2018-12-06 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
また、これまでに、長時間労働をなくすために、監督強化のためのスペシャリスト集団であるかとく、過重労働撲滅特別対策班の創設、あるいは長時間労働等の事案について企業全体への指導や是正指導段階での企業名の公表、そして加えて、本年度から全ての労働基準監督署に特別チームを新たに編成して、長時間労働是正のための監督指導の徹底を効果的に推進していきたいと思います。
また、これまでに、長時間労働をなくすために、監督強化のためのスペシャリスト集団であるかとく、過重労働撲滅特別対策班の創設、あるいは長時間労働等の事案について企業全体への指導や是正指導段階での企業名の公表、そして加えて、本年度から全ての労働基準監督署に特別チームを新たに編成して、長時間労働是正のための監督指導の徹底を効果的に推進していきたいと思います。
○岡本(あ)委員 午前中、新たに基準を設けるとはおっしゃっていましたけれども、どう見ても、「過労死等ゼロ」緊急対策のところに、是正指導段階での企業名公表制度の強化について、労働局長による指導、企業名公表、判断によっては書類送検を行う、そういうルールもありますし、長時間労働の是正あるいはメンタルヘルスについても、懸念がある場合は指導できるようになっております。
もう一つ更に申し上げますが、この事案を放置すれば全国的な遵法状況の遵守に大きな悪影響を与える、しかも、是正指導段階での公表制度に当たらないけれど、これをこのまま放置しておくことはできないという、法の執行、履行確保をする機関としての東京労働局の判断をした上で、本省と相談させていただいたものでございます。
○東徹君 是正指導段階での企業名公表制度の強化というのがありますけれども、こういうものに比べるとかなりその基準というものが曖昧だし、今後も違うケースで特別指導を行わなくてはならないというケースも出てくることになると思うんですね。
○初鹿委員 特別指導とこちらの是正指導段階における企業名公表制度と、皆さん方として、どちらが、ある意味、違法性が強いというのか罪が重いというのか、どういう言い方が適切かわかりませんが、どちらが重いと考えていらっしゃるんですか。
是正指導段階での企業名公表制度の強化におけるプロセスがありますが、監督署長によるこのスキームには現在においても当てはまらないというふうに厚生労働省の現場からは聞いておりますが、監督署長による企業幹部の呼出し指導や全社的立入調査というのは行ったんでしょうか。
是正指導段階での企業名公表制度の強化についてという配付資料を見てください。現時点でも、去年の十二月二十七日時点でも、このスキームに野村不動産の件は当てはまらないということでよろしいですか。
是正指導段階での企業名公表制度でございますけれども、これは、違法な長時間労働、これは例えば月八十時間を超える違法な長時間労働が一つの事業場で十人又は四分の一以上行われている、そういったことが一年間に二事業場あった場合に、さらに、本社で指導する、そういった要件があった場合、要するに三回同じようなことがあった場合に労働局長が指導するということでございまして、今回の野村不動産の件は、この複数の事業場に対する
労働基準監督機関の公表でございますけれども、公表する場合といたしまして、書類送検をした場合、今委員がおっしゃられました是正指導段階での企業名公表制度、それから、その他の必要が生じた場合には、同種事案の防止の観点から公表を行っております。 それで、今申しました是正指導段階での企業名公表制度は、複数の事業場で違法な長時間労働が一定の人数あるいは割合で起こった場合などに行うものでございます。
さらに、平成二十八年四月からは、監督指導の対象を、従来の月百時間超から月八十時間超の残業を把握した全ての事業場に拡大するなどの対策を講じてきたところでございますが、御指摘をいただきました、昨年末に取りまとめた「過労死等ゼロ」緊急対策において、さらにこれを強化して、企業向けの新たなガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底、長時間労働に関し、企業本社への指導、是正指導段階での企業名公表制度の強化などを
この緊急対策では、企業向けの新たなガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底、長時間労働に関し企業本社への指導、これは、これまで事業場単位であったものを本社に対して指導するようにしようということ、是正指導段階での企業名公表制度、これはこれまでもありましたが、これをより強化していこう、こうしたことを盛り込み、スピード感を持って順次実施に移しているところでございます。
もう一つは、是正指導段階での企業名の公表制度で、この企業がこういう長時間労働を強いているということを今までよりも早目にオープンにしてしまうということもやっているわけでございますので、スピード感を持って順次実施に当たっていこうと思っておりますし、また、これら現行法の執行強化を長時間労働の是正に向けてしっかりとやる。
過労死等に対する労災請求が行われた事業場に対する監督指導は当然のことながら、去年は、一月から、月百時間を超える残業を把握した全ての事業場に対する監督指導の徹底、それから四月に、いわゆる「かとく」、監督強化のためのスペシャリスト集団をつくる、それから五月に、是正指導段階での企業名公表制度の創設。 こういった過重労働対策を強化してきたにもかかわらず、今回の事件が起きてしまった。