2004-10-27 第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
そうしました観点から、時短促進法につきましては、個々の労働者の健康や生活に配慮した労働時間の設定を促進するものへと見直しますとともに、労働安全衛生法につきましては、過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘルス対策を充実することなどをいたすための検討を今いたしておるところでございます。
そうしました観点から、時短促進法につきましては、個々の労働者の健康や生活に配慮した労働時間の設定を促進するものへと見直しますとともに、労働安全衛生法につきましては、過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘルス対策を充実することなどをいたすための検討を今いたしておるところでございます。
なかなかなくならないという話の中でなくなるというので珍しいことがあるなと思っていましたら、この時短促進法そのものが平成十七年度末で廃止になるので、それに基づく事業の交付金もなくなるということだそうであります。 しかし、申し上げましたように、現下の状況はそうじゃないんじゃないかと。
○政府参考人(松崎朗君) この労働時間短縮促進援助事業でございますけれども、これは御指摘のようにいわゆる時短促進法に基づきまして平成五年度から開始しておるわけでございます。それから、平成十四年度まで、昨年度まででございますけれども、合計で約千二百億円強を交付しているという状況でございます。
○副大臣(狩野安君) 昨年の時短促進法の審議の際には年間の総実労働時間数は平成十一年度千八百四十八時間と申し上げておりましたけれども、その後に出された平成十二年度データでは千八百五十四時間と六時間の増加となっております。なお、まだ平成十三年度のデータは出ておりませんけれども、平成十三年四月から平成十四年一月の数値を昨年度同期と比べると九時間の減少となっております。
昨年のちょうどこの時期、時短促進法の改正がありましたわけですけれども、昨年の会議録をちょっと見てみました。読んでみましたら、大臣の方からは、五年間のうちに達成すればいいということではなくて、一年でも早く達成をしなければならないと大変に力強い御答弁をいただきました。
時短促進法の改正案をめぐりまして、時短の進捗状況と課題についてお尋ねをしたいと思います。 そもそも一九八七年の労働基準法改正以来、国際的に我が国は九〇年代のできるだけ早い時期に年間総実労働時間千八百時間の達成というものを目標に掲げて、それが国際公約とされました。
すなわち、時短促進法が制定されました平成四年当時の年間総実労働時間は千九百五十八時間でありましたが、平成十一年度には千八百四十八時間となり、目標とする千八百時間にかなり近づいてきております。先生の御発言、御認識と同じであります。
○副大臣(増田敏男君) 時短促進法が制定されたことにより、中小企業の時短にとってどういう効果が上がってどういうふうに動いているというような意味に御発言の趣旨をとらえましたが、時短促進法制定以来、各事業場規模別に見ましてもそれぞれ労働時間は短縮をされてきたところであると思います。
それでは、具体的に、時短促進法につきましての今回の法案の内容につきましてお聞きをしていきたいというふうに思っておるわけでございます。
これまで、週休二日制の普及促進については一定の成果が見られるものの、年次有給休暇の取得や時間外労働の削減については十分な成果が上がっていないことから、今後、時短促進法に基づき、年次有給休暇の取得促進と所定外労働の削減に重点を置いて施策を講じてまいりたいと思います。
まず、運びですが、改正法案成立後、新たな労働時間短縮推進計画を策定するため、時短促進法に基づきまして、先生のお話のとおりであります、労働政策審議会にその案をお諮りする等の手続を経た後、閣議決定をすること、こういう運びになります。
このため、今後は、十分な成果を得られていない年次有給休暇の取得促進と所定外労働の削減に重点を置く取り組みが必要と考え、本年三月末に廃止期限を迎えます時短促進法の廃止期限を五年間延長する法案を国会に提出しているところでございます。
また、職場における安全と働く人たちの健康確保に努めるとともに、今国会に提出している時短促進法の一部改正法に基づく労働時間短縮の推進、長期休暇制度の普及等に取り組んでまいります。 さらに、高齢者に対するインフルエンザの予防接種を推進するための予防接種法の改正法案を今国会に提出したところであり、安全な水道水の安定供給を図るための水道法の改正法案についても提出したいと考えております。
また、職場における安全と働く人たちの健康確保に努めるとともに、今国会に提出している時短促進法の一部改正法に基づく労働時間短縮の推進、長期休暇制度の普及等に取り組んでまいります。 さらに、高齢者に対するインフルエンザの予防接種を推進するための予防接種法の改正法案を今国会に提出したところであり、安全な水道水の安定供給を図るための水道法の改正法案についても提出したいと考えております。
このため、平成十三年三月三十一日で廃止期限を迎える時短促進法の廃止期限を延長するための改正法案を次期通常国会に提出したいと考えております。 以上です。
これに加えまして、時短促進法に基づきまして、中小企業事業主の団体が時間外労働の削減など、労働時間短縮のための相談等の事業を実施した場合には助成をするということなど、同法に基づく援助措置を引き続き実施をしてまいります。 次に、裁量労働制に係る成果の評価方法についてのお尋ねがありました。
つまり、この項目は基準法で、あとは政令でこういうふうなところを書いてと、あるいは別の、例えば時間外労働だったら時短促進法をこういうふうにつくってやるんだとか、そういうことは、いろいろな方法はあるでしょう。それをワンセットで労働基準法に全部書き込みなさいということを私は言っているわけではないのです。 つまり、こういう新しい、本当に労働契約の内容が大幅に変わるのですよ。
それは当然、現行法制下に設置されております時短促進法の労使委員会、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会の設置状況が、労働側に言わせるとなかなか進んでいないということでございますが、それを、ちょっと根本的なといいますか基本的な質問になってしまうかもしれませんけれども、設置状況や運営実態をきちっと把握されているかどうか、いかがでしょうか。
