1988-03-24 第112回国会 衆議院 建設委員会 第4号
三カ年の時限立法措置として発足をして、自来四回の継続をなし遂げ、今日五度目の継続となるわけでありますが、この間、どのような法のもとでの成果があったのか、このことを明らかにお示しいただきたいと思います。
三カ年の時限立法措置として発足をして、自来四回の継続をなし遂げ、今日五度目の継続となるわけでありますが、この間、どのような法のもとでの成果があったのか、このことを明らかにお示しいただきたいと思います。
これは、補助金の整理合理化に伴う地方財政への影響等を考慮し、昭和六十二年四月一日からたばこを売上税の課税対象とするまでの間、現行特例措置を存置しようとするものであり、これ以上補助金の整理合理化に伴う財政上の肩がわりを続けることは消費者に対する一年間の時限立法措置の約束に反するものであります。断固反対いたします。
それで、四十八年にこの問題を私が一度取り上げた際に、坪井さんが当時、「時限立法措置も期限を越えているような状態でもございます。
けれども、五カ年というのはあまりにも長過ぎるので、三カ年くらいの時限立法措置で本物にしていく、三カ年間でやっていくというくらいな熱意がなければならぬと思うのですが、この点の見解を聞きたい。 それから次に、将来三年でも五年でもたって本物になった時分に単独の立法措置にしてしまうのか、漁船の損害補償法のほうへ入れてしまうのか、この点を聞いておきたいのです。
○坪川国務大臣 先ほどからの御質疑を通じまして私も聞き及んでおるわけでございますが、ただいま政府委員の答弁で御理解もいただいておるものと思いますし、また、それに対するところの時限立法措置も期限を越えているような状態でもございます。