2018-12-05 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
その公訴事実の要旨は、第一に、平成二十九年十一月十日ころから同月二十九日ころまでの間、北海道松前郡松前町内の共同宿舎ほか四カ所において、個人所有又は管理に係る発電機等三十点、時価合計約七十七万一千三百円相当を窃取した。
その公訴事実の要旨は、第一に、平成二十九年十一月十日ころから同月二十九日ころまでの間、北海道松前郡松前町内の共同宿舎ほか四カ所において、個人所有又は管理に係る発電機等三十点、時価合計約七十七万一千三百円相当を窃取した。
4 単独又はAと共謀の上、昭和五十六年五月から昭和五十七年五月までの間、十回にわたり、現金合計約三百二十一万五千五百七十五円及びハンドバッグ等百六点(時価合計約七十万二千八百円相当)を窃取した(窃盗)。 〔執行場所〕 東京拘置所 以上三件でございます。
○松尾政府委員 お尋ねの事件につきましては、釧路地方検察庁におきまして、平成十一年二月十三日及び同年三月七日、帯広市内の造材会社やまりん株式会社の庶路営業所長及び同営業所現場責任者の二名を、まず第一は、平成八年十月から平成十年一月までの間、国有林の森林内においてトドマツ等、合計千三百六十六本、時価合計千三十二万五百七円相当を伐採、搬出して、森林の産物を窃取したという森林法違反の事実、それから第二に、