2021-06-14 第204回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
今国会で、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案が成立しました。東日本大震災から十年の節目の年に、国会として病院船の整備について明確な意思を示すことができたことは大変に喜ばしいことであります。
今国会で、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案が成立しました。東日本大震災から十年の節目の年に、国会として病院船の整備について明確な意思を示すことができたことは大変に喜ばしいことであります。
令和三年六月十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十号 令和三年六月十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(令和二年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三
本法律案は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、船舶活用医療推進本部を設置しようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長新妻秀規さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔新妻秀規君登壇、拍手〕
○衆議院議員(金子恭之君) 衆議院提出の災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案につきましては、案文中に誤りがあることが判明し、正誤をもって訂正させていただきました。 心よりおわびを申し上げます。 ─────────────
その上で、本法案の第四条第二号においては、災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶の保有について規定しているところであり、既存の自衛隊艦艇の目的は基本的に国の防衛ということになっておりますので、同号の船舶に該当するとは言い難いと理解をしております。
これらの技術の蓄積を災害時等の対応においても最大限に活用し、船舶を活用した医療提供体制を整備することは、今後発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害等への備えとして極めて重要であると考えます。
国土交通省におきましては、延焼遮断帯あるいは避難路となる道路の整備、避難場所となる公園等の整備や火災の原因となる老朽建築物の除却や建て替え等に総合的に取り組んできたところでございまして、本年三月に閣議決定した住生活基本計画においては、令和十二年度までに地震時等に著しく危険な密集市街地をおおむね解消するといった従来からの目標に加えまして、今般新たに防災備蓄倉庫の設置や防災マップの作成、訓練の実施といった
――――――――――――― 日程第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長金子恭之君。 ――――――――――――― 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔金子恭之君登壇〕
本案は、海に囲まれた我が国においては災害時等における医療を確保する上で船舶を活用した医療の提供が効果的であることに鑑み、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進するため、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本理念及び基本方針等を定めるとともに、内閣に船舶活用医療推進本部を設置しようとするものであります。
――――――――――――― 議事日程 第二十二号 令和三年六月一日 午後一時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及
この法案は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制を整備することによりまして、災害時等における医療についての選択肢を増やすことが海に囲まれた我が国においては有用であるという認識に立ちまして、政府がこれまで検討して整理されてきた課題について、本部で更に検討を深め、船舶を活用した医療提供体制を整備するために提案したものでございます。
本起草案は、海に囲まれた我が国においては災害時等における医療を確保する上で船舶を活用した医療の提供が効果的であることに鑑み、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、船舶活用医療推進本部を設置することにより、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備を総合的かつ集中的に推進しようとするものであります。
さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。
有識者検討会における検討結果を踏まえ、関西国際空港を始めとした海上空港や火力発電所など、全国の臨海部に立地する施設の周辺海域において、台風接近時等に船舶の錨泊を制限するほか、監視を強化するなどの対策を講じました。
なお、プレジャーボート、漁船などの更に小型の船舶につきましては、この制度による勧告・命令を発令するような異常気象時等におきましては、マリーナや漁港内に陸揚げする、あるいは係留を強化するといったことで安全が確保されますことから、こうした措置の徹底を指導してまいることとしてございます。
有識者検討会における検討結果を踏まえ、関西国際空港を始めとした海上空港や火力発電所など、全国の臨海部に立地する施設の周辺海域において、台風接近時等に船舶の錨泊を制限するほか、監視を強化するなどの対策を講じたところであります。
さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。
不正利用対策につきましては、本改正で、移動端末設備の使用者に対し、機種変更時等の際に電子証明書の失効申請を行うことを義務付けるとともに、携帯キャリアや中古端末取扱い事業者に対し、窓口で電子証明書が失効、削除済みであることを確認するよう要請するなど重層的な措置を講じる予定であり、さらに、移動端末設備の紛失時にはJ―LISのコールセンターへの連絡により電子証明書の機能を一時停止する運用としてまいります。
これも具体的に調査を行っているわけでございませんですけれども、例えば災害時等に通帳、キャッシュカード等を携帯せずに避難した場合等におきまして、その預貯金口座の把握が困難であったということが、例えば東日本大震災のときとかにそういうことがあったということは承知しております。
保険請求の要件が当該医療機関内において行うということとなっているため、緊急時等に医師が自宅や出先でオンライン診療を行うと診療報酬の保険請求ができないということとなり、オンライン診療の普及の壁になるとの指摘でございます。
特定商取引法以外にも、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止すること等を目的として、事業者に対して、契約締結時等に書面交付義務を課す法律が存在いたします。 そのような法律のうち、例えば割賦販売法や電気通信事業法等の法律において、書面の交付に代えて、消費者の承諾を得た場合に限り、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとの制度を設けていると承知しております。
昨年十二月に閣議決定されましたデジタル・ガバメント実行計画におきまして、マイナンバーの利活用の促進方策の一つとして、学習者のIDとマイナンバーカードとのひも付け等転校時等の教育データの持ち運び等の方策を二〇二二年度までに検討し、二〇二三年度以降、希望する家庭、学校における活用を実現できるように取り組むことが示されております。
さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。
さらに、消費者の利便性の向上やデジタル技術を活用した消費者利益の保護を図るため、販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できることとしています。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできることとしています。
第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
例えば、平成三十年度の決算審査においては、河川管理施設の防災施設本体を稼働するための電気設備について耐震調査が実施されておらず、災害時等に防災施設が十分に機能しないおそれがあることが判明し、本委員会において措置要求決議を行っております。
第二に、国家資格に関する事務等における個人番号の利用や情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすることとしております。
一方で、金融機関への義務として、新規口座開設時等の際に、国民に対して、本人同意を前提としてマイナンバーをお尋ねするという義務を規定しています。 これまで、特定口座などの証券口座は口座名義人本人に告知義務を付しましたが、付番が進まなかったこともあり、罰則がない義務化の効力には疑問もあります。