2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号
そして、民放に対してこれが制限されるということになると、是正手段をも奪われる可能性があるということで、これは極めて重要な問題なんですが、民放に指定されることは法律上適法というような話でしたが、指定されることというのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。通告をしています。
そして、民放に対してこれが制限されるということになると、是正手段をも奪われる可能性があるということで、これは極めて重要な問題なんですが、民放に指定されることは法律上適法というような話でしたが、指定されることというのはあるんでしょうか、ないんでしょうか。通告をしています。
○森まさこ君 しかし、現段階では是正手段がないんですよ。しかも、処分保留の釈放で国外に釈放してしまったら、時効がずっと満了しないんですよ。いつになったらその処分が出るのか分からない。そのときになってから国民が是正手段行使すればよいかというのはおかしな答弁だと思いますね。
○森まさこ君 それでは、次の問題に行きますけれども、先日、予算委員会で私が指摘させていただきましたように、二百四十八条で起訴か不起訴になった場合には是正手段があるんです。不起訴になったときには検察審査会に申立てができるんです。ところが、処分保留の釈放という今回の場合だとその是正手段がないのです。この是正手段ない、検察審査会に申立てできないということは、法務大臣、お認めになりますね。
すなわち、起訴されたときにはもちろん裁判でその適法性が争われますけれども、不起訴になったときに、その不起訴が不当であって、検察官が裁量権を濫用して不起訴にした、その場合には検察審査会で国民は不服を申し立てることができる是正手段があるんです。だけれども、この場合はどうですか。処分前の釈放、これについては不服申立て手段が一切ない。検察審査会への申立てはできないんです。
国民の目による是正手段があるんですよ。ところが、大臣、聞いてください。処分保留のままの釈放のときは検察審査会に申立てができないんです。それ以外の何ら不服申立てが、国民があれおかしいんじゃないかと思っても何にも是正手段がないんです。 一方では是正手段がある、一方では是正手段がない、是正手段がないものの方にこちらの大きな検察の裁量権を当てはめる、これがおかしいと思っても是正手段がない。
したがいまして、今日、是正手段の制度化ということにおいて、これは今日のその流れの中でさらに慎重に現場の動きを見ながら検討していく必要がある、このように考えているところでございます。
義務教育の水準維持のために、国による是正手段を制度化すべきである、このチェックの制度とアクションの制度を確立すべきであると考えますが、大臣の見解やいかに。
ところが、現行法に与えられた権限といいますのは、法令違反状態の私立大学には閉鎖命令をかける以外に是正手段がないわけでございます。しかも、これは大学全体に対する是正命令でございまして、部分的な組織についてやることもできない。
そこで、次に、自治体の違法な財務会計行為についての司法による是正手段である住民訴訟制度の改正についてお聞きします。 住民訴訟制度は、一九六三年に大規模な改正が行われて以来、若干の修正はあるものの、その骨格は変えられてきてはいないと思います。なぜ今回これについて大規模な改正を行おうとするのか、大臣にその経緯についてお聞かせいただければありがたいと思います。
次に、公共団体の違法な財務会計行為についての司法による是正手段でもある住民訴訟手続、先ほどもこれについて多々御質問がございました。今回の改正で、従来、その長や職員個人が被告になっていたいわゆる四号訴訟、これは一たん地方公共団体の執行機関が被告になるという、このように変更することで、先ほど滝委員の御質問では、三点ほど、いろいろと異論があるというような形で質問がありました。
こうした観点から、特定非営利活動法人については、情報公開を通じて市民の監視のもとに置くことを基本としており、こうした市民の監視だけでは解決できない事態に備える最終的な是正手段として必要最小限度の監督の権限が所轄庁に付与されているというのが実情でございます。 こうした限定的な監督権限の中に認証取り消しに関する規定があります。
○池田政府参考人 特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法には、今副大臣が申しましたとおり、最終的な是正手段として必要最小限の監督権限が第五節に規定されておりまして、第四十一条が報告及び検査、第四十二条が改善命令、第四十三条が、今お話があった認証の取り消しでございます。
このことから申しましても、株主代表訴訟制度は、利益供与等の違法行為に対する監督是正手段として十分に機能しているというふうに考えております。 委員今御指摘のとおり、代表訴訟のあり方につきましては、原告適格を制限するというふうな御意見もございます。
行政指導による迅速な是正手段が規定されていないということであれば、実質的に判断するから権利保護に影響がないなどとは言えないんじゃないかというふうに思うわけでありますが、これについての見解をお伺いしたいというふうに思います。
そこで建設省といたしましては、関係省庁、関係機関と連携をとりながら、このような違法事業者に対しまして不法占用是正のための警告を行い、かつ、各道路管理者に対して監督処分、刑事告発等を行うよう指導するなどの是正手段を尽くしてまいりました。
これらの職の者の給与が民間の給与水準と相当の較差を持つに至ったため、今委員御指摘のとおり、この十年間どちらかというと上に薄く下に厚いという形をとってまいったために、それの較差を埋めるための是正手段でございます。そして、今回の裁判官や検察官の給与、これは比較的これまた高率に改定がなされておりますが、このような職の者の給与が民間においては相当高い。
ところが地方公共団体と中央との関係あるいは中央におきましても、独立的な委員会と政府との関係等においては、必ずしも直接的な矯正手段、是正手段が設けられておらないような場合もございます。
このほか、第五十八条において、法令等に違反した総会の決議等についての是正手段として、会員の一定割合以上より請求があった場合において主務大臣は総会の決議を取り消すことができることといたしております。
そういうものの一つの是正手段として、料金制は政府が認可しておきながら、別に電力会社に要請して、そういう不合理な点を是正するために一時暫定措置として認可を申請しないかといって業界に勧めて、政府がこれを認可しているというような行政を暫定的にやってきたことは御承知の通りでありますが、いつまでこういう行政を私どもとしてはやるべきじゃない、従ってこういう暫定措置をとるためには根本的な料金制の再検討も必要でありますし
それから先ほど青柳さんの言われました、今度の印刷局長の問題は、自分としては非常に処置も早くて、かつ軽かったので実は意外に思ったところです、こう言われましたので、それに対して私どもが人事院独自でこれに対する是正手段は講ぜられないか、こう申しましたら、任命権者に意見を言うことはできるけれども、人事院総裁の立場で独自の処置はできない、こういう話でありましたので、そこで私、官房長官にお尋ねをいたすのですが、
○八木幸吉君 この人事院規則全体を眺めてみると、先ほど梶原さんからもお話がございましたが、懲戒処分が不当であった場合に、これを救済するという手段は御承知の通りとられておる、ところが救済する手段がとられておる反面に、いわゆる信賞必罰の精神からいえば、もし軽過ぎたらやはりこれを是正するという逆のいわゆる救済手段が、是正手段が当然なくちゃならぬ、その軽過ぎるものを是正する救済手段の一つがこの八十四条の第二項