定めておるような次第であるのでございます。
今回改正いたそうとする第一点は、船員保險特別会計におきまして、昭和二十二年十二月法律第二百三十六号を以ちまして、この会計を設置いたしまして以來、同会計を普通保險勘定及び失業保險勘定の二勘定に分けて経理を行なつて参つたのでありますが、二勘定に区分いたしますと、経理上非常に複雜且つ非能率でありますから、経理の能率化を図るために、この勘定区分を廃止いたそうというのであります。
そうすると種分けをしているのだ、失業保險の勘定と普通保險の勘定と種分けはしている。そうして報告は一括してやるのだという意味ですが、これは人員整理をするために、首切りをするために簡素化してやろうという伏線があるかどうか。
船員においても今後大きな失業問題が起つて、失業保險に関する支拂は相当多くなると政府が見込んで、そういう関係からこれを統合することによつて普通保險の方から多少流用したり、いろいろのそういうことをする便宜のためにこれをやるというふうな関係はないのですか。
○小川友三君 この法案は普通保險勘定と失業保險勘定を、二つ取扱つておつたのを一括して、ごつちやにして取扱つて能率を上げるのだという意味ですが、これは政府にお伺い申上げますが、普通保險勘定と失業保險勘定というものを一緒にした場合に間違いが起きる虞れはないかということについてちよつとお伺い申上げます。
すなわちその第一点は、船員保險特別会計におきましては、昭和二十二年十二月法律第二百三十六号をもつてこの会計を設置して以來、同会計を普通保險勘定及び失業保險勘定の二勘定にわけて整理して参りましたが、このように勘定を区分することは経理上非常に複雜かつ非能率でありますから、経理の能率化をはかるために、この勘定区分を廃止しようとするものであります。
今回改正しようといたしまする点は、船員保險特別会計におきましては、昭和二十二年十二月法律第二百三十六号を以ちましてこの会計を設置いたしまして以來、同会計を普通保險勘定及び失業保險勘定の二勘定に分けて経理を行なつて参りましたが、このように勘定を区分いたしますことは、経理上非常に複雜且つ非能率でありますから、経理の能率化を図るためにこの勘定区分を廃止いたそうとするものであります。
今回改正しようといたします点は、船員保險特別会計におきましては、昭和二十二年十二月法律第二百三十六号をもちましてこの会計を設置いたしまして以來、同会計を普通保險勘定及び失業保險勘定の二勘定にわけて経理を行つて参りましたが、このように勘定を区分いたしますことは経理上非常に復雜かつ非能率でありますから、経理の能率化をはかるために、この勘定区分を廃止いたそうとするものであります。
從いまして改正の勘定としては統一いたしますが、その内部におきまして普通保險に属する保險がどういうふうな保險計算になつておるか、失業保險の分はどういうふうな保險の計算になつておるかということが、はつきりわかるように整理いたすことになつております。
それから船員保險の特別会計法の問題でありまするが、これを普通保險と失業保險を一つの勘定にする、こういう御説明なのでありますが、失業保險が一緒になつた場合に、失業保險の項目なんか全然わからないことになるが、その点を一つ。それから失業保險特別会計法については、現在それが施行されてから間もないのでありますが、大体どれくらいの不足ないし過剩が今日までできておるか。この点をお聞きしたい。
質問の第四は、二十九條の療養の給付困難なる時とは如何なる場合であるが、これは被保險者は、普通保險医又は保險藥剤師にかかるのであるが、その特殊の事情により給付ができなくなつた場合が往々あり、その場合には現金給付をすることになつているのである。
年金保險事業とをも併せ経理しておりまして、今回の船員失業保險事業をさらに同特別会計で経理することといたしますと、ますます同特別会計の性質を複雜にすることになりますので、この際船員勘定を廃止いたしまして、厚生保險特別会計の性質を明らかにし、その経理を容易ならしめるとともに、船員に関する社会保險を一体として運用するため、新たに船員保險特別会計を設け、從來の船員保險事業及び今回の船員失業保險事業をそれぞれ普通保險勘定及