自主的に取り組んでいただくことを私ども促進してまいって、一定の成果が出てくる、それをどういうふうに広く同じ業種の事業主の方に普及さしていくか、そういったものを法的な根拠を持って取り組んではどうかということになりますと、そういったことを私どももできれば取り組んでまいりたいと思いますが、その際に、考えますと、法的には一定の労働基準を定めてそれを強制していくという労働基準法のスタイルなのか、あるいは、今時短促進法
○政府委員(伊藤庄平君) 昨年四月一日から全面的に四十時間制を実施いたしまして、成立させていただきました時短促進法に基づきましてきめ細かな指導、援助を行っていく、こういうことが定められたわけでございます。
○政府委員(伊藤庄平君) 前国会におきます時短促進法の審議の際に、四十時間制を導入することに伴っての賃金の変更の問題で御論議をいただきました。労使間で十分話し合った上で合理的な解決方法を見出していくべきだ、こういうことで答弁申し上げておったわけでございますが、この点のトラブルにつきましては、実際問題として私どものところに上がってきている件数というものは、正直非常にわずかでございました。
これは四月一日から施行されておるわけでありますが、しかるにその三カ月後に、平成九年七月七日でありますが、中小企業庁より「週四十時間労働制への対応策」という文書が作成され、この文書の中に、「前国会において、」つまり百四十一回通常国会において「時短促進法が改正され、平成十一年三月三十一日までの間は、週四十時間労働制への移行のための「指導期間」とされた。」という文面が見られるわけであります。
まず、中小企業庁が作成した「週四十時間労働制への対応策」という文書の中で、いわゆる時短促進法、労働時間を週四十時間労働制に移行する措置が過去十年間にとられてきたわけでありますが、昨年の四月一日から、つまり現行法の労基法第三十二条によりますと、特例事業所以外の事業所は週四十時間労働制へ完全移行をするということが昨年の法改正で確認されたと思うわけでありますが、この点、労働省、そのように前提条件を確認してよろしいでございましょうか
つまり、前国会で時短促進法が改正され、平成十一年三月三十一日までの間、つまり二年間は週四十時間労働制への移行のための指導期間とされたというふうになっているわけです。これは法律違反なんだ、法律に触れる内容なんだ、そこをまず理解をしていただいて行政責任ということを考えていただかないと物事は解決しない、そういうふうに思います。どうぞ、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
また、さきの通常国会において成立をした改正時短促進法に基づきまして、平成十年度までの二年間の指導期間の間に、週四十時間労働制の円滑かつ確実な定着を図るため、懇切丁寧な指導、援助を行うということになっておりまして、その中で、トラック運送事業者と荷主、取引先との会議を開催するなど、事業主団体が行う時短のための自主的な取り組みに対しましても支援を行っているところでございます。
したがいまして、やはり日本も先生おっしゃった千八百労働時間というようなものを目指して今回時短促進法を御可決いただきました。これを実現するべく、一つには週休二日、そして月火水木金、これを八時間ずつ週四十時間労働制の定着、あるいは時間外労働をひとつできる限り削減していくこと、いま一つは年次有給休暇をとっていこうというような時短という考え方があります。
○青木説明員 ことしの四月から中小企業を含めまして全面的に週四十時間労働制が適用になったわけでありますけれども、今御指摘ありましたように、中小企業におきましては大変その実施というのが難しいという事業場も少なからずあるということで、さきに御可決いただきました時短促進法できめ細かな指導、援助を行うということで、二年間の指導期間を設けたところであります。
こうしたような実態を踏まえまして、本年四月から、御指摘のとおりでございますが、週四十時間労働制の円滑な移行が実現するようにということで、この国会で時短促進法という法律が改正をされ、政府によるきめ細かな指導、援助を実施をしていくということ、それから、かたがた省力化投資等で週四十時間労働制の移行に取り組む中小企業者の方々を支援をするといったような措置を講じられているところでございます。
二年間の懇切丁寧な御指導をいただきながらも、経営側の非常に今日的な経営課題の最重点としてこの四十時間に取り組まざるを得ないわけでございまして、その認識は、我々団体がさまざまにキャンペーンするまでもなく相当認識されますが、そこをいま一層徹底すべく、今回のこの通常国会におきまして成立いただきました改正時短促進法に基づきまして、さまざまな給付助成措置というものが組まれました。
その意味で、時短ということで家庭生活に費やす時間が多くなることで時短促進法を御可決を賜りました。 それから、今度の男女雇用機会均等法で、子供さんを産んだりなんかして休まれるというようなことで昇進、配置等がいろいろなことになるというような、それもプラスの面がありますが、マイナスの面は、少なくともこれを消去していこうではないかと。
○岡野国務大臣 私どもが十年来の懸案の週四十時間労働制というものを、おかげさまで時短促進法を可決成立していただきましたこと、先ほどお話をしましたが、ルビコンをこれで渡ることができた、こう思っております。
はたまた、この達成は職場の生活とそれから特に家庭生活とが両立をするという意味合いにおきまして、育児・介護休業法あるいは本法改正案等々とともに、先般御可決をいただきました時短促進法等々を、総合的に努力の成果をここへ集中しようというような意味合いで、今回改めてひとつ、週四十時間労働制の完全定着、年次有給休暇の完全消化、より多くの消化といいますか、それからまた超過勤務労働時間の可及的な縮減というような三本柱
○岡野国務大臣 おかげさまで、私は大臣就任以来これで七カ月でございますが、さきに時短促進法を可決をいただきました。これで千八百時間に向けて一歩大きく前進をした、こう思っております。 それから、今度、この男女雇用機会均等法の改正案を実現するべく、私としては一生懸命努めております。