1955-07-23 第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号 次は、要綱で申しますと十七でございますが、確認を受けない政党その他の政治団体は、政策の普及官伝及び演説の告知のためのみならず、一切ポスターの掲示及びビラの頒布はできないこととするとともに、確認団体が掲示しまたは頒布するポスター、ビラについては、選挙運動にわたらざる限り、その記載内容を制限しないことといたしました。 小笠原二三男