1975-06-26 第75回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○河田賢治君 そうすると、これはそういうことで承認がないとすると、この場合に仮眠時間が三時間三十分になっておるんですが、たとえば羽田の監視ですね、これは労働基準法の施行規則の第二十六条、法三十二条の特例ですか、「一昼夜交替の勤務に就く者については、夜間継続四時間以上の睡眠時間を与えなければならない。」
○河田賢治君 そうすると、これはそういうことで承認がないとすると、この場合に仮眠時間が三時間三十分になっておるんですが、たとえば羽田の監視ですね、これは労働基準法の施行規則の第二十六条、法三十二条の特例ですか、「一昼夜交替の勤務に就く者については、夜間継続四時間以上の睡眠時間を与えなければならない。」
そこで労働基準法施行規則におきまして、たとえば施行規則の二十六条では、交通関係の運転者を除きますが、「特殊日勤又は一昼夜交替」につきます者は、たとえば一日十時間、一週六十時間というよううな時間制も設けられておるというような例外規定がございます。
仕事の性質は決して監視断続という趣旨で一昼夜交替制を認めておるのではなくて、交通運輸業という特殊の業態から認めておるのでございます。この点誤解がありますから御訂正願います。 それからお話の中に、根本の問題としまして、八時間労働制をすれば事故がなくなるかどうかという問題は、これは私一つの理屈としては考えられると思います。
従つて一昼夜交替、即ち一日十時間勤務という勤務形態はなくすべきであるという労働大臣の諮問がで出たわけであります。この点につきまして中央労働基準審議会としてはいろいろ論議をいたしました。私どもの知つている範囲におきましては、現在の日本におきまして交通事業に携わつているところの乗務員はいろいろあります。
ただたまたま岡山県のタクシーの会社で、僅か五十台はないかと思いますが、十台か二十台ぐらい組合と経営者が一緒になつて陳情に来たということを聞いておりますが、全般的な面で私たち一昼夜交替ということは反対しております。
○参考人(伊坪福雄君) 組合といたしましては、一昼夜交替というのは、結局ここに私たちの搾取の拠点があるのだから、これは半昼夜交替にしてもらいたい。こういうところの上申は出しております。但し同じ組合でも、これは岡山だと思いますが、あすこに二つか三つぐらい組合があるのです。これは小さい組合です。これが基準局かどこかに、一昼居夜交替のほうがよろしい、こういう陳情がなされたように聞いております。
第七番目は新しいと申しますか、規則の二十六条で一昼夜交替制を運送の事業に認めておる。その中で自動車……列車、電車は現在一昼夜交替制をとつておりません。手続上の問題はございません。
第二点は、二項にございますように「一昼夜交替の勤務に就く者については、夜間継続四時間以上の睡眠時間を与えなければならない。」という規定がございます。ところが、これも実験をいたしました結果によりますと、睡眠に入りましてから一時間目が、一番睡眼が深くなるのでございます。それからだんだん下降いたしまして、三時間過ぎますと、その度合いが著しく下つて参るという実態の調査をいたしました。
で、殊に鉄道のように夜間業務、昼夜交替の多いところでは労働基準法における勤務緩和のための人間の増員というものは非常に大きく響いております。その結果、我々の計算ではほぼ二割がこれに該当する人間と申上げることができる。従つてその二割を修正いたしますと、そこに点線で書いてございますような数になるわけでございます。
しかし昼夜交替勤務をやつておるのが相当多いということは、私ども口頭では聞いております。もう少したちますと、はつきりすると思います。
そこには昼夜交替で日本人が警備しております。しかしこの場合、普通の進駐軍関係のところへ勤めている人は青いような服を着て何か棒を下げておりますが、そういうような武装はしておりません。しかし中に入つておる者が一歩でも外へ出たらすぐ警笛を鳴らすようにベルの配置は各所にしておりました。