2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
ですので、こうした教員の業務の実態については多様な観点から把握する必要があると考えているところでございまして、文部科学省としましては、学校における働き方改革を進めるために、令和四年度に予定しております次回の教員勤務実態調査におきまして、教員の授業時数以外も含めた多様な業務の実態をより正確に把握し、今後の教職員配置の在り方等の検討に生かすことができるよう、有識者の御意見等も踏まえながら調査の制度設計を
ですので、こうした教員の業務の実態については多様な観点から把握する必要があると考えているところでございまして、文部科学省としましては、学校における働き方改革を進めるために、令和四年度に予定しております次回の教員勤務実態調査におきまして、教員の授業時数以外も含めた多様な業務の実態をより正確に把握し、今後の教職員配置の在り方等の検討に生かすことができるよう、有識者の御意見等も踏まえながら調査の制度設計を
○勝部賢志君 この資料の右側に教員一人当たりの平均担当授業時数と書いてあって、下の方に中学校で平均十八・二、小学校で二十四・五とこま数書いてあるんですけど、これは文科省の資料だと思いますが、この平均の授業時数を算出する方法というのは、これ随分大ざっぱというか、実態を踏まえたものになっていないというふうに思っているんですね。
御指摘いただきました教員一人当たりの平均担当授業時数につきましては、学校教員統計調査における中学校のデータを示したものでございまして、授業計画に基づく平常の週における一週間の教科等担任授業時数の平均を示したものということになっております。
学校教育に環境という科目をつくることについては、授業時数増の問題や教師の指導の在り方など課題が多岐にわたり、総合的な検討が必要と考えております。まずは、新学習指導要領に基づく環境教育の着実な実施を図ってまいりたいと考えております。(拍手) ─────────────
教員の持ち授業時数に上限を設け、教員の負担軽減を図り、働き方改革を前進させることも重要です。 また、本法律案で計画的な教員定数の改善が図られることにより、地方公共団体においては必要な教員を採用、配置しやすくなります。国は、非正規教員がこれ以上増加することのないよう、地方公共団体に対し、正規教員を計画的、安定的に採用、配置するよう促すことが重要です。
六、学校における働き方改革に資するため、小学校高学年の教科担任制は、教員の定数増を含め検討し、小学校教員の持ち授業時数の軽減を図ること。また、中学校教員が小学校で指導する場合には、十分な負担軽減策を講ずること。
また、もう一点、中学校の教員の側の一日の持ち時間数の上限についても御質問ございましたが、一日の教員が担当する授業時数については、ごめんなさい、一人の教員がですね、一人が一日に担当する授業時数につきましては各学校の教員配置の状況や各教員が担当する教科等によって異なってくるため、国が一律の上限を設けるのではなく、各教育委員会や各学校において特定の教員に過度な負担が生じないよう配慮しながら適切に判断すべきことであると
こうした性教育を含みます保健の分野全体の授業の時数でございますけれども、小学校では小学校全体を通じて二十四時間程度、中学校では中学校三年間を通じて合計四十八時間程度、高等学校では三年間を通じて合計七十時間程度を指導するということになってございますが、これは広い保健の分野のトータルの時間でありまして、その中でどの程度性に関する分野を取り扱うかについては各学校の授業計画により適切に配分をしていただいているというように
いわゆる二分の一ルールというもので、各教科等の授業時数の二分の一に満たないようにしましょうと。つまり、ある程度のキャップがかけられていて、自由度が狭められているということがあって、前回も前向きな答弁をいただいたんですけれども。
学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の二分の一未満とする基準の見直しにつきましては、デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議において議論が行われ、昨年十二月に報告がまとめられました。
六 学校における働き方改革に資するため、小学校高学年の教科担任制は、教員の定数増を含め検討し、小学校教員の持ち授業時数の軽減を図ること。また、中学校教員が小学校で指導する場合には、十分な負担軽減策を講ずること。
持ちこまが減るということは人が増えるということですから、人数が同じなのに授業時数が減るということは、これは理屈上あり得ないことなので、これやっぱり定数、ある程度の定数増が伴って初めて実現をする、それがこの教科担任だというように思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議において、学習者用デジタル教科書の使用を各教科等の授業時数の二分の一未満とする基準について議論が行われました。
ある市の教育委員会ですが、標準授業時数の八七%程度の授業時数を確保して、年度内に終わらない学習内容は次年度に送るなど、柔軟な対応を推奨していらっしゃいました。しかし、そのように教育課程を編成したのは数校だったと。一斉休校で約二か月間授業ができなかったにもかかわらず、小学校五年生で標準授業時数を超えて授業時数を設定した学校は四二%、中学校二年生では二七%あったというふうに伺っています。
