2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
とすると、じゃ、仮に、三年の請求権ぎりぎり、時効ぎりぎりで労働者が債権の存在に気が付いて請求をする。そのときに、じゃ、三年を超えちゃったから、保存期間がもう三年でいいので、心ない使用者がその記録を捨てちゃった。それでも法律上は罰せられないとすると、守られるべき賃金請求権、労働者の権利が適正に守られないという事態は絶対に生じないと言えるんでしょうか。労働者にとってこれ不利にならないでしょうか。
とすると、じゃ、仮に、三年の請求権ぎりぎり、時効ぎりぎりで労働者が債権の存在に気が付いて請求をする。そのときに、じゃ、三年を超えちゃったから、保存期間がもう三年でいいので、心ない使用者がその記録を捨てちゃった。それでも法律上は罰せられないとすると、守られるべき賃金請求権、労働者の権利が適正に守られないという事態は絶対に生じないと言えるんでしょうか。労働者にとってこれ不利にならないでしょうか。
私、この医療過誤については、時効ぎりぎりになって起訴が行われるものが多くて、そうすると、医療事故の捜査というものが非常に長きにわたって、物すごく現場に対して悪い影響を与えるということで質問をさせていただいたところ、参議院法務委員会において附帯決議を付けていただきまして、第三項めに、医療事故に起因する業務上過失致死傷事件の処理に当たっては医療の萎縮効果を生じない運用に努めることということについて言及されておりまして
余り捜査が長引いてもう時効ぎりぎりとか、あるいはもうかなり二十年も三十年もたってから強制捜査に及ぶというと、率直に言うと、私はやっぱり冤罪の危険性というものがこれは指摘できるのではないかなと。冤罪発生の危険性、これは短い場合だってそれはもちろんありますけれども、特にその危険性というのはやっぱりあるのではないか。
○岡田政府参考人 時効ぎりぎりで検挙される事案というのは、恐らく罪種なり手口なりによって異なる部分もあると思いますが、何%という数字は必ずしもとっておりませんけれども、殺人事件などですと、年に、あるいは一、二年に一件程度、犯行後十五年ほどした時点で検挙されるという事案が見られております。
その後に捜査を終えたという連絡を受けまして、本来なら時効ぎりぎりまで努力をしていただきたかったんですが、不起訴処分、これは容疑者が見つからなかったということですよという説明を私は受けたのですが、法務省刑事局長、来ていただいていますか。この件について、簡潔で結構なので、どうなったかということをお願いしたいと思います。
新聞で報ずるところによると、大臣が十日の記者会見で逮捕問題について「時効ぎりぎりのものは、これまでも説得を続けて解決を目指して来たが、」云々ということを言われたというふうになっておるのですが、「時効ぎりぎりのものはこということについて大臣はお話しされたわけですか、どうなんでしょうか。
ですからそういう場合に、贈与税をかける、確定するという場合には、あらかじめ連帯責任を負う危険のある人に通知するなり何らかの方法を考えてやらなければ、もう時効ぎりぎりになってから、五年もたってからぽつっと、よっぽど前に贈った贈与税の払いがないからといって贈与者に要求が来る、しかも税額はすでに争えない、あらかじめわかっていても争えないわけです。
○説明員(平井寿一君) 今度の事件は、福島県警の方でもかなりの力を傾けて捜査をやったわけでございまして、決して漫然とした仕事をやったわけではないと思いますけれども、ただ遺憾ながら具体的な容疑事実というものが浮かび上がってまいったのがかなり時効間際の時期でありましたし、また、そこにそうした容疑点を浮かび上がらせるまでの捜査が大変難航したと、こういうふうな事情がございますので、結果的に見ますと時効ぎりぎりに