2018-12-04 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
○政府参考人(佐伯浩治君) 今般の改正によりましてADR手続に時効中断効が付与されますが、実際に原子力事故が発生した場合に、被害者が時効により損害賠償請求権が消滅するおそれを気にせずに和解仲介手続を利用できるようになるためには、制度について十分な周知を行うことが必要であると認識しております。
○政府参考人(佐伯浩治君) 今般の改正によりましてADR手続に時効中断効が付与されますが、実際に原子力事故が発生した場合に、被害者が時効により損害賠償請求権が消滅するおそれを気にせずに和解仲介手続を利用できるようになるためには、制度について十分な周知を行うことが必要であると認識しております。
しかし一方で、この報告書に書かれていることは、さらに法的効果をもっと拡大すべきじゃないか、このADR法で形成した合意に対する執行力をきちんと付与した方がいいんじゃなかろうか、あるいは、時効中断効をさらに拡大すべきなんじゃなかろうか、さらには、財政基盤の強化のために予算措置が必要なんじゃなかろうか。
そして、西田さんがおっしゃったように、あっせん、調停などの和解の仲介を行う民間事業者から申請があった場合に、法定の基準、要件を満たしているか否かを審査して、ちゃんと満たしているということになれば私が、法務大臣が認証して、それで、そこのADRを利用した場合には、時効中断効などの一定の法的効果も認めようということですね。
取り下げにつきましては、先ほど来お話のあるように、これは時効中断効が付与されないということで、この運用については十分注意しないといけないというふうに考えております。 一部の和解のものにつきましては、合意された部分以外の請求項目につきましては引き続き和解仲介手続が実施され、これが最終的に打ち切られた場合には時効中断効が付与されることになる、そういう整理でございます。
また、住宅紛争処理支援センターによる指定住宅紛争処理機関への助成、情報提供等の拡充に努めるとともに、指定住宅紛争処理機関に対するあっせん及び調停の申請に時効中断効を付与することについて、速やかに検討の上、必要な措置を講ずること。
また、指定住宅紛争処理機関に対するあっせん及び調停の申請に時効中断効を付与することについて、速やかに検討の上、必要な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○政府参考人(榊正剛君) 実は、時効中断効の点でございますけれども、これについては速やかに検討を進めて対応しなきゃいけないというふうに思っております。 それから、紛争処理の結果について、保険法人の効力については今後の検討課題だというふうに受け止めております。
そしてもう一つは、弁護士会の紛争審査会を消費者が利用した場合でも、瑕疵担保責任に基づく請求権の消滅時効の効果が現在は生じないという状況にございますが、紛争処理機関の申立てをもって、品確法の改正等によりまして時効中断効が生じるような方策を是非ともお願いしたいと考えております。
それから、時効中断の点でございますけれども、確かにごもっともでございますので、これが時効中断効になりますように速やかな検討を進めて対応したいというふうに思います。
また、このあっせんとかの申請について、認証紛争解決手続のように時効中断効がないんですね。それで、この住宅品質確保法のやっぱり改正して、時効中断効がないとやっぱり厳しいんではないかと思いますが、簡単に御答弁願います。
そこで、いわゆるADR法は、ADRの利用の促進を図るため、ADRの基本理念や情報提供に努めるべき国の責務等を定めるとともに、民間の調停等の業務について法務大臣が認証するという制度を設け、認証を受けたADRについて、時効中断効を付与するなどの措置を講じております。
○山内委員 今回の筆界特定制度は、時効中断効とか訴訟手続の停止という効力が決められていないんですが、これは通常の認証ADRより効力の低い制度になると思うんですけれども、どういう仕切りなんでしょうか。
第二点は、ADRの認証の効果として、紛争解決の実効性の確保という観点から、一定の法的効果の付与、つまり、調停前置の例外、訴訟手続の任意的中止、時効中断効が考えられるべきであるということです。 ただし、法的効果のうち、執行力の付与については、国民に与える影響が格段に大きいということから慎重に検討すべきであり、将来の課題として、今回の立法では導入すべきではないということでございます。
仲裁の申し立ての後、仲裁の合意が取り消されたような場合には時効中断の効力がなくなるということなんでしょうけれども、例えば、仲裁判断によらずに終了したというケース、この二十九条二項のただし書きのケースでは、この時効中断効はどうなるんでしょうか。事務局長、お願いします。
これに関しまして判例がございまして、訴えが却下されても、訴訟の係属中はいわゆる裁判上の催告、これが日々行われているということになるという解釈から、それが終了した後六カ月以内に改めて時効中断の措置をとれば、時効中断効が維持されると解されているわけでございます。
○山花委員 これ、また後日少し細かく聞きたいと思うんですけれども、本体たる契約とは別に仲裁の合意が独立した契約として存在して、それで、例えば仲裁がその契約自体に詐欺とか錯誤とかであれば無効とか取り消し原因ですので、遡及しますから、時効中断効がなくなるというのはまだ理論的にはわかるんですけれども、一たんある程度進んでいって、例えば、仲裁人がもうこれは私の権限ではないということを言い出したりして結局終了
あと、それと、通告はしていないんですけれども、通知をした日に時効中断効があるわけですけれども、この通知というのは書面によることが必要でしょうか。通常は内容証明などなのかなと。
そうしますと、仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したものとして、時効中断効は生じなかったことになるというふうに解されているわけでございまして、そのことを明記したのが二十九条二項ただし書きであるということでございます。