1953-03-05 第15回国会 参議院 建設委員会 第17号 海岸管理者の長は無許可行為及びこれに準ずる行為をいたした者に対して是正的処分命令をなしますほか、許可当事者に対しましても、海岸保全その他公益目的を確保するために必要な場合には、一定の監督権限を行使することができるものとしましたが、これらの権限の行使に当りましては、聴聞を要件として手続の慎重を期しますと共に、監督権眠の行使によつて自己の貴に任ずべからざる損失を受けた者に対してその損失を補償すべきものといたしております 深水六郎