しかしながら、改正給特法の施行後も、新型コロナウイルス感染症の影響もありまして業務削減が十分に進まない中、感染防止への対応と時数確保等の対応で、教職員の皆様は肉体的にもそして精神的にも本当に疲弊をされています。 教育の安定性、継続性を確保するためには、教職員やスタッフ職を継続して配置すること、そして増員措置が重要だと考えておりますけれども、その点について文科大臣のお考えを伺いたいと思います。
学校の臨時休業に伴う授業時数や学びの確保において、子供たちの学びの保障はされていたか。とりわけ、今度の四月からは、年度も学校種もまたぐことになる学年があります。小学校の六年生、中学校の三年生、高校の三年生、こうした子供たちの学びの現状について、文部科学省がどのように把握をしているか、大臣、お聞かせください。
教科書というのは、例えば著作権の権利制限等も法的にも整理されていまして、そこは現段階でもデジタル教科書も整理されているというふうに認識するわけですけれども、今後、デジタル教科書のあり方を考えていく中で、今、デジタル教科書は使用制限がありまして、各教科書等の授業時数の二分の一に満たないこと、半分以下にしなさいよ、こういうことなんですけれども、これは、検討会議等の、この何で二分の一になったのかということを
○瀧本政府参考人 学習者用のデジタル教科書の使用制限についての御質問ですが、これについては、段階的にその導入を進めていくことが適当であろうということで、導入当初にはその使用を各教科の授業時数の二分の一未満とされていたと理解をしております。
このため、新たな取組として、例えば学習履歴などの教育データを活用して児童生徒の個々の状況を踏まえた指導ができる学校にしていく、また、総枠としての授業時数は引き続き確保しつつも、教科ごとの授業時間数の配分についての一定の弾力化を持たせるようなことも考えていく、ICT等の活用を図り、特別な配慮を必要とする児童生徒の特性に応じた学習活動の推進などが必要であると考えております。
まあ一年授業が終わったときに時数が足りない教科があっても、要は中身の問題だからそこはいいですよ、はっきり言ってください、この場で。
休みが長引いたので学校教育法施行規則に定められている授業時数をやっぱりクリアできない、そのことによって仕方なく現場が選んだ方法の一つが夏休みの短縮なんです。このことによる問題点を、大臣、どう認識されていますか。
その際、文科省として、感染症対策として臨時休業に伴い学校教育法施行規則に定める標準授業時数を下回ったとしても、そのことのみをもって法令違反とはならないこと、児童生徒や教職員の負担軽減にも配慮する必要があることを示しております。
このように学習内容と学習量について見取り図とスケジュールを整理した上で、夏休みの活用や土曜授業で時数を確保する一方で、三つの密を避けるために、クラスを幾つかの集団に分けて午前と午後の二部制の授業にしたり、学校以外の公民館、図書館等においてオンラインを活用した指導を行ったりして、安全、安心に学べる環境を確保しなければならないと思っています。
このうち、確保を必須とする授業時数や学習内容の目安、今は各自治体等にお任せするような意見が出ておりますけれども、国から示すべきだと考えています。この間の報道で、文部科学省は、小中学校でやり残した授業について、上級学年への繰越しを認める方針を固めたという一部報道もありました。大臣、この場合、最終学年、高三、中三、小六は、授業時数が限られて、どうしても詰め込み教育になってしまいます。
文部科学省としましては、これまで、地域の感染状況等を踏まえつつ、分散登校の積極的な活用などを通じて段階的学校再開を促進していくということ、また、学校再開後に時間割編成の工夫や学校行事の精選、長期休業の短縮、土曜日の活用などにより授業時数を確保することなどについて、自治体等について随時通知しているところでございます。
学校では、例えば六月から開校したときに、要するに施行規則にある標準授業時数をどの程度やればいいのかということなど、ちょっと細かい話ですけれども、そういったことを実は示すことが非常に大事なんですね。それが見えてくると、どの程度やっていけばいいのかということが分かるわけで、それを是非早く示してほしいと思います。
あわせて、新型コロナウイルス感染症のための臨時休業により、学校教育法施行規則に定める標準授業時間数を踏まえて編成した教育課程の時間時数、これを下回っても、そのことのみをもって法令違反とはされないこと、児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっては弾力的に対処し、その進級、進学等に不利益が生じないように配慮することについても同時に通知をさせていただきました。
臨時休校を要請する二月二十八日付け通知において、制度上は、今回の臨時休校により学校教育法施行規則に定める標準授業時数を下回る場合でも問題ないとされております。また、補充の授業日数の必要性について、四月三日付けの通知で送付されているQアンドAの中にも、補充の授業を必ず行わなければならないものではなく、各学校で弾力的に判断することとなるようです。
また、臨時休業により学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合は、そのことのみをもって法令に反するものとはならず、児童生徒の各学年の課程の修了又は卒業の認定等に当たっても弾力的に対処し、その進級、進学に不利益が生じることのないよう配慮することを依頼しているところです。