1976-10-14 第78回国会 参議院 社会労働委員会 第2号 それは何かという御質問かと存じますが、たとえば一定の技術を習得して免許を取得すれば就業できる業務というもので、現在女子であるためにその免許の取得の資格がないということになっておりますものは、たとえば特級ボイラー技士あるいは一級ボイラー技士、二級ボイラー技士あるいは特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士、ボイラー整備士など、これらは全部ボイラー及び圧力容器安全規則第九十八条あるいは百五条、百十四条等によってそのように 森山真弓