2016-11-18 第192回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
○橋本副大臣 恐らく今御指摘をいただいた数字というものは、日本国内株式市場の浮動株調整後時価総額ベースの数字なのではないかと思われます。これは、固定株、すなわち安定株主の保有株や持ち合い株などの株式を除いた市場で取引されている株、すなわち発行済み株式数から固定株数を引いたものをベースとしたもので試算をしたものであろうと思われております。
○橋本副大臣 恐らく今御指摘をいただいた数字というものは、日本国内株式市場の浮動株調整後時価総額ベースの数字なのではないかと思われます。これは、固定株、すなわち安定株主の保有株や持ち合い株などの株式を除いた市場で取引されている株、すなわち発行済み株式数から固定株数を引いたものをベースとしたもので試算をしたものであろうと思われております。
続きまして、機関投資家については、その範囲をどこまでとするかにもよりますけれども、同じ調査によります金融機関を仮に機関投資家としてとらえた場合、その金融機関の株式保有比率で見ますと、同じ平成十六年三月末現在で時価総額ベースで三四・五%となっておるところでございます。
その一方で、時価総額ベースで見ますと、数字は、評価は逆になりまして、平成十年のシンガポールの時価総額、東京比で四%であったものが今五%に上がっている。売買代金ベースと時価総額ベースで少し評価が違っております。 日本のプレゼンスの高まりというのはそれなりに見られているのではないだろうか、これをもっと確実なものにしたい、そういう思いでおります。
しかし、時価総額ベースで見ますと、銀行の保有する事法株と事法の保有する銀行株の比率は、これは相沢提案者の御説明のとおり十対四とされております。この点からすれば、マクロ的には何ら意味を持たないことは明白であります。二分の一は腰だめで設定したと言われていますが、この点で腰砕けになっております。