1999-03-30 第145回国会 参議院 法務委員会 第4号
例えば、平成元年と平成九年を比較してみますと、新規の民事、行政の普通事件、これが平成元年が六十五万一千四百五件、平成九年には九十五万八千九百三十一件。六十五万から九十五万とこれだけ事件数としてはふえておる。執行事件なんかは、元年の十九万五千から九年だともう三十二万八千件、こういう数字。破産などは、平成元年の一万件ちょっとから平成九年の七万件です。こういう状況です。
例えば、平成元年と平成九年を比較してみますと、新規の民事、行政の普通事件、これが平成元年が六十五万一千四百五件、平成九年には九十五万八千九百三十一件。六十五万から九十五万とこれだけ事件数としてはふえておる。執行事件なんかは、元年の十九万五千から九年だともう三十二万八千件、こういう数字。破産などは、平成元年の一万件ちょっとから平成九年の七万件です。こういう状況です。
○小川敏夫君 普通、事件が終わった記録というのは、一件記録の中に入っておるわけでして、それがしかるべきところに保管されておると。それがなぜその一件記録の中からてんまつ書だけを取り出して、それがしかるべき場所から法務大臣のもとに届けられたのか。 法務大臣は自分から取り寄せたんでないと言うけれども、じゃ、なぜだれがどういう理由で法務大臣のところに届けたのか、その理由についてお伺いしたい。
特に捜査当局、普通事件と認める場合は、参考人、被疑者などから事情聴取をして供述調書をとられるわけですよね。 だから、供述調書というのと上申書というのがどのような違いがあるのかということも含めて、私たち一般の人間でもわかりやすいように上申書ということについての御説明をいただきたいと思います。
もちろん、これは今日第一審としての通常裁判所、争訟普通事件の第一審の形にはなっておりますので、全部そういうもので貯えとは言い切れませんけれども、やはりそういう性格、仮に本訴であっても、これは形式的にやかましいフォームなど一々弁護士あるいは司法書士さんに書いてもらって持っていかなければ受け付けられないというものではなくて、自分がこういう点で今法律的に悩んでいるのだ、これをどう解決したらいいかという、言
○政府委員(金澤昭雄君) 自白を主な内容として送検という、そういうちょっと統計のあれは手元にないんですけれども、しかし普通、事件を検挙しまして取り調べを行うわけですが、大半の事件につきましては、取り調べて、その結果自供を得るというのが大半のケースでございます。
これはロッキード事件その他、大変検察が最近日本の政治の浄化などについて御功績を上げていらっしゃるところでありますけれども、こういう普通事件の問題については必ずしもそうは言えないように思うんですが、ことに再審の事件では、率直に申しますと検察の敗北という結果になったわけであります。これを、検察当局としてはまずどういうふうに受けとめていらっしゃいますか、それをお伺いしたいと思います。
これは、私などがチャーチ委員会か何かのああいう証人尋問などの様子を見ましても、ついてきておる弁護人と被告人とが何か相談しながらやっておられますし、それから、私どもが普通事件を裁判しておりましても、証人の証言があります。そうすると、反対尋問をする必要があれば、それは弁護人がすぐ被告人と話をされる。
ただ、全体的に裁判の状況を申し上げますと、これは、地方裁判所におけるところの民事事件でございますと、大体一年間に六〇%普通事件が片づいております。
それからもう一つは、これは水産庁からでも、どちらからでもいいのですが、海事事件というのは、普通事件が——要するに海事訴訟の場合でありますが、大体一年前にさかのぼった事件については取り上げることができるわけでありますけれども、今回この協定が調印されますと、ことしからさかのぼって一年、昭和四十九年の事件は対象になるかもしれません。
の大都会の近郊、横浜とか、特に川崎市とかああいう急速に大きくなりますところは、場合によって裁判の手当て等が追いつかないというようなこともございますが、いまそういうところではなくて東京のように職務の分担がわりにはっきりいたしておりますところ、ごく標準的な普通部で、むずかしい公害事件でございますとか、労働事件でございますとか、行政事件でございますとかいうものは別の部でやって、それ以外のいわゆる民事の普通事件
簡裁も略式命令以外の普通事件は大幅に減っておるわけで、つまり刑事事件といいますのは一般的には減少してまいっておるわけでございます。ただ、先般来のような事件が起こりますと、これはまあ相当なしわ寄せを受けることになる。
これはなぜかと申しますと、普通事件の中にはいわゆる欠席判決、争いのない民事判決というものが比較的多いのでございますけれども、交通事件ともなりますと、やはりそこには多少の争いというものがありまして、争いのある事件でありながら普通事件と同じくらいの審理期間できておるということは、そこにこの事件に対して裁判所が特別な努力をしておるということも申し上げられると思うわけでございます。
補足いたしますと、領事は地方官憲との折衝を主としておりますので、普通、事件が起こりますれば、地方官憲との間で処理するものでございます。さらにそれが重大な外交案件に発展をいたしましたときに、外務省は通報を受けまして、外交問題として取り上げるわけであります。ただいまの事件につきましては、通報を受けておりませんので、詳しく承知しておりません。
で、もう先刻御承知であろうと思いますが、普通、事件を処理いたます際に、こうした事件でございますと、東京地検が東京高検に相談いたしまして、その結果さらに最高検に相談をいたし、その結果本省——法務省のほうへその結果の通報があるかと思います。それで、これは私の推測でございますが、先般、検察長官クラスの異動がございまして、最高検も刑事部長、それから次長検事がかわっております。
普通事件の扱った数、そういうものによって大体十年間書類を保存するという想定のもとにできておる倉庫、そういうようなもののところに新しく一世帯持ち込むことは私はできないと思う。どこへそういうものを持ち込むかという実際問題があると私は思う。
それと同様に借地事件部は、まあ事務の分量を見まして普通事件も多少配点になるというような分配のしかたになるかもしれませんけれども、しかし借地事件は全部そこにいく、そこに配点されるという事務の分配のされ方になる。そしてそこにいわゆる特殊部ができるということに相なろうかと思います。
しかしながら、それがまた地方裁判所事件と簡易裁判所事件とも違いますし、また、同じ簡易裁判所事件でも普通事件と交通事件と違いますので、交通事件については大体かような人員でまかなえるであろう、こういう見地から出したわけでございます。
法務省の扱いでは、普通事件ではないんじゃないですか。この点は言えるんじゃないですか。
何かそういういわば普通事件、民事事件の場合の調停だとか、和解だとか、そういうような段階において実際上処理をされておるんじゃなかろうかというふうな感じを持つと同時に、むしろ国民の真の権利伸張あるいは救済という点は、行政事件の特性にかんがみて、そういう部面に力を入れてくる必要があるのではなかろうか。
決して事態を遷延さしたり、普通事件を取り扱うような結果にならないように、できるだけ最短距離で結論を得るようにいたしたいと、かように考えております。