1996-05-17 第136回国会 衆議院 法務委員会 第9号 しかし、私文書が普通作成者の個人的な利害関係を伴うだけであるのに対しまして、公文書は広い範囲の公衆の利害に関係することが多く、そのため、形式や記載要件につきましても法令で厳格に規定しているわけで、公文書と私文書を全部同じように扱うことはできません。民事訴訟法も形式的証拠力の点で両者を区別していることは御承知のとおりであります。 中野貞一郎